○墨田区さらなる商店街イベント応援事業補助金交付要綱
令和4年6月6日
4墨産産第177号
(目的)
第1条 この要綱は、地域経済を活性化するため、慣例的な行事に加えて、さらなるイベント事業を実施する商店会に対して必要な補助金を交付することにより、広く区内商店街の振興を図ることを目的とする。
(1) 商店会 墨田区商店街振興組合連合会又は墨田区商店街連合会に加盟する商店会のうち、東京都商店街チャレンジ戦略支援事業において、1の年度に、2件以上の補助事業の交付決定を受けている商店会をいう。ただし、商店街施設整備等の商店街活性化を図るための事業で、イベント事業ではないものを除く。
(2) 補助事業 イベント事業で商店会が自ら企画し、及び実施するものをいう。ただし、次に掲げる事業を除く。
ア 内容が経常的な性格を有する事業
イ 商品券等の特典又は割引を付加する事業
ウ 事業に係る全ての業務を委託する事業
(3) イベント事業 次に掲げる事業をいう。
ア 文化、歴史等地域資源を活かした事業
イ 資源リサイクル及び環境対策に資する事業
ウ 地域福祉及び健康に資する事業
エ 防災防犯及び生活安全に資する事業
(補助金の交付対象経費)
第3条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、別表 1イベント事業の補助対象経費に掲げる経費であって、区長が特に必要かつ適当と認め、使途、単価、規模等を確認することができるものとする。ただし、補助の対象となるイベント事業は、1の年度において、1商店会につき1回までとする。
(補助金の額)
第4条 商店会に交付する1イベント事業当たりの補助金の額は、予算の範囲内で補助対象経費を合算した額の6分の5以内の額(1,000円未満切捨て)又は補助限度額50万円のいずれか低い額とする。
(補助金の交付申請)
第5条 商店会は、補助金の交付を受けようとするときは、墨田区さらなる商店街イベント応援事業補助金交付申請書(第1号様式)に必要な書類を添えて、区長に提出しなければならない。
3 区長は、第1項の通知に際して必要な条件を付すことができる。
(申請の取下げ)
第7条 商店会は、前条の交付決定の内容又はこれに付された条件に不服があるときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出することにより、申請の取下げをすることができる。
2 前項に規定するもののほか、交付申請後に申請を取り下げようとするときは、遅滞なくその旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。
(補助事業の内容変更等)
第8条 商店会は、補助事業の名称、実施期間等の内容を変更しようとする場合又は補助事業を中止しようとする場合は、あらかじめ墨田区さらなる商店街イベント応援事業補助金に係る補助事業の内容の変更等承認申請書(第3号様式)に必要な書類を添えて区長に提出し、その承認を受けなければならない。ただし、軽微な変更については、この限りでない。
(実績報告)
第9条 商店会は、補助事業が完了したときは、速やかに墨田区さらなる商店街イベント応援事業補助金に係る実績報告書(第5号様式)に必要な書類を添えて区長に提出しなければならない。
(補助金の支払)
第12条 区長は、前条の規定による補助金交付請求書の提出を受けたときは、速やかに商店会に補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し)
第13条 区長は、商店会が次の各号のいずれかに該当する場合、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容、これに付した条件その他法令又は補助金の交付決定に基づく命令に違反したとき。
(補助金の返還)
第14条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に商店会に補助金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じるものとする。
(補助金の経理等)
第15条 商店会は、補助事業に係る経理について収支の事実を明らかにした証拠書類を整理し、かつ、これらの書類を補助事業が完了した日の属する会計年度の終了後5年間保存するものとする。
(財産管理について)
第16条 商店会は、補助対象経費により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)については、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 商店会は、取得財産等を他の者に貸し付け、若しくは譲り渡し、他の物件と交換し、又は債務の担保に供しようとする場合は、墨田区さらなる商店街イベント応援事業補助金に係る取得財産等の処分承認申請書(第8号様式)を提出し、区長の承認を受けなければならない。
