○墨田区個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月29日

規則第13号

(趣旨)

第1条 この規則は、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号。以下「法」という。)、個人情報の保護に関する法律施行令(平成15年政令第507号。以下「令」という。)及び墨田区個人情報の保護に関する法律施行条例(令和5年墨田区条例第16号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則で使用する用語の意義は、次項に定めるもののほか、法、令及び条例で使用する用語の例による。

2 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 課 墨田区組織規則(昭和52年墨田区規則第30号)第8条第1項に規定する室(会計管理室を除く。)、課及び担当、同条第3項から第6項までに規定する課、墨田区教育委員会事務局処務規則(昭和50年墨田区教育委員会規則第3号)第2条に規定する課、室及び所、選挙管理委員会事務局並びに監査委員事務局をいう。

(2) 所 墨田区保健所処務規程(平成12年墨田区訓令第11号)第2条に規定する保健センター、墨田区子育て支援総合センター、すみだ清掃事務所及び墨田区立ひきふね図書館をいう。

(3) 課等 課又は所をいう。

(4) 課長 課の長(企画経営室にあっては各担当課長)をいう。

(5) 所長 所の長をいう。

(6) 課長等 課長又は所長をいう。

(個人情報ファイルの保有等に関する届出等)

第3条 条例第3条第1項に規定する墨田区規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 法第74条第1項第1号から第10号までに掲げる事項

(2) 令第20条第1項第1号に掲げる事項

(3) 個人情報の保護に関する法律施行規則(平成28年個人情報保護委員会規則第3号)第50条各号に掲げる事項

(4) 前3号に掲げるもののほか、個人情報ファイル簿管理者が定める事項

2 条例第3条第1項に規定する規則で定める個人情報ファイル簿管理者は、総務部総務課長をもって充てる。

3 条例第3条第1項の規定により、個人情報ファイルを保有しようとするときは、当該事務を所管する課長等は、個人情報ファイル保有届出書(第1号様式)により、届け出た事項を変更しようとするときは、個人情報ファイル変更・保有終了等届出書(第2号様式)により届け出るものとする。

4 個人情報を保有する課長等(以下「保有課長等」という。)は、条例第3条第3項の規定により、同条第1項の届出を行った個人情報ファイルの保有をやめたとき、又は個人情報ファイルが法第74条第2項第9号に該当するに至ったときは、個人情報ファイル変更・保有終了等届出書により通知するものとする。

5 法第75条第1項に規定する個人情報ファイル簿は、個人情報ファイル簿(単票)(第3号様式)とする。

(外部委託に関する措置)

第4条 実施機関は、個人情報を取り扱う業務を外部の者に委託するときは、委託する業務、取り扱う個人情報の内容等に応じ、区長が別に定める個人情報等の取扱いに関する特記事項を契約書に明記しなければならない。

2 課長等は、墨田区契約事務規則(昭和39年墨田区規則第11号)第71条の規定により前項に規定する委託の契約の締結を請求するときは、個人情報等の取扱いに関する特記事項通知書(第4号様式)を提出するものとする。

(目的外利用の手続)

第5条 条例第4条各号に掲げる場合において、利用目的以外の目的のために保有個人情報を利用しようとする課長等(以下「利用課長等」という。)は、保有課長等に対し、個人情報目的外利用申請書(第5号様式)を提出し、当該保有課長等の承認を得なければならない。

2 保有課長等は、前項の申請書の提出があったときは、利用目的以外の目的のための利用(以下「目的外利用」という。)の可否の決定を行い、個人情報目的外利用決定通知書(第6号様式)により、利用課長等にその旨を通知しなければならない。

3 法第69条第1項に規定する法令に基づく場合において、目的外利用をするときの申請等の手続については、当該法令等に別に定めがあるときは、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

4 保有課長等は、目的外利用の承認(一部承認を含む。以下同じ。)に際し、個人情報を保護するために必要な条件を付すことができる。

(目的外利用に係る記録事項等)

第6条 前条第2項の規定により目的外利用の承認を行った場合における条例第4条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 目的外利用に係る個人情報の項目及び利用させた記録項目の範囲

(2) 目的外利用に係る個人情報ファイルの名称

(3) 目的外利用をした課等の名称

(4) 目的外利用をした課等の事務の名称

(5) 目的外利用をした課等の利用目的

(6) 目的外利用の根拠

(7) 目的外利用の時期

(8) 目的外利用の方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 目的外利用の承認を行った保有課長等は、個人情報目的外利用記録票(第7号様式)を作成し、個人情報ファイル簿管理者に提出するものとする。

