○墨田区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

令和4年3月30日

3墨議第915号

(趣旨)

第1条 この規程は、墨田区議会議員の政治倫理に関する条例(令和4年墨田区条例第14号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。

(政治倫理規準)

第2条 条例第5条第1項第1号に規定する行為は、おおむね次のとおりとする。

(1) 政務活動費及び公金に関する犯罪行為、贈収賄・あっせん収賄に関する犯罪行為等、議会活動に関する不祥事

(2) 窃盗、暴行、殺人、詐欺等の重大な犯罪行為等、議会活動外での不祥事

(3) 前2号に掲げるもののほか、社会通念上不適切な行為(軽微なものを除く。)

2 条例第5条第3項の規定による協議は、各派代表者会において行うものとする。

(兼業の報告)

第3条 条例第6条第3項に規定する報告書の様式は、兼業報告書(第1号様式)によるものとする。

(調査請求書)

第4条 請求代表者は、条例第9条第1項前段の規定により請求に係る署名を求めようとするときは、署名簿(第2号様式)に調査請求書の原本又は写しを付して求めるものとする。

2 前項の署名は、署名をする者が自筆により行わなければならない。ただし、本人が署名することができないときは、地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第74条第8項の規定の例により委任を受けた者(区の区域内に住所を有する満18歳以上の者に限る。)が代筆することができる。

3 請求代表者は、法第74条第7項に定める期間は、調査請求し、又は署名を求めることができない。

4 条例第9条第1項後段に規定する調査請求書の様式は、調査請求書(第3号様式)によるものとする。

(調査請求の却下に係る要件)

第5条 条例第9条第3項に規定する議長が別に定める要件は、次に掲げるとおりとする。ただし、第3号から第6号までに掲げる場合で議長が特に必要と認める場合は、除く。

(1) 遵守義務違反行為に係るものでないとき。

(2) 調査請求の際現に議員でない者に係るものであるとき。

(3) 調査請求の際現に条例第10条の規定により委員会に付託されている事項又は既に委員会の審査が終了している事項に係るものであるとき。

(4) 調査請求の際現に係属中の事項又は既に判決が確定し、若しくは裁決がされた事項に係るものであるとき。

(5) 法に基づき監査委員が監査、検査若しくは審査の結果を報告し、若しくは公表した事項又は監査、検査若しくは審査を行っている事項に係るものであるとき。

(6) 法令に基づく区の附属機関又は区の専門委員の権限に属する事項に係るものであるとき。

(審査結果の概要の公表等)

第6条 条例第13条の規定による審査結果の概要の公表は、すみだ区議会だより及び墨田区議会ホームページへの掲載により行うものとする。

2 前項の規定による墨田区議会ホームページへの掲載期間は、1年間とする。

(補則)

第7条 この規程に定めるもののほか、必要な事項は、議長が別に定める。

この規程は、令和4年4月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

墨田区議会議員の政治倫理に関する条例施行規程

令和4年3月30日 墨議第915号

(令和4年4月1日施行)