○墨田区職員倫理行動指針
平成28年5月30日
28墨総職第411号
(目的)
第1条 この指針は、職員(常勤の一般職の職員並びに地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員及び同法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員をいう。以下同じ。)が区民全体の奉仕者としてその職務にあたり、かつ、その職務が区民から負託された公務であることを常に自覚し、公正な職務の執行を行うことにより、区民の信頼を確保することを目的とする。
(利害関係者の定義)
第2条 利害関係者とは、当該職員の職務に関わりのある次に掲げる業者及び個人(これらのものの集合体であって法人格を有しないものを含む。)をいう。
(1) 免許、許可、確認、承認、証明等の作為又は不作為を求める者
(2) 規制、指導、検査等を行う場合の相手方
(3) 物品の購入、業務の委託、請負、人材派遣等の契約を行う相手方
(4) 補助金、交付金等の交付対象者
(5) 前各号に掲げるもののほか、職員が職務を行うに当たって、その職務に利害関係のある者
2 前項に定めるもののほか、直接の利害関係を有しない職員であっても、当該職員の地位等の客観的事情から他の職員の職務に事実上影響力を及ぼし得る場合には、利害関係があるものとみなす。
(利害関係者に係る禁止行為)
第3条 職員は、次に掲げる行為を行ってはならない。
(1) 利害関係者から金銭、物品又は不動産の贈与(せん別、祝儀、香典又は供花その他これらに類するものを含む。)を受けること。
(2) 利害関係者から金銭の貸付け(業として行われる金銭の貸付けにあっては、無利子のもの又は利子の利率が著しく低いものに限る。)を受けること。
(3) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で物品又は不動産の貸付けを受けること。
(4) 利害関係者から又は利害関係者の負担により、無償で役務の提供を受けること。
(5) 利害関係者から未公開株式(金融商品取引法(昭和23年法律第25号)第2条第16項に規定する金融商品取引所に上場されておらず、かつ、同法第67条の11第1項の店頭売買有価証券登録原簿に登録されていない株式をいう。)を譲り受けること。
(6) 利害関係者から供応接待を受けること。
(7) 利害関係者と共に遊技又はゴルフをすること。
(8) 利害関係者と共に旅行(公務のための旅行を除く。)をすること。
(9) 利害関係者をして、第三者に対し前各号までに掲げる行為をさせること。
2 前項の規定にかかわらず、職員は、次に掲げる行為を行うことができる。
(1) 利害関係者から宣伝用物品又は記念品であって広く一般に配布するためのものの贈与を受けること。
(2) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から記念品の贈与を受けること。
(3) 職務として利害関係者を訪問した際に、当該利害関係者から提供される自動車(当該利害関係者がその業務等において日常的に利用しているものに限る。)を利用すること(当該利害関係者の事務所等の周囲の交通事情その他の事情から当該自動車の利用が適当と認められる場合に限る。)。
(4) 職務として出席した会議その他の会合において、利害関係者から茶菓又は簡素な飲食物を受けること。
付則
この指針は、平成28年4月1日から適用する。
付則
(適用期日)
1 この指針は、令和5年4月1日から適用する。
(経過措置)
2 暫定再任用短時間勤務職員(地方公務員法の一部を改正する法律(令和3年法律第63号)附則第6条第1項若しくは第2項又は第7条第1項若しくは第3項の規定により採用された職員をいう。)は、同法による改正後の地方公務員法(昭和25年法律第261号)第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員とみなして、この指針による改正後の墨田区職員倫理行動指針の規定を適用する。