○墨田区私道防犯灯補助金交付要綱

令和3年2月1日

2墨整都第1055号

墨田区防犯灯補助金交付要綱(昭和44年2月25日墨建管発第45号)の全部を次のように改正する。

(目的)

第1条 この要綱は、防犯灯の管理に関する経費の一部を町会、自治会、管理組合、防犯灯管理団体又は個人(以下「町会等」という。)に補助することにより、町会等の経費負担軽減を図るとともに、夜間の交通安全及び犯罪防止に寄与することを目的とする。

(補助対象防犯灯)

第2条 この要綱による補助金の交付対象となる防犯灯(以下「対象防犯灯」という。)は、次に掲げる要件の全てに適合するものとする。

(1) 私道又は私有地に設置していること。

(2) 道路に直接照明が行われていること。

(3) 町会等が電気料金を支払っていること。

2 前項の規定にかかわらず、個人が自己の夜間の交通安全及び犯罪防止のみを目的として設置したものは、対象防犯灯としない。

(補助対象経費)

第3条 補助の対象となる経費は、予算の範囲内で対象防犯灯の電気料金の一部とする。

(補助金の金額等)

第4条 補助金の額は、別表に定める対象防犯灯種別の月額補助金単価に当該年度における設置月数を乗じた金額とする。なお、対象防犯灯を、月額補助金単価が異なる対象防犯灯に交換した場合は、交換した翌月から新たな単価を適用する。

2 新たに補助対象となる防犯灯を設置した場合は、設置の翌月から設置月数を算定する。

3 対象防犯灯を撤去した場合は、撤去した月の前月までの月数で設置月数を算定する。

(申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする町会等の代表者(以下「補助申請者」という。)は、防犯灯補助金交付申請書(第1号様式)に設置箇所平面図、照明灯器具の規格及び設置月数を記載した防犯灯内訳書を添え、区長に提出しなければならない。

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金を交付することと決定したときは防犯灯補助金交付決定通知書(第2号様式)により、交付しないことと決定した時は防犯灯補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該補助申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付することと決定する場合において、必要があると認めるときは、補助金交付の目的を達成するために必要な範囲で条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第7条 前条の防犯灯補助金交付決定通知書を受けた補助申請者(以下「補助決定者」という。)は、墨田区防犯灯補助金交付請求書(第4号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は、前項の墨田区防犯灯補助金交付請求書の提出があったときは、内容を確認し、適当と認めるときは、補助金を交付する。

(変更・廃止届)

第8条 補助決定者は、対象防犯灯を取り替えること等により規格若しくは設置場所を変更した場合又は対象防犯灯を廃止した場合は、速やかに防犯灯変更・廃止届(第5号様式)により区長に届け出るものとする。

(交付決定の取消し)

第9条 区長は、補助決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 虚偽その他不正な手段により補助金の交付決定を受けたとき。

(2) 補助金を他の用途に使用したとき。

(3) この要綱の規定に違反したとき。

(4) 対象防犯灯を廃止又は現に設置している防犯灯より単価の低い防犯灯に交換したことで、交付決定した補助金の額に差額が生じたとき。

2 区長は、前項の規定により交付決定を取り消したときは、防犯灯補助金交付決定取消通知書(第6号様式)により、当該補助決定者に通知する。

(補助金の返還)

第10条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消し部分に係る補助金を既に交付しているときは、これを返還させるものとする。

(補則)

第11条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施について必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、令和3年3月1日から適用する。

この要綱は、令和5年2月1日から適用する。

別表

対象防犯灯種別

月額補助金単価

(1基当たり)

LED10W(VA)まで

150円

LED10W(VA)超から20W(VA)まで

215円

LED20W(VA)

345円

LED以外

265円

様式 省略

墨田区私道防犯灯補助金交付要綱

令和3年2月1日 墨整都第1055号

(令和5年2月1日施行)