○墨田区グリーン購入推進指針
令和3年10月5日
3墨整環環第1646号
豊かな地球を次世代に引き継ぐため、地球温暖化、廃棄物汚染等の環境問題を解決し、脱炭素及び循環型の社会を形成することは、喫緊の課題である。これまでの大量生産、大量流通、大量消費及び大量廃棄型の社会システムを見直し、環境負荷の少ない持続的発展が可能なものへと変革していくことが不可欠である。
本区においては、職員は日常的に購入する事務用品や生活用品が製造、使用及び廃棄に至る段階で地球環境に負荷を与え影響を及ぼしていることを十分認識し、環境に配慮した物品調達(以下「グリーン購入」という。)を行い、効率よく購入することが求められる。また、区がグリーン購入を推進することで、区民等に対し環境に配慮した物品等への購入を促すものとなる。
グリーン購入の推進に当たっては、墨田区地球温暖化対策実行計画(事務事業編)において、項目を掲げているが、グリーン購入の具体的な指針として、「国等による環境物品等の調達の推進等に関する法律」(以下「グリーン購入法」という。)に基づき、「墨田区グリーン購入推進指針」を定め、実行するものとする。
(目的)
第1条 この指針は、墨田区が率先してグリーン購入を推進することにより、区の事業活動に伴って発生する環境負荷の低減を図り、循環型社会の形成に資することを目的とする。
(適用範囲)
第2条 この指針は、原則として本区の全ての組織に適用する。
(調達を推進する環境物品等)
第3条 この指針で、調達を推進する環境物品等とは、循環型社会の形成を目指した次の物品等を言う。
(1) 再生された材料又は再生しやすい材料を使用しているもの
(2) 使用時に資源又はエネルギー消費の少ないもの
(3) 修繕、部品交換又は詰め替えが可能なもの
(4) 梱包又は包装が簡易なもの
(5) 分別廃棄又はリサイクルがしやすいもの
(6) 耐久性が高く長期間使用が可能なもの
(7) 製造、使用及び廃棄の段階で、環境への負荷が大きい物質の使用又は排出が少ないもの
(8) 第三者機関の認定する環境ラベルを取得したもの
(物品の購入)
第4条 職員は、物品の購入に当たっては、特に理由がない限り、調達を推進する環境物品等を優先することとする。ただし、適合品のないものについては、この限りではない。
(印刷製本の発注)
第5条 職員は、印刷製本の発注に当たっては、原則として再生紙を使用することとする。この場合においては、古紙配合率や白色度について仕様書に明記することとする。
(適正量の購入)
第6条 職員は、物品の購入及び印刷製本の発注に当たっては、必要性を十分に吟味したうえで、必要最小限の量を調達することとする。
(環境に配慮した物品調達ガイドの作成)
第7条 環境保全課長は、環境に配慮した物品の購入の基準となる、環境に配慮した物品調達ガイド(以下「ガイド」という。)を作成し、各課及び各事業所(区立学校を含む。)に配布する。
2 前項のガイドは、必要に応じて見直しを行うものとする。
(補則)
第8条 この指針に定めるもののほか、環境に配慮した物品調達ガイドに関し必要な事項は、資源環境部長が別に定める。
付則
この指針は、令和3年10月5日から適用する。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。