○墨田区区民の服薬支援等推進事業補助金交付要綱

令和4年8月30日

4墨福衛保第901号

(目的)

第1条 この要綱は、一般社団法人墨田区薬剤師会(以下「墨田区薬剤師会」という。)が実施する区民の服薬支援等推進事業(以下「服薬支援等推進事業」という。)に要する経費を補助することにより、持続可能な在宅医療体制を構築し、区民が適切に内服治療を受けることが可能となる等、区民の健康づくり推進に寄与することを目的とする。

(補助金の交付対象)

第2条 補助金の交付対象となる服薬支援等推進事業は、次に掲げる事業とする。

(1) 残薬調整事業

(2) 在宅患者訪問薬剤管理体制整備事業

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(補助金の交付額)

第3条 補助金の交付額は、服薬支援等推進事業に要する経費の一部として、予算の範囲内において定める額とする。

(補助金の交付申請)

第4条 墨田区薬剤師会会長(以下「会長」という。)は、区長から当該年度に係る補助金の交付予定額の通知を受け、かつ、補助金の交付を希望するときは、補助金交付申請書(第1号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付決定)

第5条 区長は、前条の交付申請書の提出があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは補助金の額を決定し、補助金交付決定通知書(第2号様式)により会長に通知するものとする。

(補助金の交付請求)

第6条 会長は、前条の通知を受けたときは、速やかに補助金交付請求書(第3号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第7条 区長は、前条の請求書の提出があったときは、速やかに補助金を交付するものとする。

(余剰金の返還)

第8条 補助金に、余剰が生じたときは、会長は速やかにその全部を区長に返還しなければならない。

(補助金の返還)

第9条 区長は、墨田区薬剤師会が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又は補助金を第2条に規定する事業以外の目的に使用したときは、補助金の交付決定を取り消すとともに、既に交付した補助金の全部又は一部の返還を命じることができる。

(実績報告)

第10条 会長は、補助対象事業終了後又は会計年度終了後、速やかに事業実績報告書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区区民の服薬支援等推進事業補助金交付要綱

令和4年8月30日 墨福衛保第901号

(令和4年8月30日施行)