○墨田区緑の推進会議運営要綱
令和3年3月31日
2墨整環環第1710号
(設置)
第1条 墨田区の公共施設の緑化推進及び緑地保全を図り、関係部署が緊密な連絡及び相互協力を図ることで、緑化行政の円滑な推進に資するため、墨田区緑の推進会議(以下「推進会議」という。)を設置する。
(所掌事務)
第2条 推進会議は、次に掲げる事務を所掌する。
(1) 所管施設の新設及び改修に伴う、緑地の整備計画に関すること
(2) 所管施設で抱える緑に関する課題の情報共有及び支援に関すること
(構成員等)
第3条 推進会議は、座長、副座長及び構成員をもって構成する。
2 座長は、資源環境部環境保全課長とし、会務を総括する。
3 副座長は、資源環境部環境保全課緑化推進担当主査とし、座長を補佐し、座長に事故があるときはその職務を代理する。
4 推進会議の構成員は、資源環境部環境保全課長、都市整備部道路公園課長及び教育委員会事務局庶務課長が指定する職員をもって構成する。
5 前項に規定するもののほか、資源環境部環境保全課長が必要と認めたときは、他の関係機関の職員を会議に出席させ意見を求めることができる。
(推進会議の開催)
第4条 推進会議は、毎年6月、9月、12月及び3月の第2水曜日に開催する。ただし、必要がある場合は、これを変更することができる。
2 前項に規定するもののほか、特に必要がある場合は、臨時に推進会議を開催することができる。
(庶務)
第5条 推進会議の庶務は、資源環境部環境保全課において処理する。
(委任)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進会議の運営について必要な事項は、推進会議が定める。
付則
この要綱は、令和3年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。