○墨田区母子生活支援施設入所等事務処理要綱

令和4年3月7日

3墨福生第6098号

(目的)

第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第23条第1項の規定に基づく母子生活支援施設(以下「施設」という。)における母子保護の実施(以下「保護の実施」という。)に関し、児童福祉法施行細則(昭和40年墨田区規則第9号。以下「規則」という。)に定めるもののほか必要な事項を定め、円滑な事務処理を図ることを目的とする。

(用語の定義)

第2条 法第23条第1項に規定する保護の実施要件に関して、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるものとする。

(1) 「配偶者のない女子」とは、次のいずれかに該当する者をいう。

 配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。)と死別又は離婚をした女子であって、現に婚姻(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある場合を含む。以下同じ。)をしていない者

 婚姻によらないで母となった女子で、現に婚姻をしていない者

(2) 「配偶者のない女子に準ずる事情にある女子」とは、次のいずれかに該当する者とする。

 配偶者が生死不明の女子

 配偶者に虐待又は遺棄をされている女子

 配偶者が精神又は身体の障害で入院等により労働能力を失っている女子

 配偶者が法令により長期間拘禁されているため、その扶養を受けることができない女子

 配偶者からの暴力等により母と子で家出をしている等で、婚姻の実態が失われているが、やむを得ない事情で離婚の届出を行っていない女子

(3) 「監護すべき児童」とは、配偶者のない女子又はこれに準ずる事情にある女子(以下「配偶者のない女子等」という。)が保護者として監護する責任を負う18歳に満たない者をいう。

(4) 「監護すべき児童の福祉に欠ける」とは、児童を監護する配偶者のない女子等が生活、養育、教育、住宅、就労等の解決困難な問題により、その児童の心身に好ましくない影響を与え、児童を監護する責任を十分に果たし得ないことをいう。

(入所要件)

第3条 保護の実施は、保護者が配偶者の無い女子等であって、その監護すべき児童の福祉に欠ける場合に、保護者の申込みにより、その保護者及び児童について行う。ただし、現に保護者又はその監護すべき児童に伝染病疾患のある者がいる場合は、当該伝染病疾患が治癒したことを確認した上で保護の実施を行うものとする。

(入所申請)

第4条 施設への入所を希望する保護者(以下「申請者」という。)は、母子生活支援施設申込書(規則第29号様式)に次の書類を添付し提出するものとする。ただし、公簿等によって確認することができるときは、添付書類を省略することができる。

(1) 申請者及びその監護すべき児童の戸籍謄本

申請者とその監護すべき児童が別の戸籍の場合は、その児童の属する戸籍の謄本も併せて提出するものとする。

(2) 収入を証明する書類

世帯員の当該年度分の区市町村民税の課税証明書(4月から6月までに申請する場合にあっては前年度分)又は生活保護受給証明書

(3) 健康診断書

健康診断書として次に掲げる検査に係る書類を提出するものとする。ただし、小学生以下の児童にあっては、の診断書とする。

 胸部レントゲン検査

 細菌培養検査(赤痢)

 HCV抗体検査

 HBs抗原検査

 結核健康診査

 必要に応じその他の検査

(4) その他墨田区福祉事務所長(以下「福祉事務所長」という。)が必要と認めるもの

(相談及び調査)

第5条 母子及び父子並びに寡婦福祉法(昭和39年法律第129号)第8条第1項に規定する母子・父子自立支援員(以下「支援員」という。)は、施設への入所に関する相談を受ける。

2 支援員は、申請者及びその監護すべき児童(以下「母子等」という。)の状況の把握及び入所希望理由等を調査する。

3 支援員は、施設への入所、保護の実施の解除又は施設の退所に係る事務を行う。

4 支援員は、保護の実施が必要と認めるときは、その者に対し、保護の実施の申込みを勧奨しなければならない。

(入所調整会議)

