○職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年10月13日

規則第86号

(趣旨)

第1条 この規則は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年墨田区条例第33号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(高齢者部分休業の承認の申請手続)

第2条 高齢者部分休業の申請は、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により行うことができる。

(1) 申請期間

(2) 休業時間

(3) 申請理由

2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、前項に規定する申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。

(令5規10・一部改正)

(承認の取消し又は休業時間の短縮)

第3条 任命権者は、条例第3条の規定により高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間を短縮する場合は、高齢者部分休業承認取消等同意書(第2号様式)により高齢者部分休業をしている職員の同意を得なければならない。

2 条例第2条第1項の規定により高齢者部分休業の承認を受けた職員は、前条第1項の規定により申請した事項に変更があったときは、庶務システムに次に掲げる事項を入力することにより、遅滞なく、その旨を申請しなければならない。ただし、庶務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認変更申請書(第3号様式)により申請することができる。

(1) 承認の取消しの申請又は休業時間の短縮の申請の別

(2) 短縮の申請にあっては、短縮後の申請期間

(3) 短縮の申請にあっては、短縮後の休業時間

(令5規10・一部改正)

(休業時間の延長の申請手続)

第4条 条例第4条の規定による休業時間の延長の申請は、休業時間の延長を始めようとする日の1月前までに、庶務システムに次に掲げる事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務システムにより難い場合は、高齢者部分休業時間延長申請書(第4号様式)により行うことができる。

(1) 延長後の申請期間

(2) 延長後の休業時間

(令5規10・一部改正)

(委任)

第6条 この規則で定めるもののほか、職員の高齢者部分休業に関し必要な事項は、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。ただし、次項の規定は、公布の日から施行する。

(準備行為)

2 この規則の施行の日以後の第2条第1項の規定による申請その他の必要な準備行為については、同日前においても、同項の規定の例により行うことができる。

(令和5年3月2日規則第10号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

職員の高齢者部分休業に関する条例施行規則

令和4年10月13日 規則第86号

(令和5年4月1日施行)