○墨田区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱

平成30年3月30日

29墨都危防第1325号

(目的)

第1条 この要綱は、震災時における被害の減少及び自助・共助による市民・地域の防災力向上を図るため、区民の家具転倒防止及びガラス飛散防止対策の促進に関し必要な事項を定めるものとする。

(内容)

第2条 区長は、区民に家具転倒防止及びガラス飛散防止対策の必要性に関する啓発を行うとともに、特に自ら家具転倒防止器具及びガラス飛散防止フィルムの取付けを行うことが困難である高齢者、障害者等に対し予算の範囲内において取付支援を行う。

(定義)

第3条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 家具 たんす、食器棚、本棚等の家具、冷蔵庫及びテレビ等の電化製品などで、災害時に転倒することにより生命に危険を及ぼす可能性のあるものをいう。

(2) 家具転倒防止器具等 家具等を壁等に固定し、又は安定させ、災害時の転倒の防止、ガラスの飛散防止及び住居内の安全性を向上させるための器具をいう。

(3) 事業者 建築業務の専門的能力を持ち、家具転倒防止器具等の取付けを適正に行うことができる者を有する区長が委託する事業者

(取付支援対象者)

第4条 この事業による取付支援を受ける者は、区内に在住し、かつ、次の各号のいずれかに該当する者(以下「取付支援対象者」という。)とする。

(1) 65歳以上の高齢者

(2) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に規定する身体障害者手帳の交付を受け、その等級が1級及び2級の者

(3) 東京都知事が定めるところによる愛の手帳(療育手帳)の交付を受け、その程度が1度から3度の者

(4) その他区長が支援の必要があると認める者

(申請)

第5条 取付支援対象者又は取付支援対象者と同一世帯に属する者のうち取付支援を希望する者(以下「申請者」という。)は、墨田区家具転倒防止器具等取付支援申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 申請者は、取付支援に係る建物が借家等である場合において区長が必要と認めるときは、家具転倒防止器具等の取付施工の日までに当該建物の所有者から承諾を得て区長に書面をもって報告しなければならない。

(事業者の派遣)

第6条 区長は、墨田区家具転倒防止器具等取付工事に伴う調査依頼書(第2号様式)により、事業者に申請者宅を訪問調査させ、家具転倒防止器具等の取付けの可否及び設置計画について、その結果を墨田区家具転倒防止器具等取付工事調査報告書(第3号様式。以下「工事調査報告書」という。)により区長に報告させるものとする。

2 事業者は、工事に入る前に墨田区家具転倒防止器具等取付工事計画書(第4号様式)を作成し、申請者に通知するものとする。

(取付支援の決定等)

第7条 区長は、工事調査報告書に基づき、墨田区家具転倒防止器具等取付決定通知書(第5号様式)又は墨田区家具転倒防止器具等取付却下通知書(第6号様式)により申請者に通知するものとする。

(取付等工事)

第8条 区長は、前条の規定による取付決定通知を受けた者(以下「取付決定者」という。)に対し、事業者を派遣し、家具転倒防止器具等の取付工事を実施するものとする。

2 事業者は、工事完了後に施工前と施工後の写真を添付した墨田区家具転倒防止器具等工事完了報告書(第7号様式)を区長に提出するものとする。

(取付支援限度額)

第9条 本事業による取付支援限度額は次のとおりとし、一世帯につき種別ごとに1回を限度として取付けを支援する。

(1) 家具転倒防止器具 14,500円

(2) ガラス飛散防止フィルム 17,500円

2 取付決定者が居住する世帯の「転居」並びに取付決定者が生活する部屋の「リフォーム」及び「建て替え」の理由により、必要と認められる場合については、再度の取付けをすることができる。

3 経費が取付支援限度額を超えた場合、超えた費用は、取付決定者の負担とする。

(決定の取消し)

第10条 区長は、取付決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、当該決定を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により第7条の決定を受けたとき。

(2) 第4条各号に定める要件に該当しなくなったとき。

(3) その他区長が必要と認めるとき。

(秘密の保持)

第11条 事業者は、本事業実施に当たって知り得た情報について、管理を徹底するとともに、他に洩らしてはならない。

(免責)

第12条 この事業により家具転倒防止器具等の取付けを行った家具が転倒したこと等により、取付決定者等に被害又は損害が生じても、区及び事業者は、その損害賠償等の責めを負わないものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、別に定める。

1 この要綱は、平成30年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、旧規定により作成された様式の用紙で残存するものは、所用の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和2年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区家具転倒防止対策等促進事業実施要綱

平成30年3月30日 墨都危防第1325号

(令和2年4月1日施行)