○墨田区みどりの補助金交付要綱

令和4年7月7日

4墨整環環第428号

目次

第1章 総則(第1条―第3条)

第2章 緑地の設置補助金基準(第4条―第11条)

第3章 特別保全樹木等指定及び補助基準(第12条―第18条)

第4章 雑則(第19条・第20条)

付則

第1章 総則

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区の緑化の推進に関する要綱(昭和48年3月30日墨総総発第194号)第5条第1項に規定する緑のへい等設置に対する助成金(以下「緑のへい等設置補助金」という。)及び緑のへい等設置に伴うブロックべい等取壊しに対する助成金(以下「取壊し補助金」という。)並びに同条第2項に規定する屋上等・壁面緑化整備に対する助成金(以下「屋上等・壁面緑化整備補助金」という。)の交付について必要な事項を定め、並びに区内に残された自然度の高い貴重な保全樹木等の所有者又は管理者に対し、その維持管理費の一部を補助(以下「特別保全樹木等補助金」という。)することにより、生活環境の保全及び快適な環境の確保を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において使用する用語の意義は、次の各号に定めるところによる。

(1) 緑のへい等 次のいずれかに該当するものをいう。

 生け垣 地上に植栽された高さ1メートル以上の樹木が列状に並び、へいの形成を目的として作られたもの又はこれに類する構造で、区長が認めるものをいう。

 植樹帯 幅員50センチメートル以上の植栽ますに樹木が列植され、沿道部の緑化を目的としたもの又はこれに類する構造で、区長が認めるものをいう。

(2) ブロックべい等 ブロックべい、万年べい等の半永久的構造のへい又はこれに類する構造で区長が認めるものをいう。

(3) 道路 道路法(昭和27年法律第180号)第3条に規定する道路、墨田区有通路条例(平成29年墨田区条例第45号)第2条に規定する墨田区有通路又は敷地が公有地若しくは私有地であって、一般交通の用に供されていると認められているものをいう。

(4) 屋上等緑化 建築物の屋上、ベランダ又はこれらに類するもの(以下「屋上等」という。)の全部又は一部に緑地を新たに又は再設置し、樹木、地被植物等を植栽することをいう。

(5) 壁面緑化 建築物の壁面に、原則として、次に掲げる種別によりつる性植物等を植栽することをいう。

 登はん型 ネット等を設置し、そこにつる性植物を這わせて壁面を覆うもの

 下垂型 屋上部又は壁面上部にプランターを設置し、そこに植栽した植物が屋上又は壁面上部から下垂して壁面を覆うもの

 プランター型 壁面にフレーム等及びプランターを設置し、そこに植栽した植物が壁面を覆うもの

 ユニット型 壁面にフレーム等並びに植物及び植栽基盤が一体化したユニットを設置し、そこに植栽した植物が壁面を覆うもの

(6) 緑地 緑のへい等、屋上等緑化又は壁面緑化によって緑化された土地をいう。

(7) 特別保全樹木等 地域住民の憩いや潤いに貢献し、かつ、第12条の基準を満たしている良質な樹木及び生け垣をいう。

(8) 樹木診断等 生育不良又は病気の疑いがある樹木の健全度等を判断するために樹木医が診断を行うことをいう。

(補助対象者)

第3条 区長は、次の各号に定めるものに対し、予算の範囲内で補助金を交付するものとする。ただし、補助対象者は個人又は中小企業者(中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者をいう。以下同じ。)、学校法人、社会福祉法人、医療法人等とする。

(1) 新たに、道路に面して道路通行者から十分視認できると認められる場所へ、緑のへい等を設置する者

(2) 屋上等緑化を新たに設置する者

(3) 法令、条例等により設置した屋上緑化について、建築基準法(昭和25年法律第201号)第2条第13号に規定する建築行為の適用を受けずに、屋上緑化を再設置する者

(4) 壁面緑化を新たに設置する者

(5) 特別保全樹木等を所有又は管理する者(宗教法人、住宅管理組合又は町会若しくは自治会を含む。)

2 前項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者には、この要綱による補助金は交付しない。

(1) 住民税を滞納している者

(2) この要綱による補助金と同種の補助金を受けることができる者

(3) この要綱による補助金又は同種の補助金を受けて緑地を設置した者

(4) 法令、条例等により緑化を義務付けられている者(ただし、建築基準法第2条第13号に規定する建築行為の適用を受けずに、屋上緑化を再設置する者についてはこれを除く。)

(5) 将来設置した緑地の適正な維持管理が困難と思われる者

(6) 宅地建物取引業法(昭和27年法律第176号)第2条第3号に規定する宅地建物取引業者(販売を目的として建物を建築した場合に限る。)

(7) 国、地方公共団体その他これに準じる団体

(8) 前各号に掲げる者のほか、区長が補助を不適当と認める者

3 道路に面したブロックべいを取り壊して、新たに緑のへい等を設置した者に対し、緑のへい等設置補助金と併せて、取壊し補助金を交付するものとする。

第2章 緑地の設置補助金基準

(補助金の交付要件)

