○墨田区SDGs推進本部設置要綱
令和3年5月21日
3墨企行第187号
(設置)
第1条 持続可能な開発目標(以下「SDGs」という。)の達成に向けて、SDGsに関する施策を総合的かつ効果的に推進するため、墨田区SDGs推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事業は、次のとおりとする。
(1) SDGsの推進に係る方針及び計画に関すること。
(2) SDGsの達成に向けた取組の推進及び進行管理に関すること。
(3) SDGsの推進に係る施策の総合調整に関すること。
(4) 前3号に掲げるもののほか、本部長が必要と認める事項に関すること。
(組織)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって組織する。
2 本部長は区長とし、推進本部を統括する。
3 副本部長は副区長とし、本部長を補佐し、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(検討部会)
第4条 推進本部の下に、墨田区SDGs推進検討部会(以下「検討部会」という。)を設置することができる。
2 検討部会は、必要に応じて推進本部が指示する事項に係る具体的な調査及び検討を行う。
(会議)
第5条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
3 第1項の規定にかかわらず、本部長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、推進本部を開催する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議により会議を開催することができる。
(事務局)
第6条 推進本部の庶務は、企画経営室において処理する。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、本部長が定める。
付則
この要綱は、令和3年6月1日から適用する。