○墨田区軽自動車税(種別割)課税免除処理要綱

令和5年2月20日

4墨区税第2110号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区特別区税条例(昭和39年墨田区条例第43号。以下「条例」という。)第37条の2第1号の規定に基づく軽自動車税(種別割)の課税免除に関する処理基準並びにその手続を定めることにより、課税免除制度の公正な運用を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、「社会福祉法人」とは、社会福祉法(昭和26年法律第45号。以下「法」という。)第2条第2項に規定する第一種社会福祉事業を経営するため、法第22条の規定に基づき設置された法人をいう。

2 前項に定めるもののほか、条例で定める用語の例による。

(対象者)

第3条 条例第37条の2第1号に規定する公益のため直接専用するものと区長が認めるものとは、次に掲げる各号のいずれかに該当する場合とする。

(1) 軽自動車等の所有者が公益事業を行っている団体又は当該団体の代表者であり、かつ、主たる定置場が公益事業を行っている団体の敷地となっているもの

(2) 軽自動車等を社会福祉法人が設置する施設の利用者及び入所病弱者の移送又は入所者に対する供給物品の輸送事業に専用するもの

(申請)

第4条 前条の規定により課税が免除される者は、免除の要件に該当することを証するため、軽自動車税(種別割)免除申請書(第1号様式)により、区長に申請することができる。

(決定等)

第5条 区長は、前条の規定による申請があったときは、内容を審査し、課税免除の承認又は不承認を決定するものとする。

2 区長は、前項の規定により課税免除の承認を決定したときは、軽自動車税(種別割)免除承認通知書(第2号様式)により申請者に通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により課税免除の不承認を決定したときは、軽自動車税(種別割)免除不承認通知書(第3号様式)により申請者に通知するものとする。

(非該当の報告)

第6条 前条第1項の規定により課税を免除された者が、免除の要件に該当しなくなった場合、軽自動車税(種別割)免除非該当報告書(第4号様式)により、直ちに区長に報告しなければならない。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区軽自動車税(種別割)課税免除処理要綱

令和5年2月20日 墨区税第2110号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
要綱集/ 区民部/ 税務課
沿革情報
令和5年2月20日 墨区税第2110号