第4条 次表の左欄に掲げる区分の補助金(以下「緑地の設置補助金」と総称する。)の交付は、同表の右欄に掲げる交付要件を満たした場合に行う。

区分

交付要件

緑のへい等設置補助金

(1) 総延長が1メートル以上のものであること。

(2) 樹木の植樹間隔が相互に葉の触れ合う程度に列植されていること。

(3) 道路と緑のへい等の間にフェンスを設置していないこと。ただし、生け垣の場合であって、防犯上やむを得ず道路と生け垣の間にフェンスを設置するときは、フェンスの透過率70パーセント以上であれば、この限りでない。

(4) ブロック等の縁石を設置する場合は、高さ45センチメートル以内とすること。この場合において、当該縁石は、建築基準法第42条に規定する道路の外側に設置するものとする。

屋上等・壁面緑化整備補助金

(1) 屋上等・壁面緑化をする建築物及び緑化後の建築物が、建築基準法その他の法令等に適合するものであること。

(2) 緑地面積が1平方メートル以上であること。

(3) 屋上等緑化をする建築物に対し荷重、防水、防根、排水、かん水等の工事が適正に行われているものであること。

(4) 壁面緑化をする建築物に対し、補助器具の設置及びかん水等の工事が適正に行われているものであること。

(5) 前号の補助器具としてプランターを使用する場合における1基当たりの容量は、壁面緑化面積1平方メートルにつき、50リットル以上とすること(壁面緑化製品販売業者又は同製品設置施工業者が販売する第2条第5号ウによるものを除く。)

(6) 壁面緑化する建築物が道路境界線から50センチメートル以上後退していること(壁面と道路の間に、区立公園又は区立児童遊園(以下「公園等」という。)が存する場合において、当該壁面の緑化が、道路通行者及び公園等の使用者から十分視認することができると区長が認めるものを含む。)

(補助金の額)

第5条 助成対象経費及び助成金の額は、次表のとおりとし、当該年度の予算の範囲内で交付する。

区分

種別

補助金額

補助金額の上限

限度額

緑のへい等設置補助金

生け垣

道路に面した部分の延長に1メートル(10センチメートル未満は切捨て)当たり2万円を乗じて得た額。

設置に要した金額(消費税及び地方消費税を除く。)が補助金の額に満たないときは、当該設置に要した金額を上限とする。

補助金の1件当たりの総額は、40万円を限度とする。

植樹帯

道路に面した部分の緑地の面積(植栽ます縁石を除く。)に1平方メートル(10平方センチメートル未満は切捨て)当たり2万4千円を乗じて得た額。

取壊し補助金

ブロックべい等を取り壊した延長のうち、新たに緑のへい等を設置した部分について、道路に面した部分の延長に1メートル当たり1万円を乗じて得た額。

屋上等・壁面緑化整備補助金

屋上等緑化

建築物の屋上等(上部に屋根がある部分を除く。)に設置された緑地の面積に1平方メートル(1平方メートル未満は切捨て)当たり1万円を乗じて得た額。

設置に要した金額(消費税及び地方消費税を除き、1万円未満は切捨て)が補助金の額に満たないときは、当該設置に要した金額2分の1の額を上限とする。

壁面緑化

道路に面した建築物(前条の表屋上等・壁面緑化整備補助金の項第6号の規定により区長が認めるものを含む。)の壁面に設置された補助器具の面積に1平方メートル(1平方メートル未満は切捨て)当たり1万円を乗じて得た額。

(補助金の交付申請)

第6条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「緑地の設置補助金に係る申請者」という。)は、緑化工事着手前までに、緑地の設置補助金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 緑地を設置する建築物周辺の地図

(2) 緑化計画図(平面図、立面図、断面図及び緑化面積求積図)

(3) 重量計算書又は建築物が屋上緑化設備を設けることが可能であることを証する書類(屋上等緑化に係る書類に限る。)

(4) 工事着手前の写真

(5) 緑化工事の見積書

(6) 納税に関する書類

 個人の場合にあっては、前年度の住民税納税証明書、住民税非課税証明書又は納税状況を確認することにつき同意を示す書類

 中小企業者、学校法人、社会福祉法人及び医療法人の場合にあっては、前年度の法人住民税納税証明書、登記簿謄本又は登記事項証明書

(7) その他区長が必要と認める書類

(補助の決定)

第7条 区長は、前条の申請書の提出があったときは、現地を調査し、この要綱に合致すると認めるときは、補助金の交付を決定し、緑地の設置補助金交付決定通知書(第2号様式)により緑地の設置補助金に係る申請者に通知するものとする。

2 区長は、前項の規定による決定に当たり、補助の目的を達成するため必要と認めるときは、条件を付すことができる。

3 区長は、補助金を交付しないことを決定したときは、緑地の設置補助金不交付決定通知書(第3号様式)により緑地の設置補助金に係る申請者に通知するものとする。

(補助金の交付額の決定)

第8条 補助金の交付決定を受けた者は、工事が完了した後に、緑地の設置工事完了届(第4号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に提出しなければならない。

(1) 緑化工事しゅん工図(平面図、立面図、断面図及び緑化面積求積図)

