○墨田区食品ロス削減推進本部設置要綱
令和5年5月31日
5墨す清第480号
(設置)
第1条 墨田区の食品ロス削減につき、全庁的に推進するため、墨田区食品ロス削減推進本部(以下「推進本部」という。)を設置する。
(所掌事項)
第2条 推進本部の所掌事項は、次のとおりとする。
(1) 墨田区食品ロス削減推進計画(以下「推進計画」という。)の策定に関すること。
(2) 食品ロス削減推進に係る施策の進行管理に関すること。
(3) 食品ロス削減推進に係る重要な事項に関すること。
(構成)
第3条 推進本部は、本部長、副本部長及び本部員をもって構成する。
2 本部長は、区長とし、推進本部を総括する。
3 副本部長は、副区長とし、本部長を補佐するほか、本部長に事故があるときは、その職務を代理する。
4 本部員は、教育長及び部長級の職にある者をもって充てる。
5 前項に定めるもののほか、本部長が指名する職員を本部員とすることができる。
(会議)
第4条 推進本部の会議は、本部長が招集する。
2 本部長は、必要があると認めるときは、関係職員を会議に出席させ、意見を述べさせることができる。
(庶務)
第5条 推進本部の庶務は、資源環境部環境政策課において処理する。
(補則)
第6条 この要綱に定めるもののほか、推進本部の運営等に関し必要な事項は、資源環境部長が定める。
付則
この要綱は、令和5年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。