○すみだビジネスサポートセンター運営要綱

平成29年3月31日

28墨中セ第741号

(設置)

第1条 墨田区内の中小企業の振興発展を図るため、東京都墨田区吾妻橋一丁目23番20号 墨田区役所内にすみだビジネスサポートセンター(以下「サポートセンター」という。)を設置する。

(開設時間)

第2条 サポートセンターの開設時間は、祝日・年末年始を除く月曜日から金曜日までの午前9時から午後5時までとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、開設時間を変更することができる。

(事業)

第3条 サポートセンターは、第1条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 中小企業の経営・技術並びに取引の相談及び支援に関すること。

(2) 測定・試験機及び立体造形機等(以下「開放機器等」という。)の利用に関すること。

(3) 中小企業に関する情報の収集及び提供に関すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事業

(施設構成)

第4条 サポートセンターは、次の施設で構成する。

(1) 相談室

(2) 開放機器室

(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認める施設

(運営業務の委託)

第5条 サポートセンターは、業務委託により運営する。

(機器利用)

第6条 開放機器等を利用しようとする者は、区長と賃貸借契約を締結しなければならない。

2 区長は、前項の契約の締結に際し、管理上必要があると認めるときは、条件を付することができる。

3 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第1項の契約を締結しないことができる。

(1) 公の秩序又は善良の風俗を害するおそれがあるとき。

(2) 施設等を毀損するおそれがあるとき。

(3) 前2号に掲げるもののほか、サポートセンターの管理上支障があるとき。

(利用の手続)

第7条 サポートセンターを利用する者は、利用開始日の属する月の2月前の月の1日から利用開始前までにサポートセンターに利用の予約を行わなければならない。

2 前項の予約を取り消すときは、事前にサポートセンターに申し出なければならない。

3 開放機器等を利用する者は、第1項の利用の予約を行った後、利用開始前までに利用申請書(第1号様式)を区長に提出しなければならない。

4 区長は、前項に規定する利用の申請に対し利用を承認したときは、賃借料と引換えに、利用承認書(第2号様式)を交付する。

5 前項の規定による利用承認書の交付をもって、第6条第1項の契約を締結したこととする。

(賃借料等)

第8条 開放機器等を利用するために第6条第1項の契約を締結した者(以下「利用者」という。)は、別表に定める賃借料及び実費(以下「賃借料等」という。)を納付しなければならない。

2 区長は、特別の理由があると認めるときは、前項の賃借料等を減額し、又は免除することができる。

(賃借料等の返還)

第9条 既に支払った賃借料等は、返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部を返還することができる。

(賃借権の譲渡等の禁止)

第10条 利用者は、賃借の権利を譲渡し、又は転貸してはならない。

(利用者の義務)

第11条 利用者は、サポートセンターの施設及び設備・器具の利用に際しては、区長の指示に従わなければならない。

(賃貸借契約の取消し等)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、第6条第1項の契約を破棄し、又は賃貸を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 賃貸借の目的又は利用条件に違反したとき。

(2) この要綱又は区長の指示に違反したとき。

(3) 災害その他の事故により開放機器等の賃貸借ができなくなったとき。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めるとき。

(原状回復)

第13条 利用者は、開放機器等の賃借を終了したとき、又は前条の規定により契約を破棄されたとき、若しくは賃借を停止されたときは、直ちに開放機器等を原状に回復しなければならない。

(損害賠償)

第14条 サポートセンターの施設及び設備・器具に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認めるときは、その額を減額し、又は免除することができる。

(委任)

第15条 この要綱に定めるもののほか、サポートセンターの運営に関し必要な事項は、区長が別に定める。

この要綱は、平成29年4月1日から適用する。

この要綱は、令和3年4月1日から適用する。

別表 開放機器類の賃借料及び実費

(1) 区内料金

区分

賃借料

表面粗さ輪郭形状測定機

1件 1時間につき 800円

蛍光X線分析装置

1件 1時間につき 800円

三次元測定機

1件 1時間につき 800円

マイクロスコープ

1件 1時間につき 800円

3Dプリンタ(樹脂式)

1件 1時間につき 660円

測定顕微鏡

1件 1時間につき 770円

マイクロビッカース硬度計

1件 1時間につき 490円

小型卓上試験機5キロニュートン

1件 1時間につき 500円

万能試験機100キロニュートン

1件 1時間につき 800円

ロックウェル硬度計

1件 1時間につき 70円

(2) 区外料金

区分

賃借料

表面粗さ輪郭形状測定機

1件 1時間につき 1,200円

蛍光X線分析装置

1件 1時間につき 1,200円

三次元測定機

1件 1時間につき 1,200円

マイクロスコープ

1件 1時間につき 1,200円

3Dプリンタ(樹脂式)

1件 1時間につき 990円

測定顕微鏡

1件 1時間につき 1,150円

マイクロビッカース硬度計

1件 1時間につき 730円

小型卓上試験機5キロニュートン

1件 1時間につき 750円

万能試験機100キロニュートン

1件 1時間につき 1,200円

ロックウェル硬度計

1件 1時間につき 100円

(3) 実費

区分

実費

マイクロスコープ

プリント代 1枚につき 大100円 小50円

3Dプリンタ(樹脂式)

材料費 1件1立方センチメートルにつき 50円

プラスチックファウンデーション使用1枚につき 1,000円

付記

1 区内料金は、区内企業に適用する。なお、区内企業とは、区内に本社又は事業所を置く企業及び区内に事業の実態がある企業をいう。

2 区外料金は、区外企業に適用する。なお、区外企業とは、付記1項に規定する区内企業以外の企業をいう。

3 賃貸借時間には、準備及び原状回復に要する時間を含むものとする。

4 立体造形機(樹脂式)の賃貸借期間は連続72時間以内とし、区長が特に必要があると認めるときは、これを変更することができる。

様式 省略

すみだビジネスサポートセンター運営要綱

平成29年3月31日 墨中セ第741号

(令和3年4月1日施行)