○墨田区SDGs宣言事業実施要綱

令和4年2月10日

3墨産産第975号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区SDGs宣言事業(以下「宣言事業」という。)を実施し、本区におけるSDGs達成に資する取組を発掘し、及び周知することで、区民、事業所・団体等によるSDGsの取組を一層促進させていくことを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業者・団体等 区内で事業又は活動を行う個人事業主、法人又は団体をいう。

(2) SDGs 2015年9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」に記載された国際目標をいう。

(事業内容)

第3条 宣言事業は、事業者・団体等のSDGsの達成に向けた取組の宣言を募集し、当該取組内容を区ホームページ等で公表することで、本区におけるSDGs活動の促進及び区内外への周知を行うものとする。

(事業の対象者)

第4条 宣言事業の対象者は、SDGsへの取組を現に実施し、又は実施する意思のある事業者・団体等であって、次の各号に掲げるいずれにも該当しないものとする。

(1) 関係法令等に違反する重大な事実があるもの

(2) 公序良俗に反するもの

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第2号に規定する暴力団の構成員と密接な関係を有するもの及び同条第6号に規定する暴力団員

(4) 前各号に掲げるもののほか、宣言事業の趣旨に基づき、区長が適当でないと認めるもの

(宣言)

第5条 宣言事業の公表を希望する第4条に規定する対象者(以下「希望者」という。)は、SDGs宣言書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、希望者から提出されたSDGs宣言書の内容がSDGsの推進に寄与すると認めるときは、希望者に対してSDGs宣言証(第2号様式)を交付するものとする。

3 区長は、SDGs宣言証の交付を受けた希望者(以下「宣言者」という。)の取組内容を区のホームページに掲載するとともに、その他PR媒体により、区内外に広く発信する。

(報告)

第6条 宣言者は、SDGs宣言書の取組内容に変更が生じたときは、SDGs宣言内容変更届(第3号様式)を区長に提出するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、必要があると認めるときは、宣言者に対して取組状況の報告を求めることができる。

(辞退)

第7条 宣言者は、SDGs宣言を取り下げようとするときは、SDGs宣言取下げ申請書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

(SDGs宣言証の返還)

第8条 区長は、宣言者が、次の各号に掲げるいずれかに該当すると認めるときは、SDGs宣言証を返還させるとともに、区のホームページ等への掲載を取りやめることとする。

(1) 第4条に規定する宣言事業の対象者の要件に該当しなくなったとき。

(2) 前条の規定により辞退したとき。

(3) 前2号のほか、区長が必要があると認めたとき。

(その他)

第9条 この要綱に定めのない事項については、産業観光部長が別に定める。

この要綱は、令和4年3月1日から適用する。

様式 省略

墨田区SDGs宣言事業実施要綱

令和4年2月10日 墨産産第975号

(令和4年3月1日施行)

体系情報
要綱集/ 産業観光部/ 産業振興課
沿革情報
令和4年2月10日 墨産産第975号