○墨田区立学校におけるモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年6月1日

2墨教庶第280号

(目的)

第1条 この要綱は、墨田区立学校・幼稚園(以下「学校」という。)におけるモラル・ハラスメントの防止のための措置及びモラル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合に適切に対応するための措置に関し、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) モラル・ハラスメント 次に掲げる行為の総称をいう。

 セクシュアル・ハラスメント 性別や職制の上下を問わず、性的な事柄に係る言動により、これを受けた者(性的指向又は性自認は問わない。)及び周囲の者に不快感を与えることで、職場の環境を悪化させ、又は職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

 パワー・ハラスメント 職務上の地位、業務知識、人間関係等の優位性を背景に、業務上必要かつ相当な範囲を超えて、個人の人格や尊厳を侵害する言動により、これを受けた者に精神的・身体的苦痛を与えることで、職場の環境を悪化させ、又は職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

 妊娠、出産、育児又は介護に関するハラスメント 性別や職制の上下を問わず、次に揚げる事由に係る言動により、これを受けた者の勤務環境を害することで、職場の環境を悪化させ、又は職務の円滑な遂行を妨げる行為をいう。

(ア) 妊娠したこと。

(イ) 出産したこと。

(ウ) 不妊治療を受けること。

(エ) 妊娠、出産、不妊治療、育児又は介護に関する制度又は措置の利用に関すること。

 その他のハラスメント 言葉や態度、身振りや文書等の方法を問わず、職務に直接関連しない、いやがらせ、強要等、個人の尊厳を傷つける教職員として不適切な言動により、人間関係に悪影響を及ぼすことで、職場の環境を悪化させ、又は職務の円滑な遂行を妨げる行為(からまでに該当する行為を除く。)をいう。

(2) 職場 教職員が業務を遂行する場所をいう。ただし、勤務時間外の場にあっても、職制上の関係等が実質的に存続する場合はその場所を含むものとする。

(墨田区教育委員会教育長の責務)

第3条 墨田区教育委員会教育長(以下「教育長」という。)は、教職員がその能率を十分に発揮できるような勤務環境を確保するため、モラル・ハラスメントの防止に努めるとともに、モラル・ハラスメントに起因する問題が生じた場合においては、必要な措置を迅速かつ適切に講じなければならない。

2 教育長は、モラル・ハラスメントに関する相談及び苦情の申出(以下「相談・苦情」という。)に係る調査への協力その他モラル・ハラスメントに対する教職員の対応に起因して、当該教職員が職場において不利益を受けることがないよう配慮しなければならない。

(研修等)

第4条 教育長は、モラル・ハラスメントの防止に向け、教職員に対し必要な研修等を実施しなければならない。

(相談窓口の設置)

第5条 墨田区教育委員会事務局庶務課に、教職員からのモラル・ハラスメントに係る相談・苦情を受け、事実確認を調査し、必要な措置を講ずるため、相談窓口を設置する。

2 相談窓口には、別表に掲げる職員をもって構成するモラル・ハラスメント相談員(以下「相談員」という。)を置く。

3 墨田区教育委員会事務局次長(以下「次長」という。)は、相談員のうちその他必要と認める職員を指定し、及びその指定を解く。

(相談員の職務)

第6条 相談員は、モラル・ハラスメントに関する事案(以下「事案」という。)について、教職員から相談・苦情を受け、当該教職員に対し適切な指導、助言を行う。

2 相談員は、必要に応じて、モラル・ハラスメントを受けた教職員(以下「被害者」という。)、モラル・ハラスメントを行ったとされる教職員(以下「加害者」という。)及びこれらの関係者から事情聴取を行うことができる。

(校長の職務)

第7条 学校の校長・園長(以下「校長」という。)は、相談窓口の指導の下にモラル・ハラスメント予防のための啓発を行うとともに、教職員から相談・苦情を受けた場合は、必要に応じて相談窓口へ報告するほか、職場単位で解決できる事案について迅速かつ適切な措置を講じる。

(相談・苦情の申出)

第8条 相談・苦情の申出は、被害者に限らず、全ての教職員が、校長、相談員のいずれに対しても行うことができる。

2 申出の方法は、面談、電話又は文書によることとする。

(プライバシーの保護等)

第9条 相談員は、相談・苦情に対応するに当たって、教職員のプライバシーに十分配慮し、知り得た秘密は厳守しなければならない。

(事実関係の調査)

第10条 相談窓口は、相談員、校長から事案の報告を受けたとき又は教職員から直接相談・苦情を受けたときは、事実関係を明らかにするため、速やかに必要な調査を行わなければならない。

2 当該事案の関係者は、相談窓口の調査に協力しなければならない。

(措置の決定)

第11条 相談窓口は、公正な調査の結果、モラル・ハラスメントの事実が確認された場合、必要に応じて、次に掲げるものその他の措置を講じる。

(1) 被害者と加害者との関係の改善に向けての支援

(2) 被害者の勤務条件上の不利益の回復

(3) 加害者に対する人事管理上の措置

(その他)

第12条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、次長が定める。

この要綱は、令和2年6月1日から適用する。

この要綱は、令和5年4月1日から適用する。

別表(第5条関係)

モラル・ハラスメント相談員

庶務課長

指導室長

庶務課庶務・教職員担当主査

指導室事務係長

学務課給食保健・就学相談担当主査

その他必要と認める職員

墨田区立学校におけるモラル・ハラスメントの防止等に関する要綱

令和2年6月1日 墨教庶第280号

(令和5年4月1日施行)