(外部提供の手続)

第7条 条例第4条各号に掲げる場合において、利用目的以外の目的のために保有個人情報の提供を受けようとする者(次項において「申請者」という。)は、個人情報外部提供申請書(第8号様式)又はこれに類する書類(次項において「申請書等」という。)を実施機関に提出するものとする。

2 実施機関は、前項の申請書等の提出があったときは、速やかに利用目的以外の目的のための提供(以下「外部提供」という。)の可否の決定を行い、個人情報外部提供決定通知書(第9号様式)又はこれに類する書類により、申請者にその旨を通知するものとする。

3 法第69条第1項に規定する法令に基づく場合において、外部提供を受けようとするときの申請等の手続については、当該法令等に別に定めがあるときは、前2項の規定にかかわらず、その定めるところによる。

(外部提供の条件)

第8条 実施機関は、外部提供の承認(一部承認を含む。以下同じ。)に際し、必要に応じて、次に掲げる事項を条件として付さなければならない。

(1) 秘密保持の義務に関する事項

(2) 申請目的以外の使用の禁止に関する事項

(3) 第三者への提供の禁止に関する事項

(4) 複写及び複製の禁止に関する事項

(5) 使用期間終了後の返還義務又は廃棄義務に関する事項

(6) 事故発生の際の報告義務に関する事項

(7) 前各号に掲げるもののほか、実施機関が必要と認める事項

2 外部提供を受けた者が前項に規定する条件に違反したときは、実施機関は、その承認を取り消すとともに、提供した個人情報の返還その他必要な措置を命ずることができる。

(外部提供に係る記録事項等)

第9条 第7条第2項の規定により外部提供の承認を行った場合における条例第4条に規定する規則で定める事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 外部提供に係る個人情報の項目及び提供した記録項目の範囲

(2) 外部提供に係る個人情報ファイルの名称

(3) 外部提供の提供先の名称

(4) 個人情報ファイル簿への経常的提供先としての記載の有無

(5) 外部提供の提供先の利用目的

(6) 外部提供の根拠

(7) 外部提供の時期

(8) 外部提供の方法

(9) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 外部提供の承認を行った実施機関の保有課長等は、個人情報外部提供記録票(第10号様式)を作成し、個人情報ファイル簿管理者に提出するものとする。

(開示請求に係る写しの交付に要する費用の額)

第10条 条例第5条第3項に規定する写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

(開示請求に係る写しの送付に要する費用の納付方法)

第11条 令第28条第4項に規定する規則で定める方法は、郵便切手で納付する方法その他区長が認める方法とする。

(開示請求の手続)

第12条 法第77条第1項の規定による開示請求書の提出は、保有個人情報開示請求書(第11号様式)によるものとする。

2 条例第6条に規定する規則で定める事項は、開示請求の趣旨とする。

3 法第76条第2項の規定により代理人(本人の委任による代理人に限る。次条第3項及び第14条第3項において同じ。)が開示請求をする場合の委任状は、保有個人情報開示請求に係る委任状(第12号様式)によるものとする。

4 法第82条第1項の規定による通知は保有個人情報開示決定通知書(第13号様式)により、同条第2項の規定による通知は保有個人情報不開示決定通知書(第14号様式)によるものとする。

5 条例第7条第2項の規定による通知は開示決定等期限延長通知書(第15号様式)により、条例第8条の規定による通知は開示決定等期限特例延長通知書(第16号様式)によるものとする。

6 法第85条第1項の規定による通知は、開示請求事案移送通知書(第17号様式)によるものとする。

7 法第86条第1項の規定による通知は意見照会書(任意的意見照会)(第18号様式)により、同条第2項の規定による通知は意見照会書(必要的意見照会)(第19号様式)により、同条第1項及び第2項の規定による意見書は開示決定等に係る意見書(第20号様式)により、同条第3項の規定による通知は開示決定に係る通知書(第21号様式)によるものとする。

8 法第87条第3項の規定による申出は、開示の実施方法等申出書(第22号様式)によるものとする。

(訂正請求の手続)

第13条 法第91条第1項の規定による訂正請求書の提出は、保有個人情報訂正請求書(第23号様式)によるものとする。

2 条例第9条の規定により実施機関からの通知により知ることとなった保有個人情報について訂正請求を行う場合の条例第10条に規定する規則で定める事項は、実施機関からの通知を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項とする。

