○墨田区個人情報の保護に関する法律等施行細則
令和5年3月29日
規則第13号
(趣旨)
第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 課 墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第8条第1項に規定する室(会計管理室を除く。)、課及び担当、同条第3項から第6項までに規定する課、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)第2条に規定する課、室及び所、選挙管理委員会事務局並びに監査委員事務局をいう。
(2) 所 すみだ人権同和・男女共同参画事務所、墨田区子育て支援総合センター、すみだ清掃事務所、墨田区立ひきふね図書館及び墨田区教育センターをいう。
(3) 課等 課又は所をいう。
(4) 課長 課の長(企画経営室にあっては各担当課長)をいう。
(5) 所長 所の長をいう。
(6) 課長等 課長又は所長をいう。
(令6規35・令6規68・一部改正)
(個人情報ファイルの保有等に関する届出等)
第3条 条例第3条第1項に規定する墨田区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。
(1) 法第74条第1項第1号から第10号までに掲げる事項
(2) 令第20条第1項第1号に掲げる事項
(3) 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第50条各号に掲げる事項
(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報ファイル簿管理者が定める事項
2 条例第3条第1項に規定する規則で定める個人情報ファイル簿管理者は、総務部総務課長をもって充てる。
3 課長等は、当該課等において個人情報ファイルを保有しようとするときは、個人情報ファイル保有届出書(第1号様式)により、個人情報ファイル簿管理者に届け出るものとする。
5 第3項の規定による届出を行った課長等は、個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、個人情報ファイル変更・保有終了等届出書により、個人情報ファイル簿管理者に通知するものとする。
6 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(第3号様式)とする。
(令6規35・一部改正)
(外部委託に関する措置)
第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を外部の者に委託するときは、委託する業務、取り扱う個人情報の内容等に応じ、区長が別に定める個人情報等の取扱いに関する特記事項を契約書に明記しなければならない。
2 課長等は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第71条の規定により前項に規定する委託の契約の締結を請求するときは、個人情報等の取扱いに関する特記事項通知書(第4号様式)を提出するものとする。
3 法第69条第1項に規定する法令に基づく場合において、目的外利用をするときの申請等の手続については、当該法令等に別に定めがあるときは、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
4 課長等は、目的外利用の承認(一部承認を含む。以下同じ。)に際し、個人情報を保護するために必要な条件を付すことができる。
(令6規35・一部改正)
(1) 目的外利用に係る個人情報の項目及び利用させた記録項目の範囲
(2) 目的外利用に係る個人情報ファイルの名称
(3) 目的外利用をした課等の名称
(4) 目的外利用をした課等の事務の名称
(5) 目的外利用をした課等の利用目的
(6) 目的外利用の根拠
(7) 目的外利用の時期
(8) 目的外利用の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 目的外利用の承認を行った課長等は、個人情報目的外利用記録票(第7号様式)を作成し、個人情報ファイル簿管理者に提出するものとする。
(令6規35・一部改正)
2 実施機関は、申請書等の提出があったときは、速やかに利用目的以外の目的のための提供(以下「外部提供」という。)の可否の決定を行い、個人情報外部提供決定通知書(第9号様式)又はこれに類する書類により、申請者にその旨を通知するものとする。
3 法第69条第1項に規定する法令に基づく場合において、外部提供を受けようとするときの申請等の手続については、当該法令等に別に定めがあるときは、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。
(令6規35・一部改正)
(外部提供の条件)
第8条 実施機関は、外部提供の承認(一部承認を含む。以下同じ。)に際し、必要に応じて、次に掲げる事項を条件として付さなければならない。
(1) 秘密保持の義務に関する事項
(2) 申請目的以外の使用の禁止に関する事項
(3) 第三者への提供の禁止に関する事項
(4) 複写及び複製の禁止に関する事項
(5) 使用期間終了後の返還義務又は廃棄義務に関する事項
(6) 事故発生の際の報告義務に関する事項
(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項
2 外部提供を受けた者が前項に規定する条件に違反したときは、実施機関は、その承認を取り消すとともに、提供した個人情報の返還その他必要な措置を命ずることができる。
(1) 外部提供に係る個人情報の項目及び提供した記録項目の範囲
(2) 外部提供に係る個人情報ファイルの名称
(3) 外部提供の提供先の名称
(4) 個人情報ファイル簿への経常的提供先としての記載の有無
(5) 外部提供の提供先の利用目的
(6) 外部提供の根拠
(7) 外部提供の時期
(8) 外部提供の方法
(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 外部提供の承認を行った実施機関の当該保有個人情報を保有する課等の課長等は、個人情報外部提供記録票(第10号様式)を作成し、個人情報ファイル簿管理者に提出するものとする。
(令6規35・一部改正)