4 商店会は、取得財産等を処分することにより収入があった、又はあると見込まれる場合は、交付した補助金の全部又は一部に相当する金額を区に納付しなければならない。
5 前項に規定する納付金の額は、区長が定めるものとする。
(検査)
第17条 商店会は、区長が補助事業の運営、経理等の状況その他必要な事項について報告又は検査を求めた場合は、これに応じなければならない。
2 前項の規定により違約加算金の納付を命じた場合において、商店会の納付した金額が返還を命じた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じた補助金の額に充てるものとする。
3 第1項の違約加算金の額は、区長が定めるものとする。
(非常災害の場合の措置)
第19条 商店会が、非常災害等による被害を受け、補助事業の遂行が困難となった場合の措置については、区長が指示するところによる。
(その他)
第20条 補助金の交付に関するその他必要な事項は、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和4年7月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年7月1日から適用する。
別表
1 イベント事業の補助対象経費
区分 | 摘要 | |
補助事業の周知を図るために要する経費 | ||
ポスター、チラシ等の制作費 | 見本を提出すること。 | |
広告の新聞折り込み経費 | ||
新聞、雑誌等への広告掲載料 | ||
案内看板等の製作費 | 作成した看板等を写真撮影すること。 | |
抽選会券、福引券等の印刷経費・購入費 | 見本を提出すること。 | |
コピー代 | 広告宣伝に関する部分に限る。 | |
会場の設営、運営等に要する経費 | ||
舞台設営、電気、装飾、照明、音響設備工事等に係る工事費 | ||
補助事業の企画、運営の委託に要する経費 | ||
会場警備、廃棄物処理等を委託する経費 | ||
会場賃借料 | ||
金魚すくい、輪投げ等のゲーム類を行うための経費 | ||
抽選会や福引の景品の購入に要する経費 | ・景品単価1万円以下の部分 ・等級を確認することができるものを具備すること。 ・不特定多数の者にあらかじめ周知すること。 ・景品配布会場の写真を具備すること。 | |
来場者に配布する記念品の購入に要する経費 | 不特定多数の者にあらかじめ周知すること。 | |
大道芸やコンサート出演者等への出演料に要する経費 | ||
補助事業実施に要する諸経費 | ||
賠償責任保険料、傷害保険料等 | ||
道路使用許可手数料 | ||
郵送料 | 郵券受払い簿を具備すること。 | |
事業系一般ごみ処理手数料又はごみ処理券購入費 | ||
上記経費に付随する経費 | ||
補助事業のために臨時に雇い入れた短期雇用者の賃金 | ||
補助事業への協力、設備、物品等の提供等に対する個人又は団体への謝礼 | ||
事業実施に直接必要な備品購入費 | 備品台帳を具備すること。 | |
事業実施に直接必要な消耗品費 | ||
光熱水費 | 使用量が明確なものに限る。 | |
補助事業で使用した共有物のクリーニング代 | ||
撮影代 | ・補助事業の模様、景品配布会場、購入した備品等を撮影すること。 | |
振込手数料 |
※各区分に掲げる細区分の事項は例示である。
※百万円以上の経費については、複数業者からの見積書を徴し、適正な価格の業者を選定すること。
2 イベント事業の補助対象外経費
区分 | 摘要 | |
役員や来賓者等の特定の者に係る経費 | ||
飲食費 | ||
記念品に係る経費 | ||
案内状送付に係る経費 | ||
行政機関に対する謝礼 | ||
ボランティアに係る経費 | ||
実施主体である商店会関係者及びその同居する親族に対して支出する経費 | ||
アルバイト賃金 | ||
謝礼 | ||
会議費 | ||
飲食費 | ||
抽選会や福引の景品 | ||
景品単価が1万円を超える景品購入費 | ||
現金、宝くじ又は大型店の商品券購入費 | ||
配布されていない景品購入費 | ||
換品されていない商店会が発行する商品券購入費 | ||
補助事業以外の商店街事業に使用できるもの | ||
インターネットホームページの開設経費 | ||
パソコンの周辺機器等の購入費 | ||
備品の購入費 | ||
文具等の購入費 | ||
補助事業に直接必要のない経費 | ||
イベント期間外の賠償責任保険料、傷害保険料等 | 準備及び撤去期間を含む。 | |
広告宣伝費以外に係るコピー代 | ||
使用実績のないもの | 天災地変の発生により、やむを得ず使用されなかった施設・設備の設営にかかる経費は除く。 |
様式 省略