3 法第90条第2項の規定により代理人が訂正請求をする場合の委任状は、保有個人情報訂正請求に係る委任状(第24号様式)によるものとする。

4 法第93条第1項の規定による通知は保有個人情報訂正決定通知書(第25号様式)により、同条第2項の規定による通知は保有個人情報不訂正決定通知書(第26号様式)によるものとする。

5 法第94条第2項の規定による通知は訂正決定等期限延長通知書(第27号様式)により、法第95条の規定による通知は訂正決定等期限特例延長通知書(第28号様式)によるものとする。

6 法第96条第1項の規定による通知は、訂正請求事案移送通知書(第29号様式)によるものとする。

(利用停止請求の手続)

第14条 法第99条第1項の規定による利用停止請求書の提出は、保有個人情報利用停止請求書(第30号様式)によるものとする。

2 条例第9条の規定により実施機関からの通知により知ることとなった保有個人情報について利用停止請求を行う場合の条例第10条に規定する規則で定める事項は、実施機関からの通知を受けた日その他当該保有個人情報を特定するに足りる事項とする。

3 法第98条第2項の規定により代理人が利用停止請求をする場合の委任状は、保有個人情報利用停止請求に係る委任状(第31号様式)によるものとする。

4 法第101条第1項の規定による通知は保有個人情報利用停止決定通知書(第32号様式)により、同条第2項の規定による通知は保有個人情報利用不停止決定通知書(第33号様式)によるものとする。

5 法第102条第2項の規定による通知は利用停止決定等期限延長通知書(第34号様式)により、法第103条の規定による通知は利用停止決定等期限特例延長通知書(第35号様式)によるものとする。

(諮問した旨の通知)

第15条 法第105条第3項において準用する同条第2項の規定による通知は、審査会諮問通知書(第36号様式)により行うものとする。

(運用状況の公表)

第16条 条例第13条に規定する法及び条例の運用状況の公表は、前年度における次の各号に掲げる事項を明らかにして行うものとする。

(1) 個人情報ファイルの状況

(2) 個人情報ファイルの取扱いの業務委託等の状況

(3) 目的外利用及び外部提供の状況

(4) 開示請求、訂正請求及び利用停止請求の状況

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める事項

2 前項の公表の方法は、区長が別に定める。

(補則)

第17条 この規則の施行について必要な事項は、区長が別に定める。

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

2 墨田区個人情報保護条例施行規則(平成2年墨田区規則第54号)は、廃止する。

別表

種別

交付する写しの規格等

費用の額

写しの作成に要する費用

文書、図画又は写真

複写機により白黒で複写したもの

日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番

1枚につき10円

複写機によりカラーで複写したもの

日本産業規格A列4番及びB列4番

1枚につき50円

日本産業規格A列3番

1枚につき80円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写したCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)

1枚につき100円

フィルム(マイクロフィルム)

印刷物として白黒で出力したもの

日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番

1枚につき10円

印刷物としてカラーで出力したもの

日本産業規格A列4番及びB列4番

1枚につき50円

日本産業規格A列3番

1枚につき80円

電磁的記録

印刷物として白黒で出力したもの

日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番

1枚につき10円

印刷物としてカラーで出力したもの

日本産業規格A列4番及びB列4番

1枚につき50円

日本産業規格A列3番

1枚につき80円

複写したCD―R

1枚につき100円

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考

1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙とするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷したものは、片面を1枚として算定する。

3 写しの作成(外部委託による作成を含む。)に要する費用の額が、この表により難い場合については、その作成に要する実費相当額を徴収する。

第1号様式

 略

第2号様式

 略

第3号様式

 略

第4号様式

 略

第5号様式

 略

第6号様式

 略

第7号様式

 略

第8号様式

 略

第9号様式

 略

第10号様式

 略

第11号様式

 略

第12号様式

 略

第13号様式(表)

 略

第13号様式(裏)

 略

第14号様式

 略

第15号様式

 略

第16号様式

 略

第17号様式

 略

第18号様式

 略

第19号様式

 略

第20号様式

 略

第21号様式

 略

第22号様式

 略

第23号様式

 略

第24号様式

 略

第25号様式

 略

第26号様式

 略

第27号様式

 略

第28号様式

 略

第29号様式

 略

第30号様式

 略

第31号様式

 略

第32号様式

 略

第33号様式

 略

第34号様式

 略

第35号様式

 略

第36号様式

 略

墨田区個人情報の保護に関する法律等施行細則

令和5年3月29日 規則第13号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
例規集/第3類 行政総則/第3章 文書・公印
沿革情報
令和5年3月29日 規則第13号