○墨田区農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律不利益処分取扱要綱
令和4年10月24日
4墨福衛生第1146号
(目的)
第1条 この要綱は、農林水産物及び食品の輸出の促進に関する法律(令和元年法律第57号。以下「法」という。)の規定に基づき区長又は保健所長(以下「区長等」という。)が行う適合施設の認定の取消し、輸出証明書の発行の取消しその他必要な処分(以下「不利益処分」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(基本原則)
第2条 法において規定された不利益処分を行う場合には、時機を失することなく的確かつ厳正に行われなければならない。
(適合施設の改善すべきことの求め)
第3条 法第17条第5項の規定に基づく認定を受けた適合施設の設置者等に対する改善すべきことの求めは、農林水産物及び食品の輸出証明書の発行等に関する手続規程(令和2年4月1日財務大臣・厚生労働大臣・農林水産大臣決定)に基づく認定要件に合致させるため施設等に改善を要する場合に、期間を定めて区長が行うものとする。この場合において、当該期間の算定は、要改善事項の内容を十分に考慮して行うものとする。
(適合施設の認定の取消し)
第4条 法第17条第5項の規定に基づく適合施設の認定の取消しは、前条に規定する改善の求めによってもなお改善されない場合に区長が行うものとする。
2 法第53条第5項の規定による適合施設の認定の取消しは、認定を受けた適合施設の設置者が、同条第2項の規定による区長又は保健所による報告の徴収又は立入調査等に対して、報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合に区長が行うものとする。ただし、正当な理由があると認められる場合には、この限りでない。
(輸出証明書の発行の取消し)
第5条 法第53条第5項の規定による輸出証明書の発行の取消しは、輸出証明書の発行を受けた者が、同条第2項の規定による区長又は保健所による報告の徴収又は立入調査等に対して、報告若しくは物件の提出をせず、若しくは虚偽の報告若しくは虚偽の物件の提出をし、又は立入調査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して答弁をせず、若しくは虚偽の答弁をした場合に、区長等が行うものとする。ただし、正当な理由があると認められる場合には、この限りでない。
(意見の申出)
第6条 保健所長は、不利益処分を行う必要があると認めるときは、区長に当該不利益処分に係る調査の報告をするとともに意見を申し出るものとする。
(報告)
第7条 保健所長は、不利益処分を行ったときはその処理経過を区長に速やかに報告するものとする。
(聴聞及び弁明の機会の付与)
第8条 区長等は、不利益処分を行おうとする場合には、次の各号のいずれかの区分に従い、意見陳述のための手続を行うものとする。ただし、公益上、緊急に不利益処分を行う必要があるときは、当該手続を省略することができる。
(1) 聴聞
ア 適合施設の認定の取消しをしようとするとき。
イ 輸出証明書の発行の取消しをしようとするとき。
ウ その他区長等が認めるとき。
(2) 弁明の機会の付与
前号に該当しないとき。
付則
この要綱は、令和4年10月24日から適用する。