○墨田区がん患者ウィッグ購入費等助成事業実施要綱
令和5年6月1日
5墨福衛保第373号
(目的)
第1条 この要綱は、がん治療に伴う外見の変化をカバーするための補整具の購入又はレンタルに要する経費の一部を助成する事業(以下「助成事業」という。)の実施に当たって必要な事項を定め、がん治療により補整具を必要とする区民に対し費用助成を行うことにより、がん患者の心理的及び経済的な負担を軽減するとともに、療養生活の質の向上を図り、もって就労、社会参加等を支援することを目的とする。
(助成対象者)
第2条 助成事業の対象者は、第5条の規定による申請の日時点において、次に掲げる要件を全て満たす者とする。ただし、区長が特に必要と認めた場合は、この限りでない。
(1) 墨田区に住所を有する者
(2) がんと診断され、現にその治療を行っている者
(3) がん治療に伴う脱毛、乳房の切除等により、就労、社会参加等に支障があり、又は支障が出るおそれがあるため、補整具が必要となり、次条に規定する経費を支出した者
(4) 他の法令等(条例、規則、要綱等を含める。)に基づく同種の助成等を受けていない者
(5) この要綱による助成金の交付を受けたことがない者
(助成対象経費)
第3条 助成対象経費(消費税及び地方消費税を含む。)は、次に掲げる補整具の購入又はレンタルに係る経費とする。
(1) 頭部補整具(ウィッグ、装着用ネット及びウィッグ付き帽子)
(2) 胸部補整具(人工乳房、補整下着等)
(助成金の額)
第4条 助成事業により交付する助成金の額は、前条各号に掲げる補整具の実支出額又は30,000円のうち、いずれか少ない額とする。ただし、算出した助成金の額に1円未満の端数が生じたときは、これを切り捨てるものとする。
(交付申請)
第5条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、補整具を購入又はレンタルしたことにより支払が生じた日の翌日から起算して1年以内に、墨田区がん患者ウィッグ購入費等助成金交付申請書(第1号様式)に、次に掲げる書類を添えて、区長に申請しなければならない。
(1) がんの治療を受けていることを証する書類(お薬手帳、診療明細書、治療方針計画書等の写し)
(2) 補整具を購入し、又はレンタルした日付及び金額の明細が分かる書類(領収書等)
(3) 前2号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
2 前項に規定する申請は、対象者1人につき1回を限度とする。
2 区長は、前項に規定する交付決定に際し、必要に応じて条件を付することができる。
(助成金の交付)
第8条 区長は、前条の規定による請求を受けたときは、助成決定者が指定する金融機関口座への振り込みにより助成金を交付するものとする。
(交付決定の取消し)
第9条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正な手段により助成金の交付決定を受けたとき。
(2) 交付決定の内容及びこの要綱の規定に違反したとき。
(3) 前2号に掲げるもののほか、助成金を交付することが不適当と認めるとき。
(助成金の返還)
第10条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成決定者に助成金を交付しているときは、期限を定めてその返還を命じなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に規定するもののほか、墨田区がん患者ウィッグ購入費等助成金の交付に関し必要な事項は、福祉保健部保健衛生担当部長が別に定める。
付則
1 この要綱は、令和5年6月1日から適用する。
2 補整具を購入又はレンタルしたことにより支払が生じた日が令和4年4月1日から令和5年5月31日までにある者にあっては、第5条第1項の規定にかかわらず、令和6年6月1日まで申請することができる。