(2) 工事中及びしゅん工後の写真

(3) 緑化工事の領収書等、支払を完了したことを証する書類

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

2 区長は、緑地の設置工事完了届の提出があったときは、その内容の審査及び工事箇所の調査を行い、補助金の交付額を決定し、緑地の設置補助金交付額決定通知書(第5号様式)により補助金の交付決定を受けた者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第9条 緑地の設置補助金交付額決定通知書を受けた者(以下「緑地の設置補助金交付決定者」という。)は、緑地の設置補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、緑地の設置補助金交付請求書が提出されたときは、補助金を交付する。

(決定の取消し)

第10条 区長は、緑地の設置補助金交付決定者が次の各号のいずれかに該当したときは、緑地の設置補助金交付決定及び緑地の設置補助金交付額決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により補助金の交付を受けようとしたとき又は受けたとき。

(2) 第4条の要件を満たさなくなったとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき又は区長の指示に従わないとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、取消通知書(第7号様式)により緑地の設置補助金に係る申請者に通知する。

(補助金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取消した場合において、既に補助金を交付しているときは、期日を定めてこれを返還させるものとする。

第3章 特別保全樹木等指定及び補助基準

(特別保全樹木等の基準)

第12条 特別保全樹木等の基準については、次のとおりとする。

(1) 樹木 地上1.5メートルの高さにおける幹の周囲が1.2メートル以上であり、かつ、生育状況が健全であること。

(2) 生け垣 高さ1メートル以上、かつ、総延長30メートル以上で道路に面しており、生育状況が健全であること。

(特別保全樹木等の指定)

第13条 区長は、補助対象者から特別保全樹木等指定申請書(第8号様式)により特別保全樹木等として指定を受けたい旨の申請があったときは、速やかに当該樹木等を調査し、前条の基準を満たしていると認めたときは特別保全樹木等指定通知書(第9号様式)により、前条の基準を満たしていないと認めたときは特別保全樹木等不指定通知書(第10号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(補助金の額)

第14条 区長は、補助対象者に対し、樹木にあっては剪定等の維持管理に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額又は1本当たり2万円を乗じて得た額(5本を限度とする。)のいずれか少ない額を、生垣にあっては剪定等の維持管理に要する経費として延長1メートルにつき500円(2万円を限度とする。)を1会計年度に1回限り補助するものとする。

2 区長は、補助対象者に対し、樹木診断等に要する経費(消費税及び地方消費税を除く。)の2分の1の額又は1件当たり2万円のいずれか少ない額を、1会計年度に1回限り補助するものとする。

(補助金の交付申請)

第15条 補助金の交付を受けようとする者(以下この章において「特別保全樹木等補助金に係る申請者」という。)は、特別保全樹木等補助金交付申請書(第11号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 特別保全樹木等に係る剪定等又は樹木診断等の経費が記載された領収書の写し

(2) 納税に関する書類

 個人の場合にあっては、前年度の住民税を滞納していないことを証する書類又は納税状況を確認することにつき同意を示す書類

 法人の場合にあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類

 学校法人、社会福祉法人、医療法人又は宗教法人の場合にあっては、前年度の法人住民税を滞納していないことを証する書類(収益事業を行っていない場合を除く。)

(3) その他区長が必要と認める書類等

(補助の決定)

第16条 区長は、前条の規定による申請があったときは、関係書類を審査し、補助金の交付の可否を決定し、補助金を交付するときは特別保全樹木等補助金交付決定及び交付額決定通知書(第12号様式)により、補助金を交付しないときは特別保全樹木等補助金不交付決定通知書(第13号様式)により特別保全樹木等補助金に係る申請者に通知するものとする。

(補助金の請求及び交付)

第17条 前条の規定により、特別保全樹木等補助金交付決定及び交付額決定通知書の交付を受けた者(以下「特別保全樹木等補助金交付決定者」という。)は、特別保全樹木等補助金交付請求書(第14号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の交付請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(補助金の返還等)

第18条 区長は、補助金の交付決定を受けた者が、虚偽その他不正な手続により、補助金の交付決定を受けたときは、特別保全樹木等補助金交付決定取消通知書(第15号様式)により、交付決定の全部又は一部を取り消し、当該取消部分に係る補助金が既に交付されているときは、期日を定めて、これを返還させることができるものとする。

第4章 雑則

(緑地の設置補助金交付決定者及び特別保全樹木等補助金交付決定者の責務)

第19条 緑地の設置補助金補助金交付決定者及び特別保全樹木等補助金交付決定者は、設置した緑地及び特別保全樹木を良好な状態に保つこと。

2 緑地の設置補助金交付決定者は、設置した緑地を補助金交付の目的に反して取り壊さないこと。

3 緑地の設置補助金交付決定者及び特別保全樹木等補助金交付決定者は、区が行う緑地及び特別保全樹木に関する情報収集等に協力すること。

4 緑地の設置補助金交付決定者及び特別保全樹木等補助金交付決定者は、枯葉、落ち葉等で近隣に迷惑をかけないようにすること。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、令和4年8月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区みどりの補助金交付要綱

令和4年7月7日 墨整環環第428号

(令和5年4月1日施行)