○すみだ住宅取得利子補助制度要綱

令和5年2月20日

4墨都住第1481号

(目的)

第1条 この要綱は、将来の人口減少・少子高齢化に備えるために、地域の担い手となる子育て世帯及び若年夫婦世帯の確実な定住を目指し、住宅取得に係る借入金(以下「住宅ローン」という。)の利子の一部を補助することにより、若年層の住宅取得を促し、定住を図ることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 子育て世帯 第9条に規定する承認申請時点において、子ども(申請者の子又は配偶者の子)及びその親からなる世帯をいう。この場合において、当該世帯に15歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある子どもが含まれていることを要する。

(2) 若年夫婦世帯 第9条に規定する承認申請時点において、承認申請を受けようとする者(以下「申請者」という。)及びその配偶者のいずれもが40歳未満の世帯をいう。

(3) 配偶者 第9条に規定する承認申請時点において、申請者と婚姻関係にある者(事実上婚姻関係と同様の事情にある者、東京都パートナーシップ宣誓制度又は墨田区パートナーシップ制度における受理証明書等の交付を受けている者を含む。)をいう。

(4) 住宅 自己の居住の用に供するための建物

(5) 店舗等併用住宅 自己の居住の用に供する部分及び店舗、事務所、賃貸住宅等、事業の用に供する部分があり、それらが一体として利用され、住宅部分の床面積が延床面積の2分の1以上である建物をいう。

(6) 住宅取得 第9条に規定する承認申請時点において、申請者又はその配偶者が第4条各号に掲げる全ての要件に該当する住宅を建築又は購入(無償の譲渡を除く。)し、不動産登記法(平成16年法律第123号)に定める建物の所有権保存登記又は所有権移転登記をすることをいう。

(7) 検査済証 建築基準法(昭和25年法律第201号)第7条第5項に規定する検査済証(同法第7条の2第5項の規定によりみなされるものを含む。)をいう。

(補助対象)

第3条 補助の対象は、区内に定住するために住宅取得し、その取得に係る住宅ローンの利子を負担する次の各号に掲げる全ての要件に該当する子育て世帯又は若年夫婦世帯(以下「子育て世帯等」という。)とする。

(1) 子育て世帯等に属する者が、住民税を滞納していないこと。

(2) 子育て世帯等に属する者が、生活保護法(昭和25年法律第144号)に定める保護を受けていないこと。

(3) 子育て世帯等に属する者が、暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第2条第6号に規定する暴力団員でないこと。

(4) 過去に墨田区三世代同居・近居住宅取得支援制度要綱(平成30年2月16日墨都住第1416号)による助成の交付及びこの要綱による補助の交付を受けていないこと。ただし、第17条第1項の規定により交付決定を取り消された場合は、この限りでない。

(補助対象住宅)

第4条 補助対象となる住宅は、次に掲げる各号の全ての要件に該当するものでなければならない。

(1) 子育て世帯等自らが居住する住宅であること。

(2) 建築基準法その他関係法令の基準を満たし、かつ、建築基準法施行令の一部を改正する政令(昭和55年政令第196号)による改正後の建築基準法施行令の施行日以後に建築確認を受けた住宅又は昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合は、耐震性を有することが確認できる住宅であること。

(3) 第9条に規定する承認申請時点において、住生活基本計画(全国計画)(令和3年3月19日閣議決定)別紙4に定める世帯員の人員に応じた最低居住面積水準以上の住戸専用面積の住宅であること。

(補助対象住宅ローン)

第5条 補助対象となる住宅ローンは金融機関(独立行政法人住宅金融支援機構、民間金融機関等)と契約したもので、次に掲げる各号の全ての要件に該当するものでなければならない。

(1) 住宅取得した住宅に係る住宅ローンであること。

(2) 子育て世帯等が債務者であること。

(補助対象となる利子)

第6条 補助対象となる利子は、前条に規定する住宅ローンに係る利子のうち、子育て世帯等が金融機関に支払った利子であること(住宅ローンの返済を延滞したときの延滞の利子相当分は除く。)

(利子補助の期間)

第7条 利子補助の期間は、第10条に規定する承認決定の日の属する年から5年間とする。ただし、初年度の期間が12か月に満たない場合は、承認決定の日の属する年の翌年1月から5年間とすることができる。

(利子補助の額)

第8条 利子補助の額は、第13条に規定する申請を行う日の属する年又は当該年の前年の1月から12月までに支払った利子のうち、次の各号に掲げる額(100円未満切捨て)とし、予算の範囲内とする。

(1) 支払った利子の額又は10万円のいずれか少ない額

(2) 店舗等併用住宅については、居住の用に供する面積の割合を乗じた額又は10万円のいずれか少ない額。ただし、居住の用に供される部分の床面積が建物の床面積のおおむね90パーセント以上に相当する面積であるときは、面積按分を行わない。

(3) 補助対象となる住宅ローンが複数存在する場合は、それぞれの利子の額を合算した額又は10万円のいずれか少ない額とする。

(承認申請)

