○墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付要綱

令和5年4月1日

4墨福厚第2336号

(目的)

第1条 この要綱は、食品ロス削減対策として、生活に困窮する世帯及びひとり親世帯等(以下「生活困窮世帯等」という。)に対して食の提供とともに適切な支援機関へつなぐ取組を実施している区内のフードパントリー並びに子ども食堂及び地域食堂(以下「食支援団体」という。)に、利用環境整備に係る経費の一部を補助することにより、食支援団体の利用促進を図ることを目的とする。

(補助の種類)

第2条 補助の種類は、次の各号に掲げる食支援団体の運営期間により、当該各号に掲げるものとする。

(1) 通年で開催する食支援団体 利用環境整備運営補助

(2) 学校給食が提供されない夏休み等の長期休み期間中(以下「長期休み期間中」という。)に限定して開催する食支援団体 長期休み期間限定取組運営補助

2 前項の補助の併用は可とする。

(補助対象者)

第3条 補助金の交付を受けることができる食支援団体は、次の各号に掲げる要件を全て満たすものとする。

(1) 生活困窮世帯等に対して食の提供及び適切な支援機関へつなぐ取組を実施する食支援団体であること。

(2) 食品及び食材の調達にあたり、区又は民間のフードドライブ並びにフードバンク及びフードパントリーを積極的に利用するよう努めていること。

(3) 適切な会計処理が行われていること。

(4) 取組実施時は、常時、責任者を配置し、安全に配慮した開催が図られていること。

(5) 取組の規模に応じて、必要な職員体制を確保していること。

(6) 取組実施時に、参加者に対し、子ども、家庭等の支援に関わる相談窓口の周知に努めていること。

(7) 必要に応じて管轄の保健所に相談し、指導及び助言を求めていること。

(8) 参加者の食物アレルギーの有無を確認していること。

(9) 事故発生時の対応のため保険に加入していること。

2 補助金の交付を受けることができる食支援団体のうち、食事の提供をする団体は、前項に規定する要件に加えて、次に掲げる要件も全て満たすものとする。

(1) 子ども(18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者をいう。第4項において同じ。)又はその保護者等(以下「参加者」という。)が1回当たり合わせて10名以上参加できる規模で開催されること。

(2) 区が開催又は関与する連絡会(「食で繋がるネットワーク会議」等をいう。)に可能な限り参加すること。

(3) 食事の提供における食品の安全確保を図るため、食品衛生法(昭和22年法律第233号)及び各種法令、通知等に基づく適切な衛生管理体制を構築していること。

(4) 「子ども食堂の活動に関する連携・協力の推進及び子ども食堂の運営上留意すべき事項の周知について(通知)(平成30年6月28日付け厚生労働省子ども家庭局長ほか連名通知)における別添8「子ども食堂における衛生管理のポイント」等を参考とし、食中毒予防等の衛生管理に万全を期していること。

(5) 新型コロナウイルス感染症の感染防止のために、「新型コロナウイルス感染症への対応として子ども食堂の運営上留意すべき事項等について」(令和2年3月3日付け厚生労働省子ども家庭局家庭福祉課母子家庭等自立支援室ほか連名事務連絡)等を参考とし、徹底した感染防止対策を講じていること。

3 前条第1項第1号の補助を受ける食支援団体は、食の提供及び適切な支援機関へつなぐ取組を区内で当該年度内に月に1回以上かつ8か月以上実施するものとする。ただし、回数については、同一日に複数回実施する場合は1回とする。

4 前条第1項第2号の補助を受ける食支援団体は、食の提供及び適切な支援機関へつなぐ取組を区内で長期休み期間中に4回以上、子どもに対し実施するものとする。ただし、前項の取組を実施している食支援団体については、この項の取組を前項の取組とは別日に実施するものとする。

5 前各項の規定にかかわらず、次に掲げる食支援団体は、対象外とする。

(1) 区からの指定管理業務における自主事業の中で、生活困窮世帯等に対して食の提供を実施する団体

(2) 利用者に対する政治活動、宗教活動、選挙活動、営利活動及び勧誘行為を行う団体

(3) 公序良俗に反する活動を行う団体

(4) 暴力団(墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。)又は当該暴力団と関係する団体

(補助金の交付対象経費)

第4条 補助金の交付対象経費(以下「補助対象経費」という。)は、当該年度の4月1日から翌年の3月31日までの期間に支出された食支援団体の利用環境整備に必要な次の各号に掲げる経費とする。

(1) 報償費(謝礼)

(2) 消耗品費

(3) 印刷製本費

(4) 光熱水費及び燃料費

(5) 通信運搬料

(6) 委託料

(7) 使用料及び賃借料(食料品調達に係るタクシー代を含む。)

