○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則
令和4年10月13日
規則第86号
(趣旨)
第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年墨田区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第2条 高齢者部分休業の申請は、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により行うことができる。
(1) 申請期間
(2) 休業時間
(3) 申請理由
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、前項に規定する申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(令5規10・一部改正)
(1) 承認の取消しの申請又は休業時間の短縮の申請の別
(2) 短縮の申請にあっては、短縮後の申請期間
(3) 短縮の申請にあっては、短縮後の休業時間
(令5規10・一部改正)
(1) 延長後の申請期間
(2) 延長後の休業時間
(令5規10・一部改正)
(高齢者部分休業における給与の減額)
第5条 条例第5条の規定により給与の減額をする場合は、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号)の適用を受ける職員にあっては職員の給与に関する条例施行規則(昭和40年墨田区規則第38号)第7条、第8条及び第12条の規定を、幼稚園教育職員の給与に関する条例(平成12年墨田区条例第20号)の適用を受ける職員にあっては幼稚園教育職員の給与に関する条例施行規則(平成12年墨田区教育委員会規則第8号)第10条、第12条及び第17条第4項の規定を準用する。
(委任)
第6条 この規則で定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。
付則
(施行期日)
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。
付則(令和5年3月2日規則第10号)
この規則は、令和5年4月1日から施行する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略