○墨田区小規模保育事業所障害児保育事業等補助要綱

令和4年12月12日

4墨子施第2251号

(目的)

第1条 この要綱は、小規模保育事業所で実施する障害児保育事業等に係る経費の一部を補助し、もって児童福祉の増進に資することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 小規模保育事業所 児童福祉法(昭和22年法律第164号)第6条の3第10項に規定する小規模保育事業を行う事業所をいう。

(2) 障害児 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条に基づく身体障害者手帳若しくは「療育手帳制度について」(昭和48年9月27日付厚生省発児第156号厚生事務次官通知)に基づき各自治体が定めた要綱等による手帳の交付を受けている児童又は療育を行う施設(児童福祉法第6条の2の2第1項に規定する障害児通所支援事業をいう。)等を継続して利用している児童のうち区が認めた児童。ただし、障害児等に該当する児童を除く。

(3) 障害児等 特に集団保育に支障を来している児童又は発達を支援する必要があると区が認めた児童。ただし、障害児に該当する者を除く。

(補助対象経費)

第3条 この補助金の交付の対象となる経費は、障害児及び障害児等に対する保育の充実に必要な次の経費とする。

(1) 人件費

(2) 保育材料費

(3) 保健衛生費

(4) その他区長が必要と認める経費

(補助額)

第4条 補助額は、前条に規定する経費について、別表に定める障害児保育加算及び要支援保育加算の区分ごとの額とする。

(交付申請)

第5条 補助金の交付を受けようとする小規模保育事業所の設置者は、墨田区小規模保育事業所障害児保育事業等補助金交付申請書(第1号様式)に、必要書類を添付の上、区長に提出するものとする。

2 前項の規定による交付申請は、次の各号に定める区分に応じ行うものとする。ただし、要支援保育加算についてはこの限りでない。

(1) 4月分から6月分まで

(2) 7月分から9月分まで

(3) 10月分から12月分まで

(4) 1月分から3月分まで

(交付決定)

第6条 区長は、前条の規定による補助金の交付申請があった場合は、関係書類を審査の上、適当と認めた場合は交付を決定し墨田区小規模保育事業所障害児保育事業等補助金交付決定通知書(第2号様式)により、適当と認められない場合は不交付を決定し墨田区小規模保育事業所障害児保育事業等補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、通知する。

(請求)

第7条 前条の規定により交付決定を受けた小規模保育事業所の設置者は、請求書を区長に提出するものとする。

(交付)

第8条 区長は、前条の規定による請求があった場合は、関係書類を審査の上、適当と認めた場合、請求者の指定口座に補助金を振り込む。

(実績報告)

第9条 補助金の交付決定を受けた小規模保育事業所の設置者は、補助事業が完了したとき、又は補助金の交付に係る会計年度が終了したときは、墨田区小規模保育事業所障害児保育事業等補助金実績報告書(第4号様式)を区長に提出する。

(事情変更による決定の取消し等)

第10条 区長は、この補助金の交付決定後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、この決定の全部若しくは一部を取り消し、又はこの決定の内容若しくはこれに付した条件を変更することができる。ただし、補助事業のうち既に経過した期間に係る部分については、この限りでない。

(承認事項)

第11条 補助事業者は、次のいずれかに該当するときは、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、第1号に掲げる事項のうち軽微なものについては、この限りでない。

(1) 補助事業の内容を変更しようとするとき。

(2) 補助事業を中止し、又は廃止しようとするとき。

(事故報告等)

第12条 補助事業者は、補助事業が予定の期間内に完了しない場合又は補助事業の遂行が困難となった場合は、速やかにその理由及び遂行の見通し等を書面により区長に報告し、その指示を受けなければならない。

(状況報告)

第13条 区長は、補助事業の円滑かつ適正な遂行を図るため、その遂行の状況に関し補助事業者に対し報告を求めることができる。

2 補助事業者は、事業の実施状況等について、区長が別に定める期日までに、報告しなければならない。

(補助事業の遂行命令等)

第14条 区長は、前2条による報告、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、補助事業が補助金の交付の決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認めるときは、補助事業者に対しこれらに従って補助事業を遂行すべきことを命ずることができる。

2 補助事業者が前項の命令に違反したときは、区長は、補助事業者に対し補助事業の一時停止を命ずることができる。

(決定の取消し)

第15条 区長は、補助事業者が次のいずれかに該当したときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金を他の目的に使用したとき。

(3) 補助金の交付の内容又はこれに付した条件その他法令に基づく命令に違反したとき。

(補助金の返還)

第16条 区長は、第10条又は前条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場合において、補助事業の当該取消しに係る部分に関し、既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、補助事業者に対しその返還を命ずるものとする。

(違約加算金)

第17条 補助事業者は、第10条又は第15条により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消され、前条によりその返還を命ぜられたときは、その命令に係る補助金の受領の日(補助金が2回以上に分けて交付されている場合においては、返還を命ぜられた額に相当する補助金は最終の受領の日に受領したものとし、当該返還を命ぜられた額に達するまで順次遡りそれぞれの受領の日において受領したものとする。)から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額(その一部を納付した場におけるその後の期間においては、既納付額を控除した額)につき、年10.95パーセントの割合で計算した違約加算金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(延滞金)

第18条 補助事業者は、補助金の返還を命ぜられた場合において、これを納付期日までに納付しなかったときは、納付期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95パーセントの割合で計算した延滞金(100円未満の場合を除く。)を納付しなければならない。

(他の補助金等の一時停止等)

第19条 補助事業者が補助金の返還を命ぜられたにもかかわらず、当該補助金、違約加算金又は延滞金の全部若しくは一部を納付しない場合において、他に同種の事務又は事業について交付すべき補助金等があるときは、区長は、相当の限度においてその交付を一時停止し、又は当該補助金等と未納付額を相殺するものとする。

(書類の整備保管書類の整備保管)

第20条 補助事業者は、補助金と補助事業に係る予算及び決算の関係を明らかにした書類を整備し、これを当該事業完了後5年間保管しておかなければならない。

(その他)

第21条 その他、この事業の実施に当たって必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定めることとする。

この要綱は、令和4年4月1日から適用する。

別表


月額単価

算定基準

障害児保育加算

障害児一人当たり

145,330円

各月における障害児の在籍数に月額単価を乗じた額とする。

ただし、身体障害者手帳1級若しくは2級又は愛の手帳1度若しくは2度が交付されている場合又は区がこれらと同等程度の支援を有すると認めた場合は、対象者一人当たりの月額単価の2倍の範囲内の額とすることができる。

要支援保育加算

障害児等一人当たり

145,330円

各月における障害児等の在籍数に月額単価を乗じた額とする。

様式 省略

墨田区小規模保育事業所障害児保育事業等補助要綱

令和4年12月12日 墨子施第2251号

(令和4年12月12日施行)