(開示請求に係る写しの送付に要する費用の納付方法)
第11条 令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他区長が認める方法とする。
(開示請求の手続)
第12条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第11号様式)によるものとする。
2 条例第6条に規定する規則で定める事項は、開示請求の趣旨とする。
6 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(第17号様式)によるものとする。
8 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(第22号様式)によるものとする。
(令6規35・一部改正)
(訂正請求の手続)
第13条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第23号様式)によるものとする。
3 法第90条第2項の規定により代理人が訂正請求をする場合の委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(第24号様式)によるものとする。
6 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(第29号様式)によるものとする。
(利用停止請求の手続)
第14条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第30号様式)によるものとする。
3 法第98条第2項の規定により代理人が利用停止請求をする場合の委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(第31号様式)によるものとする。
(諮問した旨の通知)
第15条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第36号様式)により行うものとする。
(1) 個人情報ファイルの状況
(2) 個人情報ファイルの取扱いの業務委託等の状況
(3) 目的外利用及び外部提供の状況
(4) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項
2 前項の公表の方法は、区長が別に定める。
(令6規35・一部改正)
(補則)
第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。
付則
1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。
2 墨田区個人情報保護条例施行規則(平成2年墨田区規則第54号)は、廃止する。
付則(令和6年3月28日規則第35号)
この規則は、令和6年4月1日から施行する。
付則(令和6年10月23日規則第68号)
この規則中第2条第2項第2号の改正規定は令和6年11月5日から、第11号様式、第23号様式及び第30号様式の改正規定は同年12月2日から施行する。
別表
種別 | 交付する写しの規格等 | 費用の額 | ||
写しの作成に要する費用 | 文書、図画又は写真 | 複写機により白黒で複写したもの | 日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番 | 1枚につき10円 |
複写機によりカラーで複写したもの | 日本産業規格A列4番及びB列4番 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番 | 1枚につき80円 | |||
スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写したCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。) | 1枚につき100円 | |||
フィルム(マイクロフィルム) | 印刷物として白黒で出力したもの | 日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番 | 1枚につき10円 | |
印刷物としてカラーで出力したもの | 日本産業規格A列4番及びB列4番 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番 | 1枚につき80円 | |||
電磁的記録 | 印刷物として白黒で出力したもの | 日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番 | 1枚につき10円 | |
印刷物としてカラーで出力したもの | 日本産業規格A列4番及びB列4番 | 1枚につき50円 | ||
日本産業規格A列3番 | 1枚につき80円 | |||
複写したCD―R | 1枚につき100円 | |||
写しの送付に要する費用 | 郵送料相当額 |
備考
1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙とするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。
2 用紙の両面に印刷したものは、片面を1枚として算定する。
3 写しの作成(外部委託による作成を含む。)に要する費用の額が、この表により難い場合については、その作成に要する実費相当額を徴収する。
第1号様式
(令6規35・一部改正)
略
第2号様式
(令6規35・一部改正)
略
第3号様式
略
第4号様式
略
第5号様式
略
第6号様式
略
第7号様式
略
第8号様式
略
第9号様式
略
第10号様式
略
第11号様式
(令6規68・一部改正)
略
第12号様式
略
第13号様式(表)
略
第13号様式(裏)
略
第14号様式
略
第15号様式
略
第16号様式
略
第17号様式
略
第18号様式
略
第19号様式
略
第20号様式
略
第21号様式
略
第22号様式
略
第23号様式
(令6規68・一部改正)
略
第24号様式
略
第25号様式
略
第26号様式
略
第27号様式
略
第28号様式
略
第29号様式
略
第30号様式
(令6規68・一部改正)
略
第31号様式
略
第32号様式
略
第33号様式
略
第34号様式
略
第35号様式
略
第36号様式
略