(8) 備品購入費

(9) 新型コロナウイルス感染症対策費

(10) 前各号に掲げるもののほか、区長が利用環境整備に必要と認める経費

2 前項の規定にかかわらず、次に掲げる経費は補助対象としない。

(1) 人件費

(2) 食品、食材費及び食糧費

(3) 特定の個人又は法人その他の団体の利益を図ることを目的とする取組に係る諸経費

(4) 政治活動、宗教活動、選挙活動、営利活動及び勧誘行為を目的とする取組に係る諸経費

(5) 調査又は研究のみを目的とする取組に係る諸経費

(6) 実施会場ではない本部事務所等の諸経費

(7) 領収書等により、支出の根拠が確認できない経費

3 第1項の規定にかかわらず、他の補助金等の助成を受ける予定がある又は既に受けている場合は、補助対象経費から除く。

(補助金の交付回数)

第5条 この要綱による補助金の交付回数は、1団体につき毎年度1回限りとする。

(補助金の額)

第6条 第2条第1項第1号に規定する補助金については、1団体につき10万円までの範囲内において、補助対象経費として支出した額とする。

2 第2条第1項第2号に規定する補助金については、1団体につき5万円までの範囲内において、補助対象経費として支出した額とする。

3 前2項の補助金の交付総額は、当該年度一般会計予算で定める額の範囲内とする。

(補助金の交付申請)

第7条 補助金の交付を受けようとする食支援団体は、毎年6月30日までに、墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付申請書(第1号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。ただし、第2条第1項第2号に規定する補助金のみの交付を受けようとする食支援団体は、毎年11月30日までの提出とする。

(1) 事業計画書

(2) 申請額算出内訳書

(3) 歳入歳出予算書

(4) 団体の代表者及び構成員の名簿

(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の交付決定)

第8条 区長は、前条の規定による申請を受理したときは、その内容を審査し、補助金の交付の可否及びその額を決定する。

2 区長は、前項の規定により補助金を交付すべきものと決定したときは墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付決定通知書(第2号様式)により、補助金を交付しないことを決定したときは墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金不交付決定通知書(第3号様式)により、当該食支援団体に通知する。

3 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、第1項の規定による補助金の交付決定に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助金の変更又は中止)

第9条 食支援団体は、補助金の交付決定を受けた取組を変更し、又は中止しようとするときは、補助金の請求を行う日以前に、墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付取組変更・中止申請書(第4号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の規定による申請があったときは、これを審査し、適当と認めたときは、墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付取組変更・中止承認通知書(第5号様式)により食支援団体に通知する。

3 区長は、補助金の交付の目的を達成するために必要と認めたときは、前項の規定による承認に際し、必要な条件を付すことができる。

(補助金の請求及び交付)

第10条 第8条第1項の交付決定又は第9条第2項の承認を受けた食支援団体は、交付決定日及び承認日より30日後までに墨田区食支援団体等利用環境整備等運営補助金交付請求書(第6号様式)を区長に提出しなければならない。

2 区長は、前項の請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付する。

(実績報告)

第11条 食支援団体は、交付決定日の属する年度の3月31日までに、墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金実績報告書(第7号様式)に、次の各号に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。

(1) 実績内訳書

(2) 補助対象経費に係る領収書等の根拠資料

(3) 補助金精算書

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(補助金の額の確定及び精算)

第12条 区長は、前条の規定により提出された実績報告書を審査し、補助金の交付決定の内容及びこれに付した条件に適合すると認めるときは、交付すべき補助金の額を確定し、墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付額確定通知書(第8号様式)により食支援団体に通知する。

2 区長は、前項の規定による補助金の確定額が、第8条第1項又は第9条第2項の規定による補助金の交付決定額より少ないときは、その差額の返還を食支援団体に求める。

(報告、調査等)

第13条 区長は、必要があると認めるときは、取組の執行について状況報告書の提出を求め、又は補助金に係る関係書類を調査することができる。

(交付決定の取消し)

第14条 区長は、食支援団体が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、補助金交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他不正な手段により補助金の交付を受けたとき。

(2) 補助金の全部又は一部を補助対象経費ではない用途に使用したとき。

(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。

(4) 第11条の規定による実績報告を怠ったとき。

(補助金の返還)

第15条 区長は、前条の規定により補助金の交付決定を取り消した場合において、当該取消しに係る部分において既に補助金が交付されているときは、期限を定めて、食支援団体に当該補助金の返還を命ずる。

2 第12条第2項及び前項の規定による返還は、墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金返還請求書(第9号様式)により行う。

(補則)

第16条 この要綱に規定するもののほか、補助金の交付に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区食支援団体利用環境整備等運営補助金交付要綱

令和5年4月1日 墨福厚第2336号

(令和5年4月1日施行)