○墨田区養育費等支援事業実施要綱

令和3年3月31日

2墨福生第6548号

(目的)

第1条 この要綱は、養育費等支援事業(以下「事業」という。)の実施について、必要な事項を定めることにより、ひとり親家庭の経済状況の安定を図り、もって自立及び福祉の増進を図ることを目的とする。

(対象者)

第2条 この事業の対象者は、区内に住所を有する者で母子家庭の母又は父子家庭の父(母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第6条第1項又は第2項に規定する配偶者のない者で事業開始時に18歳に達した日以後最初の3月31日を迎える前の児童を現に扶養している者をいう。)とする。

2 前項の規定にかかわらず、将来における離婚の意思が明確で、母子家庭の母又は父子家庭の父に準じると区長が認める者については、事業の対象者とすることができる。

(事業の種類)

第3条 区長が行う事業の種類は、次のとおりとする。

(1) 対象者との面接 対象者の養育費確保に係る現状、親権等課題の把握及び評価のため実施する面接

(2) 養育費等支援プログラムの策定 面接で把握した情報に基づき、対象者の同意を得て策定される養育費確保のための支援計画(以下「支援プログラム」という。)の策定

(3) 相談事業 次に該当する相談事業を行う。

 対象者の養育費に関すること。

 対象者と相手方の交渉等に関すること。

 関係機関との連携に関すること。

 法的手続の支援に関すること。

(4) 同行事業 裁判所等の関係機関を訪れる際の、必要な同行支援

(申請)

第4条 事業の利用を希望する者は、養育費等支援事業申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(決定)

第5条 区長は、前条の申請書の提出を受けたときは、事業利用の可否を決定し、養育費等支援事業決定通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

(決定内容の変更)

第6条 対象者は、第4条に規定する申請内容に変更があるときは、変更事由を確認できる書類を添付して、養育費等支援事業変更届(第3号様式)を区長に提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、添付書類を省略することができる。

(事業の実施期間)

第7条 支援プログラムによる事業の実施期間(以下「事業の実施期間」という。)は、原則として6か月間とする。ただし、区長が必要と認める場合は、6月以内において期間を延長することができる。

2 前項の規定に基づき延長した事業の実施期間終了時において、なお支援が必要と認められる場合には、6月以内において再度延長することができる。この場合において、再度の延長の回数制限を定めないものとする。

(事業の実施経過の記録)

第8条 区長は、第3条に掲げる事業の実施経過を記録するものとする。

(事業の終了)

第9条 区長は次の各号のいずれかに該当する場合は事業を終了する。

(1) 第7条に規定する事業の実施期間終了時(延長及び再度延長を含む。)において、支援の必要がないと判断したとき。

(2) 対象者と連絡が取れない等事業の継続が難しいと判断したとき。

2 対象者は、次の各号に掲げるいずれかに該当するときは、養育費等支援事業終了申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(1) 第2条に規定する対象者でなくなったとき。

(2) 事業の目的を達成したとき。

(3) 事業の終了を希望するとき。

3 区長は、第1項の規定に該当する場合又は前項に規定する終了申請書が提出された場合は、養育費等支援事業終了決定通知書(第5号様式)により対象者に通知し、事業を終了する。

(その他)

第10条 この要綱に定めるもののほか、養育費等支援事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和3年2月1日から適用する。

1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

2 この要綱による改正後の第2条の規定は、この要綱の適用の日以後に事業の利用を開始した者について適用し、同日前に事業の利用を開始した者については、なお従前の例による。

この要綱は、令和5年2月1日から適用する。

様式 省略

墨田区養育費等支援事業実施要綱

令和3年3月31日 墨福生第6548号

(令和5年2月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 生活福祉課
沿革情報
令和3年3月31日 墨福生第6548号
令和4年2月15日 墨福生第5880号
令和5年2月1日 墨福生第4228号