○職員の高齢者部分休業に関する規程
令和4年10月13日
訓令第12号
庁中一般
事業所
(趣旨)
第1条 この規程は、地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第57条に規定する単純な労務に雇用される職員(以下「職員」という。)の高齢者部分休業(法第26条の3に規定する高齢者部分休業に相当する休業をいう。以下同じ。)に関し必要な事項を定めるものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第2条 任命権者は、職員が申請した場合において、公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員が60歳に達した日以後の日で当該申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(法第28条の6第1項に規定する定年退職日をいう。以下同じ。)までの期間中、1週間の勤務時間の一部について勤務しないことを承認することができる。
2 前項の規定により承認することができる高齢者部分休業の対象となる期間は、当該職員が60歳に達した日以後の最初の4月1日以後で当該職員が申請において示した日から定年退職日までとする。
3 第1項の規定による承認は、高齢者部分休業をしている職員が休職又は停職の処分を受けた場合には、その効力を失う。
4 高齢者部分休業の承認は、当該職員の1週間当たりの通常の勤務時間の2分の1を超えない範囲内で、15分を単位として行うものとする。
5 前項の規定による承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で行うものとする。
(令5訓2・一部改正)
(高齢者部分休業の承認の申請手続)
第3条 高齢者部分休業の承認の申請は、高齢者部分休業を開始しようとする日の1月前までに、区の電子計算組織を利用して職員の勤務状況等に係る事務を総合的に処理するシステム(以下「庶務システム」という。)に次に掲げる事項を入力することにより行うものとする。ただし、庶務システムにより難い場合は、高齢者部分休業承認申請書(第1号様式)により行うことができる。
(1) 申請期間
(2) 休業時間
(3) 申請理由
2 任命権者は、高齢者部分休業の承認について、その事由を確認する必要があると認めるときは、前項に規定する申請をした職員に対して、証明書類の提出を求めることができる。
(令5訓2・一部改正)
(承認の取消し又は休業時間の短縮)
第4条 任命権者は、高齢者部分休業をしている職員の業務を処理するための措置を講ずることが著しく困難となった場合で当該職員の同意を得たときは、当該職員に係る高齢者部分休業の承認を取り消し、又は休業時間(高齢者部分休業の承認を受けた1週間当たりの勤務しない時間をいう。以下同じ。)を短縮することができる。
(1) 承認の取消しの申請又は休業時間の短縮の申請の別
(2) 短縮の申請にあっては、短縮後の申請期間
(3) 短縮の申請にあっては、短縮後の休業時間
(令5訓2・一部改正)
(休業時間の延長)
第5条 任命権者は、既に高齢者部分休業をしている職員から休業時間の延長の申出があった場合で公務の運営に支障がないと認めるときは、当該職員に係る休業時間の延長を承認することができる。
(1) 延長後の申請期間
(2) 延長後の休業時間
(令5訓2・一部改正)
(給与の減額)
第6条 職員が高齢者部分休業の承認を受けて勤務しない場合には、職員の給与に関する条例(昭和33年墨田区条例第19号。以下「給与条例」という。)第15条第1項の規定の例により、その勤務しない1時間につき、給与条例第19条に規定する勤務1時間当たりの給与額を減額して給与を支給する。
付則
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
付則(令和5年3月6日訓令第2号)
この訓令は、令和5年4月1日から適用する。
第1号様式
略
第2号様式
略
第3号様式
略
第4号様式
略