○墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和4年3月7日

3墨福生第6523号

(目的)

第1条 この要綱は、養育費の取決めに関する公正証書等の作成費用を補助することにより、養育費の取決めを促進するとともに、取り決めた文書の債務名義化により継続した養育費の受給確保、ひとり親家庭の経済状況の安定化及び自立による福祉の増進を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 養育費とは、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。

(2) 公正証書等とは、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条に規定する債務名義となる公正証書、調停調書、審判書、確定判決その他の公の文書をいう。

(3) 児童とは、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。

(対象者)

第3条 補助金の交付対象者は、墨田区内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 墨田区養育費等支援事業の利用により、養育費の取決めに係る公正証書等を作成した者

(2) 養育費の取決めに係る経費を負担した者

(3) 養育費の取決めに係る公正証書等により、養育費を受け取る権利を有する者

(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者

(5) 過去にこの要綱による補助金の支給を受けていない者

(補助対象及び補助額)

第4条 補助の対象となる経費は、養育費の取り決めに要する経費のうち、次の各号に定める経費とする。

(1) 公証人手数料令(平成5年政令第224号)に定める公証人手数料

(2) 家庭裁判所の調停申立てに要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

(3) 家庭裁判所の裁判に要する収入印紙代、戸籍謄本等添付書類取得費用及び連絡用の郵便切手代

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、公正証書等を作成した日から6か月以内に墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、区長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次の各号に掲げる書類を添付しなければならない。ただし、公簿等によって確認することができる場合は、必要書類を省略できるものとする。

(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本並びにこれらの者の属する世帯全員の住民票の写し

(2) 補助対象となる経費の領収書等の写し

(3) 公正証書等の写し

(4) その他区長が必要と認めるもの

(交付決定及び請求)

第6条 区長は前条の規定による申請を受理したときは、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額を決定する。

2 区長は、交付の可否を決定したときは、申請者に対し墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定通知書(第2号様式)又は墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金不交付決定通知書(第3号様式)により通知する。

3 前項の規定により交付決定を受けた者は、墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金請求書(第4号様式)により、区長に補助金の交付を請求するものとする。

(交付決定の取消し)

第7条 区長は、対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、前条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により補助金の交付決定を取り消したときは、対象者に対し、墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付決定取消通知書(第5号様式)により通知する。

3 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。

(その他)

第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区養育費に関する公正証書等作成促進補助金交付要綱

令和4年3月7日 墨福生第6523号

(令和4年4月1日施行)