○墨田区歩きスマホによる事故等の防止対策の推進に関する条例
令和4年3月30日
条例第15号
(目的)
第1条 この条例は、歩きスマホによる他者の通行又は利用の妨げとなる行為(以下「歩きスマホによる妨害行為」という。)が深刻な事故等を引き起こす危険性の高い行為であることに鑑み、当該事故等の防止のための対策に関し、区の責務並びに区民等、事業者及び関係行政機関の役割を明らかにするとともに、当該対策の基本となる事項を定めることにより、当該対策を推進するとともに、区民等が安心して快適に通行し、又は利用することができる公共の場所を確保し、もって安全で安心なまちづくりに寄与することを目的とする。
(1) 区民等 区内に在住し、若しくは滞在し、又は区内を通過する個人をいう。
(2) 事業者 区内において事業活動を行う法人その他の団体及び個人をいう。
(3) 関係行政機関 区の区域を管轄する警察署、国道及び都道の管理事務所その他の行政機関をいう。
(4) 公共の場所 道路、公園、河川敷、広場その他の公共の用に供される場所をいう。
(5) スマホ等 スマートフォン、フィーチャーフォン、タブレット又はこれらに類する携帯電話装置若しくは画像表示用装置をいう。
(6) 歩きスマホ スマホ等を操作し、又は画面を注視しながら歩行することをいう。
(区の責務)
第3条 区は、第1条の目的を達成するため、歩きスマホによる妨害行為に起因する事故等の防止について広報、啓発その他区民の理解と協力を促進するための必要な施策を推進するものとする。
2 区は、前項の施策の推進に当たっては、区民等、事業者及び関係行政機関と協力を図り、当該施策の効果を最大限に発揮することができるよう努めるものとする。
(財政上の措置)
第4条 区は、前条の施策を推進するために必要な財政上の措置を講ずるよう努めるものとする。
(区民等の役割)
第5条 区民等は、公共の場所において歩きスマホによる妨害行為を行わないよう努めるものとする。
2 区民等は、公共の場所におけるスマホ等の操作に当たり、他者の通行又は利用の妨げにならない場所で、立ち止まった状態で行うよう努めるものとする。
(事業者の協力)
第6条 事業者は、第1条の目的を達成するため、歩きスマホによる妨害行為に起因する事故等の防止のための対策に係る活動を推進するよう努めるものとする。
(委任)
第8条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区規則で定める。
付則
1 この条例は、令和4年10月1日から施行する。
2 この条例については、この条例の施行状況を検証し、その改善に努めるとともに、必要に応じて見直しを行うものとする。