第9条 申請者は、住宅取得から1年以内に、住宅取得利子補助金承認申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。ただし、必要に応じて添付を省略できるものとする。

(1) 誓約書(第2号様式)

(2) 子育て世帯等に属する者全員の続柄入りの住民票

(3) 事実上婚姻関係と同様の事情にある者、東京都パートナーシップ宣誓制度又は墨田区パートナーシップ制度における受理証明書の交付を受けている者は、受理証明書又は受理証明カード等の写し

(4) 子育て世帯等に属する者全員(申請日時点において、18歳未満の者を除く。)の前年度の住民税の納税証明書又は非課税証明書

(5) 住宅取得した住宅の工事請負契約書又は売買契約書の写し

(6) 住宅取得した住宅の建物の登記事項証明書(抵当権設定登記まで完了しているもの)

(7) 住宅取得した住宅の検査済証又は検査済証が発行されていることが分かる建築確認台帳記載事項証明書の写し

(8) 店舗等併用住宅については、自己の居住の用に供する床面積、店舗部分等の床面積の内訳が分かるもの

(9) 住宅取得した住宅が昭和56年5月31日以前に新築の工事に着手した住宅である場合にあっては、独立行政法人住宅金融支援機構の中古住宅適合証明書、既存住宅性能評価書(耐震等級1以上のものに限る。)、耐震基準適合証明書等の写し

(10) 金銭消費貸借契約書等の写し

(11) 返済予定表等の写し

(12) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

(承認決定)

第10条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、申請者の承認を決定し、住宅取得利子補助金承認決定通知書(第3号様式)により、申請者に通知する。

(承認決定内容の変更等)

第11条 前条の規定による承認決定の通知を受けた者(以下「補助対象者」という。)が、住宅ローンの借換え等により承認決定内容に変更を生じさせた場合は、住宅取得利子補助金承認決定内容変更届(第4号様式)に必要な書類を添えて、当該変更のあった年に支払った利子に係る第13条に規定する交付申請の前に区長に届け出なければならない。ただし、当該変更があった年において、交付申請の後に当該変更が生じた場合は、次年分の交付申請の前に区長に届け出ることとする。

(承認内容の変更決定)

第12条 区長は、前条に規定する届出があったときは、住宅取得利子補助金承認決定内容変更通知書(第5号様式)により、補助対象者に通知するものとする。

(交付申請)

第13条 補助対象者は、第8条に規定する利子補助の額について、住宅取得利子補助金交付申請書(第6号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。

(1) 支払利息証明書等利子の支払を証する書類の写し

(2) 前号に掲げるもののほか、区長が必要と認めたもの

2 前項に規定する申請書の提出については、1会計年度につき1回を限度とする。

(交付決定)

第14条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めたときは、交付を決定し、住宅取得利子補助金交付決定通知書(第7号様式)により、補助対象者に通知する。

(補助金の請求)

第15条 前条の規定による交付決定の通知を受けた者は、速やかに住宅取得利子補助金請求書(第8号様式)を区長に提出するものとする。

(補助金の交付)

第16条 区長は、前条の規定による請求があったときは、補助金を交付する。

(交付決定等の取消し)

第17条 区長は、補助対象者又は第14条の規定による交付決定の通知を受けた者が、虚偽の申請その他不正な手段により承認決定、交付決定又は補助金の交付を受けたと認められるときは、承認決定、交付決定の全部若しくは一部を取り消し、又は既に交付した補助金の全額若しくは一部の返還を命ずることができるものとする。

2 区長は、前項の規定により承認決定等を取り消したときは、住宅取得利子補助金取消通知書(第9号様式)により補助対象者に通知する。

(補助金の返還)

第18条 区長は、前条第1項の規定により交付決定を取り消したときは、既に交付した補助金の全額又は一部を住宅取得利子補助金返還通知書(第10号様式)により、補助対象者に返還させることができる。

(調査等への協力)

第19条 区長は、補助対象者に対し、第1条に規定する目的の達成状況を確認するための調査に協力することを求めることができる。この場合において、子育て世帯等は、これに協力しなければならない。

(補則)

第20条 この要綱に定めるもののほか、住宅取得利子補助制度に関し必要な事項は、都市計画部長が別に定める。

(適用)

1 この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

2 墨田区住宅取得利子補助制度は、子育て世帯等が令和4年4月2日以降に住宅取得した住宅を対象とする。

3 墨田区住宅取得利子補助制度は、子育て世帯等が令和5年1月1日以降に支払った利子を対象とする。

(令和5年度における特例)

4 令和4年4月2日から同月30日までの間に住宅取得したものについては、第9条第1項の規定にかかわらず、同項の申請は令和5年5月31日までとする。

この要綱は、令和5年7月20日から適用する。

様式 省略

すみだ住宅取得利子補助制度要綱

令和5年2月20日 墨都住第1481号

(令和5年7月20日施行)