○墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月14日

4墨子施第410号

(目的)

第1条 この要綱は、居宅訪問型保育事業者に対し、居宅訪問型保育事業に要する交通費の一部を補助することにより、当該居宅訪問型保育事業を利用する教育・保育給付認定子どもに係る教育・保育給付認定保護者の負担の軽減を図り、もって児童の福祉の向上に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 居宅訪問型保育事業 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第11項に規定する居宅訪問型保育事業をいう。

(2) 居宅訪問型保育事業者 居宅訪問型保育事業を運営する事業者をいう。

(3) 教育・保育給付認定子ども 墨田区長により子ども・子育て支援法(平成24年法律第65号。以下「法」という。)第19条第2号又は第3号に掲げる区分の教育・保育給付認定を受けた法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定子どもをいう。

(4) 教育・保育給付認定保護者 法第20条第4項に規定する教育・保育給付認定保護者をいう。

(補助対象者)

第3条 補助対象者は、国又は地方公共団体以外が運営する居宅訪問型保育事業者とする。

(補助対象事業)

第4条 補助対象事業は、居宅訪問型保育事業者が教育・保育給付認定子どもについて行う居宅訪問型保育事業とする。

(補助対象経費)

第5条 補助対象経費は、居宅訪問型保育事業者が教育・保育給付認定子どもの居宅まで通うために要する交通費及び家庭的保育事業等の設備及び運営に関する基準(平成26年厚生労働省令第61号)第40条に規定する連携施設と教育・保育給付認定子どもの居宅とを移動する際に必要となる交通費とする。

(補助金額)

第6条 補助金の額は、居宅訪問型保育事業を利用する教育・保育給付認定子ども1人当たり月額20,000円と補助対象経費の実支出額を比較して、いずれか少ない方の額とする。

(交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする居宅訪問型保育事業者は、墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)に、次の書類を添えて区長に申請するものとする。

(1) 所要額内訳書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第8条 区長は、前条の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付決定通知書(第2号様式)により、不適当と認めるものについては墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金不交付決定通知書(第3号様式)により当該申請者に通知する。

(変更の申請)

第9条 補助金の交付決定を受けた居宅訪問型保育事業者(以下「補助事業者」という。)は、交付申請の内容に変更が生じたとき(軽微な変更の場合を除く。)は、速やかに墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金変更交付申請書(第4号様式)に必要な書類を添えて区長に申請するものとする。

(変更の決定)

第10条 区長は、前条の規定による変更交付の申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるときは墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金変更交付決定通知書(第5号様式)により、不適当と認めるときは墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金変更交付不承諾通知書(第6号様式)により補助事業者に通知する。

(実績報告)

第11条 補助事業者は、本事業の交付決定に係る会計年度が終了したときは、速やかに墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金実績報告書(第7号様式)に、次の書類を添えて区長に報告しなければならない。

(1) 所要額調書

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(額の確定)

第12条 区長は、前条の規定による実績報告を受けた場合において、当該実績報告書の審査により、当該報告に係る補助対象事業の成果がこの交付決定の内容及びこれに付した条件に適合するものと認めるときは、第8条又は第10条で決定した額を上限として実績に応じて交付すべき補助金の額を確定し、墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付額確定通知書(第8号様式)により、補助事業者に通知する。

(補助金の請求及び交付)

第13条 前条の規定により補助金額の確定通知を受けた補助事業者は、墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付請求書(第9号様式)により、区長に請求するものとする。

2 区長は、前項の規定により補助金の請求を受けたときは、内容を精査し適当と認めるときは、当該補助事業者に対し補助金を支払う。

(費用徴収の禁止)

第14条 補助事業者は補助対象経費に関し、教育・保育給付認定保護者から費用を徴収してはならない。

(事情変更による決定の取り消し等)

第15条 区長は、この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することがある。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りではない。

(実施状況報告)

第16条 区長は補助対象事業の実施状況について、必要があると認めるときは、補助事業者に報告を求めることができる。

(是正のための措置)

第17条 区長は、第11条及び前条の規定により提出された書類を審査した結果、この補助条件に適合しないと認める場合は、補助事業者に対し、これを適合させるための措置をとるべきことを命じるものとする。

(交付決定の取消し)

第18条 区長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当した場合は、交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 対象となる事業を中止したとき。

(2) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(3) 補助金を他の目的に使用したとき。

(4) 補助金の交付決定の内容若しくはこれに付した条件又は法令に違反したとき。

2 前項の規定による交付決定の全部又は一部の取り消しは、第12条の規定により交付すべき補助金の額が確定した後においても適用することができる。

(補助金の返還)

第19条 区長は、補助事業者が交付決定の全部又は一部が取り消されたときは、期限を定めて補助金の返還を命ずるものとする。

(違約加算金)

第20条 補助事業者は、第18条の規定により交付決定の全部又は一部を取り消され、その返還を命じられたときには、その命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場合におけるその後の期間については、既納付額を控除した額)につき年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第21条 補助事業者は、第19条の規定により補助金の返還を命じられた場合において、これを納付日までに納付しなかったときは、納付日の翌日から納付の日までの日数に応じ、当該未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第22条 区長は補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部又は一部を納付しない場合においては、他の同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額とを相殺するものとする。

(関係書類の保管)

第23条 補助事業者は、この補助金の交付に係る予算と決算の関係を明らかにした書類を当該会計年度終了後5年間保管しなければならない。

(委任)

第24条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和4年10月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区居宅訪問型保育事業利用支援事業費補助金交付要綱

令和4年7月14日 墨子施第410号

(令和5年4月1日施行)