○墨田区女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣事業実施要綱

令和元年6月6日

31墨総人第100号

(目的)

第1条 この要綱は、区内の中小企業等が女性の活躍推進、働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進に資する取組を実施し、又は計画するに当たり専門家の助言及び指導を必要とする場合に、区が当該専門家(以下「アドバイザー」という。)を派遣することにより、男女が共に働きやすく、多様な人材が能力を生かすことができる職場環境整備を図ることを目的とする。

(派遣対象)

第2条 アドバイザーの派遣を受けることができる中小企業等(以下「対象企業」という。)は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 墨田区内に本社又は主たる事業所を置き、常時雇用する労働者の数が100人以下の企業、一般社団法人、一般財団法人等

(2) 労働関係法令を遵守していること及びその他の法令上又は社会通念上ふさわしくないと判断される事由がないこと。

(3) 女性の活躍推進、働き方改革若しくはワーク・ライフ・バランスの推進に取り組み、又は取組を予定していること。

(支援内容)

第3条 アドバイザーは、対象企業に対し次に掲げる業務を行うものとする。

(1) 女性の活躍推進、働き方改革又はワーク・ライフ・バランス推進に関する現状調査及び分析

(2) 女性の活躍推進、働き方改革又はワーク・ライフ・バランス推進のための意識啓発、助言指導及び法律等の情報提供

(3) 職場環境整備に向けた提案

(4) 女性の職業生活における活躍の推進に関する法律(平成27年法律第64号)第8条第7項の規定による一般事業主行動計画の策定に向けた助言及び指導

(5) 多様な働き方の実践のための取組に係る提案

(6) 前各号に掲げるもののほか区長が必要と認める業務

(アドバイザー)

第4条 アドバイザーは、社会保険労務士資格を有し、適切な助言及び指導ができる者とする。

(派遣申込み)

第5条 アドバイザーの派遣を受けようとする対象企業は、墨田区女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣申請書(第1号様式)を、区長に提出するものとする。

(派遣決定等)

第6条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により派遣することを決定したときは、当該対象企業(以下「派遣対象企業」という。)に対し墨田区女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣決定通知書(第2号様式)により、派遣しないことを決定したときは、当該対象企業に対し墨田区女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣申請結果通知書(第3号様式)により、通知するものとする。

(派遣回数)

第7条 同一の派遣対象企業に対する派遣回数は、年度内3回を限度とする。

(結果報告)

第8条 アドバイザーは、事業が終了したときは、速やかに墨田区女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣業務完了報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(守秘義務)

第9条 アドバイザーは、第3条各号に掲げる業務を通じて知り得た秘密を漏らしてはならない。派遣が終了した後も、また同様とする。

(決定の取消し)

第10条 区長は、派遣対象企業が偽りその他不正な申請に基づき派遣の決定を受け、又は申請した事業以外にアドバイザーを利用したときは、派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(派遣対象企業の周知)

第11条 区長は、派遣対象企業における女性の活躍推進、働き方改革及びワーク・ライフ・バランスの推進のための取組内容等の周知に努めるものとし、派遣対象企業は、これに協力するものとする。

(委任)

第12条 この要綱に定めるもののほか、アドバイザー派遣事業に関し必要な事項は、別に区長が定める。

この要綱は、令和元年6月6日から適用する。

1 この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

2 この要綱の施行の際、この要綱による改正前の第4号様式による用紙で、現に存するものは、所要の修正を加え、なお使用することができる。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区女性活躍推進・働き方改革アドバイザー派遣事業実施要綱

令和元年6月6日 墨総人第100号

(令和4年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 総務部/ 人権同和・男女共同参画課
沿革情報
令和元年6月6日 墨総人第100号
令和3年2月22日 墨総人第573号
令和3年3月25日 墨総人第731号
令和4年1月18日 墨総人第797号
令和4年2月4日 墨総人第903号