○職員の高齢者部分休業に関する要綱
令和5年2月27日
4墨総職第2590号
(目的)
第1条 この要綱は、職員の高齢者部分休業に関する条例(令和4年墨田区条例第33号。以下「条例」という。)に基づく高齢者部分休業について、別に定めるものを除き、その承認に関し必要な事項を定め、もって制度の適正な運用に寄与することを目的とする。
(公務の運営の支障の判断)
第2条 任命権者は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第26条の3第1項の規定による公務の運営に係る支障の有無の判断に当たっては、高齢者部分休業の申請(条例第4条に規定する休業時間の延長の申出を含む。以下同じ。)に係る期間について、当該申請をした職員の業務の内容、業務量等を考慮した上で、業務分担の変更、職員の配置換えその他当該業務に対応するための措置等を総合的に勘案して判断するものとする。
(高齢者部分休業の承認)
第3条 条例第2条第1項の規定による承認は、正規の勤務時間の始め又は終わりに、1日につき2時間を超えない範囲内で行うものとする。
(高齢者部分休業の対象期間)
第4条 高齢者部分休業の対象となる期間は、条例第2条第2項の規定により高年齢として定める60歳に達する日以後の最初の4月1日以後で職員が申請において示した日から当該職員に係る定年退職日(職員の定年等に関する条例(昭和59年墨田区条例第3号)第2条に規定する定年退職日をいう。)までとする。
(補則)
第5条 この要綱に定めるもののほか、高齢者部分休業の承認に関し必要な事項は、総務部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。