○墨田区防災士ネットワーク協議会活動助成金交付要綱

令和4年2月21日

3墨都危防第891号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区防災士ネットワーク協議会(以下「協議会」という。)に対して行う助成金の交付について必要な事項を定め、もって協議会活動の円滑な運営を図り、地域防災力の向上に資することを目的とする。

(助成金の額)

第2条 助成金の額は、予算の範囲内で区長が定める額とする。

(助成金の交付申請)

第3条 協議会は、助成金の交付を受けようとするときは、墨田区防災士ネットワーク協議会活動助成金交付申請書(第1号様式)に活動計画書及び収支予算書を添えて、区長に提出するものとする。

(助成金の交付決定)

第4条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、助成金を交付すべきものと認めたときは、交付を決定し、申請者に対し墨田区防災士ネットワーク協議会活動助成金交付決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

(助成金の請求)

第5条 協議会は、前条に規定する通知書を受けたときは、速やかに墨田区防災士ネットワーク協議会活動助成金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(収支報告)

第6条 協議会は、会計年度終了後速やかに墨田区防災士ネットワーク協議会活動助成金収支報告書(第4号様式)に活動報告書を添えて区長に提出しなければならない。

(余剰金の返還)

第7条 助成金の交付を受けた協議会は、助成金に余剰を生じたときは、速やかに当該余剰金を区長に返還しなければならない。

(助成金の取消し等)

第8条 区長は、協議会が偽りその他不正の申請に基づき助成金の交付を受けたとき及びこの要綱の目的外に助成金を使用したときは、助成金の交付決定を取り消すとともに、その全額又は一部の返還を命ずることができる。

(その他)

第9条 この要綱に定めるもののほか、助成金に関し必要な事項は、都市計画部危機管理担当部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区防災士ネットワーク協議会活動助成金交付要綱

令和4年2月21日 墨都危防第891号

(令和4年4月1日施行)