第6条 福祉事務所長は、必要に応じて、入所決定を適正に行うための入所調整会議を実施し、入所の可否を判断する。

2 前項の入所調整会議は、次に掲げる者をもって構成する。

(1) 生活福祉課長

(2) 生活福祉課相談係主査

(3) 生活福祉課相談係母子・父子自立支援員

(4) その他福祉事務所長が必要と認めた者

(決定)

第7条 福祉事務所長は保護の実施を行うことを決定したときは、規則第16条第2項に基づき、入所者及び入所施設の長に通知するものとする。

2 福祉事務所長は保護の実施を行わないことを決定したときは、規則第16条第3項により、当該母子に通知するものとする。

3 福祉事務所長は、定員を超えて入所申請があった場合については、母子の状態等を鑑み、必要性が高い者から順に保護の実施を行う者(以下「入所者」という。)を決定する。

(実施期間)

第8条 母子が施設に入所した日を母子保護の開始日とし、保護の実施期間は当該開始日から2年以内の必要とする期間とする。

2 福祉事務所長は、保護の実施期間終了時において、継続して保護の実施が必要と認められる場合は、保護の実施期間を1年以内の期間で延長できるものとする。

3 保護の実施期間中に監護すべき児童が18歳になった場合であっても、福祉事務所長が特別な事情があると認めたときは、その児童が満20歳になるまでの期間、引き続き母子保護を継続できるものとする。

(停止)

第9条 福祉事務所長は、入所者が入院等により継続して施設に入所できなくなったときは、保護の実施を停止することができる。

(解除)

第10条 福祉事務所長は、入所者が保護の実施決定後、次の各号のいずれかに該当するときは、施設長の意見を聴取し、保護の実施を解除するものとする。

(1) 入所者から退所の申し出があったとき。

(2) 入所者が自立可能と認められるとき。

(3) 法第23条第1項に規定する保護の実施要件に該当しなくなったとき。

(4) 無断で10日以上外出し、連絡が取れないとき。

(5) 施設の定める遵守事項を守らなかったとき。

(6) 入所に係る申請に虚偽の事実が判明したとき。

(7) 施設内の秩序を著しく乱す等、施設の運営に支障を来す状態であると判断されたとき。

(8) その他必要があると認められたとき。

2 福祉事務所長は、前項の規定により保護の実施を解除すると決定したときは、規則第17条第2項の規定により入所者に通知するものとする。

(現況確認)

第11条 福祉事務所長は、入所者の生活状況等を確認するため、毎年度、入所者から家庭状況報告書を提出させるものとする。

(徴収金の徴収)

第12条 福祉事務所長は、法第56条第2項に基づく施設入所者の徴収金について、規則第21条及び第22条により算定し、入所者から徴収するものとする。

2 前項の徴収金の算定は、母子保護の開始時にあっては第4条第2号に規定する書類により確認を行い、保護の実施期間中にあっては、当年度4月分から6月分までの徴収金は前年度住民税課税額、当年度7月分から3月分までの徴収金は当年度住民税課税額を確認の上算定する。

3 福祉事務所長は、入所者の徴収金に変更があったときは、規則第17条に規定する母子保護実施変更決定通知書により、入所者に通知するものとする。

(徴収金の徴収時期)

第13条 福祉事務所長は、徴収金は、母子保護の開始日が月の初日であるときは当該月分から徴収し、月の初日以外であるときは翌月分から徴収する。

2 福祉事務所長は、解除日の属する月分の徴収金は、これを徴収する。

(徴収金額の変更)

第14条 福祉事務所長は、階層区分を誤認した場合又は先に認定した階層若しくは徴収額に誤りがあった場合は、次のとおり処理する。

(1) 従来の徴収額よりも正当認定額が低くなる場合

先に認定した月分に遡って、階層及び徴収額を変更する。

(2) 従来の徴収額よりも正当認定額が高くなる場合

正当な認定をした月の翌月分から、新階層及び新徴収額を決定する。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、その他必要な事項は福祉事務所長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

墨田区母子生活支援施設入所等事務処理要綱

令和4年3月7日 墨福生第6098号

(令和4年4月1日施行)