○墨田区通いの場等の栄養・口腔ケア講師派遣事業実施要綱

令和3年9月7日

3墨福高第667号

(目的)

第1条 この要綱は、高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第125条に規定する高齢者保健事業として、栄養士、歯科衛生士、保健師等の医療専門職(以下「医療専門職」という。)が通いの場等への積極的な関与等であるポピュレーションアプローチを行うことにより、心と体の働きが弱くなってきた虚弱の状態であるフレイル状態(以下「フレイル状態」という。)を防止し、低栄養予防、口腔ケア、筋力低下防止等のフレイル予防(以下「フレイル予防」という。)を図ることを目的とする。

(対象団体)

第2条 講師を派遣する対象は、墨田区内で自主的に運営し、かつ、介護予防に資するため派遣を希望する団体であって、次に掲げる要件を満たすものとする。

(1) 団体の組織及び運営が次に掲げる要件を満たしていること。

 区内在住の65歳以上の高齢者5人以上で構成され、活動の拠点を区内に置く団体であること。

 団体の責任者を特定することができること。

(2) 団体の形態、活動目的等が次に掲げるものに該当しないこと。

 政治、宗教又は営利を目的とする団体

 法人(営利を目的とせず、社会貢献として自主的に運営する団体を支援している場合を除く。)

 当該団体が行う介護予防活動に関し、他の補助金等の交付を受けている団体

(派遣申請)

第3条 派遣の申請をしようとする団体(以下「申請者」という。)は、墨田区通いの場等の栄養・口腔ケア講師派遣事業申請書(第1号様式)を講師の派遣を希望する日の2か月前までに、区長に提出するものとする。

(派遣決定)

第4条 区長は前条の規定による申請があったときは、その内容を審査の上、派遣の可否を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により講師の派遣の可否を決定したときは、墨田区通いの場等の栄養・口腔ケア講師派遣事業決定(不承認)通知書(第2号様式)により申請者に通知する。

(講師の指導内容)

第5条 通いの場等で医療専門職が派遣された際に行うことは、次に掲げるものとする。

(1) フレイル予防に係る健康教育・健康相談

(2) フレイル状態に応じた保健指導及び生活機能向上に向けた支援

(3) フレイル予防の普及啓発活動及び通いの場等への参加勧奨

(4) 健診・医療の受診勧奨及び介護サービス等の利用勧奨

(5) 事業実施のための情報収集、関係者との調整等に係る会議等の出席

(6) 高齢者等のフレイル状態の把握が必要な場合における質問票等を活用した調査

(7) その他区長が適当と認める事業

(派遣回数)

第6条 同一の団体に対する派遣回数は、年度内1回を限度とする。ただし、会議の出席等を目的としたものを除く。

(調査協力)

第7条 講師派遣の決定を受けた団体(以下「決定者」という。)は、区長がフレイル予防のため必要に応じて行う調査に協力するものとする。

(決定の取消し)

第8条 区長は、決定者が偽りその他不正の手段に基づき派遣の決定を受けたとき、又は本事業の目的以外に講師を利用しようとしたときは、派遣の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

2 区長は、前項の規定により派遣の決定を取り消したときは、墨田区通いの場等の栄養・口腔ケア講師派遣事業決定(不承認)通知書によりその旨を決定者に通知する。

(補則)

第9条 この要綱に定めるもののほか、医療専門職の派遣について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和3年10月1日から適用する。

墨田区通いの場等の栄養・口腔ケア講師派遣事業実施要綱

令和3年9月7日 墨福高第667号

(令和3年10月1日施行)

体系情報
要綱集/ 福祉保健部/ 高齢者福祉課
沿革情報
令和3年9月7日 墨福高第667号