○墨田区特定子ども・子育て支援提供者に対する指導検査実施要綱

令和4年5月9日

4墨子支第190号

(趣旨)

第1条 この要綱は、子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)に基づき行う支援提供者(法第30条の11第3項に規定する「特定子ども・子育て支援提供者」をいう。以下同じ。)に対する設備及び運営に関する基準等の適合状況等についての質問、検査等及びに勧告(以下「指導検査」という。)に関し、必要な事項を定めるものとする。

(指導検査の目的)

第2条 指導検査は、法、関係法令等(以下「法令等」という。)に照らし、区が定める指導検査に係る基準、評価事項等(以下「指導検査基準」という。)に対する適合状況等について個別的に明らかにし、必要な助言及び指導又は是正の措置を講ずることにより、支援施設等(法第30条の11第1項に規定する「特定子ども・子育て支援施設」をいう。以下同じ。)の適正な運営及びサービスの質の確保並びに利用者支援の向上を図り、もって区における児童福祉及び児童教育のより一層の増進に寄与することを目的とする。

(指導検査の基本方針)

第3条 指導検査は、法令等及び指導検査基準を基本に、指導検査に関する国の通知、指導検査実績等を勘案し、重点的かつ効果的に実施するものとする。

2 区長は、指導検査が形式的又は画一的なものに陥ることのないよう、指導検査で発見した問題点の発生原因及び是正策を明らかにするとともに、問題解決を図り、支援施設等の自律的な運営を促すための具体的な助言及び指導を行うものとする。

3 支援提供者が、法令等に違反し、又はその運営が著しく適正を欠くことにより、支援施設等の経営等に重大な支障が認められ、かつ、是正の措置が速やかに講じられないときは、区長は、法に定めるところにより行政処分を行うための手続を進めるものとする。

(調査回答書等の提出)

第4条 区長は、支援提供者に対し、指導検査に必要な指導検査事項に係る調査回答書及び関係資料の提出を求めることができる。

(指導検査の形態)

第5条 指導検査は次の各号に定める形態により実施する。

(1) 集団指導

(2) 実地指導

(集団指導の実施)

第6条 区長は、集団指導の対象支援施設等を決定し、支援提供者に集団指導の日時、場所、指導内容等を通知する。

2 区長は、支援施設等の運営基準、制度改正の内容、過去の指導事例等の内容説明を講習等の方式で行う。この場合において、欠席した支援提供者には、当日使用した書類等について、情報提供に努める。

(実地指導の類型)

第7条 実地指導は、一般指導検査又は特別指導検査に分けて実施するものとする。

2 一般指導検査は、指導検査基準に基づく検査事項全体について、指導検査の対象者の設置する施設(以下「指導検査施設」という。)において実施するものとする。ただし、区長は、必要に応じて、あらかじめ指導検査事項を限定して実施することができる。

3 一般指導検査中に次項各号に該当する状況を確認した場合は、一般指導検査を中止し、直ちに特別指導検査を行うことができる。

4 特別指導検査は、次のいずれかに該当する場合に、指導検査基準に基づく特定の指導検査事項について、改善が図られるまで継続的又は重点的に指導検査施設において実施するものとする。

(1) 支援施設等において、著しい運営基準への違反が確認された場合

(2) 支援施設等及び施設等利用給付認定保護者(法第30条の5第3項に規定する「施設等利用給付認定保護者」をいう。)の施設等利用費の請求に、著しい不当が疑われる場合

(3) 意図的な隠ぺい等の悪質な不正が疑われる場合

(4) 支援施設等が法第58条の9第1項各号又は58条の10第1項各号に該当することが疑われる場合

(一般指導検査の実施)

第8条 区長は、一般指導検査を行う旨を支援提供者にあらかじめ通知するものとする。

2 前項の規定にかかわらず、指導検査施設の運営等に問題が発生した場合又は通報、現況報告書の確認の結果等で必要があると認められる場合は、一般指導検査の開始時に文書を提示するなどの方法により行うことができる。

3 一般指導検査は、原則として係長級以上の職にある者を班長とする職員2人以上で指導検査班を編成して行うものとする。

4 指導検査に従事する職員(以下「検査員」という。)は、指導検査基準及び事前に提出を受けた書類等に基づき、分担して検査を実施する。この場合において、検査員は、相互に緊密な連携を保つものとし、班長が相互の関係を調整するものとする。

5 検査員は、一般指導検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、支援提供者又は対応した担当者に対し、検査結果を講評し、改善の必要な事項及び解決方法を口頭で指示するものとする。ただし、法令解釈等で疑義が生じた場合等においては、現地での講評を行わず、後日行うことができる。

6 一般指導検査の実施に当たっては、必要に応じて、東京都その他関係部署職員又は指導検査施設に関係する者等に対し、検査への立会いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うことができる。

