○墨田区養育費に係る保証契約における保証料補助金交付要綱
令和5年2月20日
4墨福生第5112号
(目的)
第1条 この要綱は、保証会社と養育費に係る保証契約を締結する際に負担する保証料の一部を補助することにより、養育費の受け取りを支援することで、ひとり親家庭の経済状況の安定化及び自立による福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 養育費とは、経済的・社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。
(2) 公正証書等とは、民事執行法(昭和54年法律第4号)第22条に規定する債務名義となる公正証書、調停調書、審判書、確定判決その他の公の文書をいう。
(3) 児童とは、18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(4) 養育費に係る保証契約とは、養育費の不払いが生じた場合に、保証会社が立替えて支払うなどの方法により養育費の確保を行う契約をいう。
(5) 保証会社とは、対象者が養育費に係る保証契約を締結した会社をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、墨田区内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 墨田区養育費等支援事業を利用し、かつ、養育費に係る保証契約を締結した者
(2) 養育費に係る保証契約に係る経費を負担した者
(3) 養育費の取決めに係る公正証書等により、養育費を受け取る権利を有する者
(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(5) 過去にこの要綱による補助金の支給を受けていない者
(補助対象及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費は、対象者が養育費に係る保証契約を締結した際に、保証会社に支払った初回保証料とし、5万円を上限とする。
(交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、保証会社と養育費に係る保証契約を締結した日から6か月以内に墨田区養育費に係る保証契約における保証料補助金交付申請書(第1号様式。以下「申請書」という。)に必要書類を添付して、区長に提出しなければならない。
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 補助対象となる経費の領収書等の写し
(4) 公正証書等の写し
(5) 保証会社と締結した養育費に係る保証契約書の写し
(6) その他区長が必要と認めるもの
(交付決定及び請求)
第6条 区長は前条の規定による申請を受理したときは、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額を決定する。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、前条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
様式 省略