○墨田区禁煙医療費補助事業実施要綱
令和元年6月1日
31墨福衛保第87号
(目的)
第1条 この要綱は、禁煙治療に係る費用の一部を補助する事業(以下「補助事業」という。)の実施に当たって必要な事項を定め、禁煙治療を希望する区民に対し医療費の補助を行うことにより、区民の健康増進を図ることを目的とする。
(補助対象者)
第2条 補助事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 補助金の交付申請及び請求時点において、墨田区の住民基本台帳に記録されている満20歳以上の者
(2) 補助事業の利用登録の申込み時において、禁煙治療の開始前又は治療中の者
(3) 補助事業において補助金の交付を受けたことがない者
(補助対象経費)
第3条 補助事業の対象となる経費は、次に掲げるものとする。
(1) 医療機関における禁煙外来の保険診療又は保険外診療に伴い、医療機関又は薬局に支払った医療費及び薬剤費の本人負担額
(2) 薬局における禁煙補助薬の購入に係る費用(前号に掲げるものを除く。)
(補助金の額)
第4条 補助事業により交付する補助金の額は、予算の範囲内で前条各号に掲げる経費の2分の1とし、1万円を限度とする。ただし、算出した補助金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(1) 第3条第1号に掲げる経費 医療機関において禁煙外来治療を5回以上受診した場合
(2) 第3条第2号に掲げる経費 薬局において禁煙補助薬を購入し、禁煙に成功した者で、補助金の請求日時点において喫煙していないことを宣誓した者
(利用登録の申込み)
第6条 補助事業の利用を希望する者(以下「登録申込者」という。)は、禁煙治療を終了する前に禁煙医療費補助事業登録申込書(第1号様式)の提出又は電子申請により利用登録の申込みを行わなければならない。
(1) 禁煙外来の治療においては、治療に要した医療費や薬剤費の領収書及び明細書の写し
(2) 禁煙補助薬による治療においては、禁煙に要した薬剤費の領収書の写し
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める書類
(補助金の申請及び請求期限)
第9条 前条の交付申請及び請求は、必要書類(領収書等)の交付日(書類が複数ある場合にあっては、最も交付の遅い書類の日付。以下同じ。)から1年以内に行うものとする。ただし、交付日から1年以内であっても、令和4年3月31日を過ぎた場合は交付申請及び請求を行うことはできない。
(1) 補助金の交付を決定したときは、禁煙医療費補助金交付決定通知書(第5号様式)により通知する。この場合において、審査の結果補助金の交付申請額と交付決定額とに差があるときは、その理由を付するものとする。
(2) 補助金を交付しないことを決定したときは、その理由を付して、禁煙医療費補助金不交付決定通知書(第6号様式)により通知する。
2 区長は、前項の規定により補助することを決定したときは、速やかに補助金を当該申請者に交付するものとする。
(補助金交付決定の取消し)
第11条 区長は、補助事業登録者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、既に補助金を交付しているときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付決定を受けたとき。
(2) 前号に掲げるもののほか、この要綱の規定に違反したとき。
(委任)
第12条 この要綱の適用に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が別に定める。
付則
(適用期日)
1 この要綱は、令和元年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和4年4月1日から適用する。
様式 省略