(一般指導検査後の措置)

第9条 区長は、一般指導検査の結果について、支援提供者に対し、文書により通知するものとする。

2 前項の規定による結果通知は、一般指導検査終了後速やかに行うものとする。

3 区長は、一般指導検査の結果、別表に定める「評価区分」に該当する事項について、特に軽微なものを除き、支援提供者に対して指導内容を通知し、原則として60日以内に改善報告書を提出するように求めるものとする。

4 区長は、度重なる一般指導検査によっても、改善のための適切な処置がなされたことが確認できないときは、特別指導検査を実施するものとする。

(特別指導検査の実施)

第10条 区長は、特別指導検査を行う旨を支援提供者にあらかじめ通知するものとする。ただし、検査の目的及び効果を勘案し、必要があると認める場合は、特別指導検査の開始時に文書を提示又は検査員による口頭での通告により行うことができる。

2 特別指導検査は、原則として課長級以上の職にある者を班長とする職員3人以上で指導検査班を編成して行うものとする。

3 検査員は、特別指導検査終了後、検査員相互で調整を行った上で、支援提供者又は対応した担当者等に対し、検査結果を講評し、改善の必要な事項及び解決方法を口頭で指示するものとする。ただし、状況によって、現地での講評を行わず、当日又は後日、関係者を招致して行うことができる。

4 特別指導検査の実施に当たっては、必要に応じて、東京都その他関係部署職員又は指導検査施設に関係する者等に対し、検査への立会いを求め、又は必要事項の調査及び照会を行うことができる。

5 特別指導検査は、検査の目的及び効果をその都度勘案し、問題の重要性、緊急性等の状況に応じ、改善が図られるまで継続的又は重点的に実施する。

(特別指導検査後の措置)

第11条 区長は、特別指導検査の結果について、支援提供者に対し、文書により通知するものとする。

2 区長は、特別指導検査の結果、法第58条の9第1項に規定する勧告には至らないが、改善を要すると認められる事項がある場合又は施設等利用給付費等の返還を要すると認められる場合は、支援提供者に対し改善するよう通知し、原則として60日以内に改善報告書を提出するように求めるものとする。

3 区長は、特別指導検査の結果、法第58条の9第1項に規定する事項に該当するすると認められる場合は、必要に応じて支援提供者に対し指導検査基準等を遵守するよう勧告し、原則として60日以内に改善報告書を提出するよう求めるものとする。

4 区長は、改善報告書の提出があったときは、その改善状況を確認するものとする。この場合において、なお改善の措置が十分でないと認めるときは、特別指導検査を継続して実施し、必要に応じ改善を求めるものとする。

5 区長は、第2項又は第3項の規定による通知等をした場合において改善報告書の提出がないとき、改善若しくは改善の意思がないと認められるとき、又は法第58条の9第5項に該当すると認められるときは、法令等の定めるところにより行政処分を行うための手続を進めることとする。

6 利用者支援に重大な影響が及んでいるなど緊急を要すると認められるときは、前項の規定にかかわらず、区長は、直ちに法令等に基づく処分の手続を進めることができる。

(指導検査結果の提供)

第12条 指導検査の結果は、適宜集約し、関係機関に提供することができる。

2 指導検査結果のうち、文書指摘事項及び改善状況については、原則として区のホームページに掲載するものとする。

(指導方針の統一及び継続の確保)

第13条 検査員は、指導検査の実施に当たり生じた疑義及び法令等の解釈について、東京都その他関係部署等と調整又は協議により指導方針の統一及び継続を図り、その内容を文書により整理するものとする。

(東京都及び関係部署との連携)

第14条 検査員は、指導検査の実施に当たっては、東京都及び関係部署との情報交換を密にし、充分な連携を図るものとする。

(その他)

第15条 この要綱に定めるもののほか、指導検査の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

1 この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

2 第2条で定める指導検査基準は、当面、年度当初に東京都が定める「認可外保育施設に対する指導監督要綱(昭和57年6月15日56福児母第990号)別表1「認可外保育施設指導監督基準」及び別表2「評価基準」を準用するものとする。

別表 評価区分

評価区分

指導形態

考え方

B

口頭指導

指導基準に適合していないが、軽微な事項又は改善が容易な事項

C

文書指摘

指導基準に適合していない事項で、B判定以外のもの

※判定区分がB判定に該当する事項であっても、以前の実地検査において指摘がなされたことがあり、新たな実地検査によっても再度指摘がなされる場合など、積極的な改善が見られないと判断される場合及び児童の安全確保の観点から特に注意を促す必要がある場合等については、C判定の指摘とする。

墨田区特定子ども・子育て支援提供者に対する指導検査実施要綱

令和4年5月9日 墨子支第190号

(令和4年5月9日施行)