○墨田区家事・育児サポーター事業実施要綱

令和5年5月31日

5墨子セ第81号

(目的)

第1条 この要綱は、妊婦又は3歳未満の子どもを育てる家庭に対して家事・育児サポーター(以下「サポーター」という。)を派遣することにより、家事及び育児負担の軽減を図るとともに、孤立化及び産後うつの未然防止を図り、妊娠期から産後にかけて安心して子育てができる支援体制を確保することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 妊娠期 単胎妊娠により、親子健康手帳(母子健康手帳)の交付を受けた日から出産日までをいう。

(2) 多胎妊娠期 多胎妊娠により、親子健康手帳(母子健康手帳)の交付を受けた日から出産日までをいう。

(3) 0歳 出生から1歳の誕生日の前日までの児童をいう。

(4) 1歳 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までの児童をいう。

(5) 2歳 2歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までの児童をいう。

(6) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育し、生まれた2人以上の児童をいう。

(7) 対象児 0歳、1歳及び2歳をいう。

(8) 兄姉 同一世帯において養育する対象児のうち、年齢が最も小さいもの以外の児童をいう。

(対象者)

第3条 対象者は、産前及び産後の支援を必要とし、区内に住所を有する、次の各号のいずれかに該当する家庭とする。

(1) 妊娠期又は多胎妊娠期の妊婦等がいる家庭

(2) 対象児を養育する家庭

(3) その他、区長が必要と認める家庭

(支援の内容)

第4条 区長は、前条の対象者に対してサポーターを派遣し、次に掲げる支援を行うこととする。

(1) 食事の準備及び後片付け

(2) 食材及び生活必需品の近所への買い物

(3) 衣類、タオル及び寝具カバー等の洗濯

(4) 居室の簡単な掃除及び整理整頓

(5) 沐浴、授乳等の補助

(6) 育児に関する助言及び相談

(7) 通院、健診等の外出の同行支援

(8) 対象児及び対象児の兄姉(未就学児に限る。)の世話

(9) 前各号に掲げるもののほか、前各号の支援に準ずる日常的な家事及び育児補助

2 サポーターの派遣場所は、利用登録者(第6条第2項に規定する利用登録者をいう。)の自宅とする。ただし、当該利用登録者の自宅以外での支援を行うときは、この限りでない。

3 第1項の支援(同項第2号の支援を除く。)は、原則、妊娠期及び多胎妊娠期については妊婦等、それ以外については対象児及びその保護者が在宅する場合又はこれらのものにサポーターが同行する場合に限る。

(利用の登録)

第5条 前条に規定する支援の利用を希望する対象者は、次の各号に掲げる家庭に応じ、当該各号に定める申請書により利用の登録を区長に申請しなければならない。

(1) 対象児(多胎児を除く。)を養育する家庭 墨田区家事・育児サポーター事業利用登録申請書(第1号様式)

(2) 多胎妊娠期の妊婦等がいる家庭及び対象児である多胎児を養育する家庭 墨田区家事・育児サポーター事業利用登録申請書(多胎児用)(第1号の2様式)

(3) 妊娠期の妊婦等がいる家庭 墨田区家事・育児サポーター事業利用登録申請書(妊娠期)(第1号の3様式)

2 前項による利用の登録は、妊娠期及び多胎妊娠期を除き、対象児の年齢毎に申請するものとする。

(登録の決定)

第6条 区長は、前条により登録の申請があった時は、申請をした対象者の家庭及び子どもの状況を確認し、登録の可否を決定しなければならない。

2 区長は、前項の規定により登録を決定した対象者(以下「利用登録者」という。)に対し、墨田区家事・育児サポーター事業利用登録決定通知書(第2号様式)により通知するものとする。

3 区長は、第1項の規定により登録を不承認としたときは、前条第1項に規定する対象者に対し、墨田区家事・育児サポーター事業利用登録不承認通知書(第3号様式)により通知するものとする。

(登録内容の変更)

第7条 利用登録者は、登録内容に変更が生じたときは墨田区家事・育児サポーター事業利用登録内容変更届(第4号様式)により速やかに区長へ報告しなければならない。

(登録の取消)

第8条 区長は、利用登録者が次の各号のいずれかに該当するときは、第6条第1項の規定により決定した登録を取り消すことができる。

(1) 申請内容の虚偽があったとき。

(2) サービスの利用において不正、違反等があり、区長が不適当と認めたとき。

2 区長は、前項の規定により、利用登録の決定を取り消したときは、墨田区家事・育児サポーター事業利用登録決定取消通知書(第5号様式)により利用登録者に通知しなければならない。

(利用時間数)

第9条 サポーターの派遣に係る利用登録者の利用時間数は、別表に定める時間を上限とし、複数の対象児を養育する家庭の利用時間数は、対象児のうち年齢が最も小さいものを基準とする。

2 多胎児を含む複数の対象児を同時に養育する家庭においては、全ての対象児の利用上限時間数を比較し一番多い方をその利用登録者の利用上限時間数とする。

3 妊娠期の利用上限時間数は、前2項に定める利用上限時間数に加算できるものとする。

(事業の委託)

第10条 区長は、適切な事業運営を行うことができると認められる事業者(以下「受託事業者」という。)に委託して実施することができる。

2 区長は、受託事業者に事業の委託をした場合は、協定を締結することとする。

(利用の申請)

第11条 利用登録者が第4条第1項に規定する支援(以下「サービス」という。)を利用しようとするときは、受託事業者が指定する方法で当該受託事業者へ申請をするものとする。

(利用者負担額)

第12条 受託事業者は、サービスを提供するに当たり、サポーター1人につき1時間当たりの利用者負担額の額を定めることができる。

2 受託事業者からサービスを受けた利用登録者(サービスの利用予約をした利用登録者の何らかの事由によりサービス利用をしなかった場合で、受託事業者が別に定める規約等によりキャンセル料金等がかかるものを含む。以下「サービス利用者」という。)は、前項に規定する利用者負担額を受託事業者へ支払うこととする。

3 前項に定めるもののほか、サービス利用者はサービスの提供に係る買い物等の代金、交通費、その他利用者が負担することが適当と認められる費用(以下「実費費用」という。)を受託事業者へ支払うこととする。

(実施上の留意事項)

第13条 受託事業者は、サービス利用者の人格を尊重し、サービス提供において知り得た秘密を漏らしてはならない。

(その他)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この要綱に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。

この要綱は、令和5年6月1日から適用する。

別表

利用上限時間

多胎児以外

妊娠期

登録から出産日まで 20時間

0歳

登録から1歳の誕生日の前日まで 60時間

0歳のうち兄姉が3歳未満(*1)

登録から1歳の誕生日の前日まで 180時間

1歳

登録から2歳の誕生日の前日まで 20時間

1歳のうち兄姉が3歳未満(*2)

登録から2歳の誕生日の前日まで 40時間

2歳

登録から3歳の誕生日の前日まで 20時間

*1 出生日時点での兄姉の年齢

*2 1歳の誕生日時点での兄姉の年齢

多胎児

多胎妊娠期~0歳

登録から1歳の誕生日の前日まで 240時間

1歳

登録から2歳の誕生日の前日まで 180時間

2歳

登録から3歳の誕生日の前日まで 120時間

墨田区家事・育児サポーター事業実施要綱

令和5年5月31日 墨子セ第81号

(令和5年6月1日施行)