○墨田区多胎児家庭移動経費補助事業実施要綱
令和3年9月24日
3墨子セ第845号
(目的)
第1条 この要綱は、多胎児を養育する家庭(以下「多胎児家庭」という。)に対し、乳幼児健診等の母子保健事業、予防接種、多胎児家庭を対象とした交流会等を利用するために必要なタクシー料金を助成することにより、同時に2人以上の妊娠、出産又は育児をすることに伴う身体的精神的負担及び外出の不自由等の多胎児家庭特有の困難に対して支援を図り、もって多胎児家庭が安心して子育てをする環境を整備することを目的とする。
(1) 多胎児 同じ母親の胎内で同時期に発育し、生まれた2人以上の児童をいう。
(2) 0歳児 出生から1歳の誕生日の前日までの児童をいう。
(3) 1歳児 1歳の誕生日から2歳の誕生日の前日までの児童をいう。
(4) 2歳児 2歳の誕生日から3歳の誕生日の前日までの児童をいう。
(5) タクシー券 タクシーの利用に使用できる金券をいう。
(6) 専門職 保育士、保健師等をいう。
(対象者)
第3条 この事業の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者とする。
(1) 申請日時点において墨田区の住民基本台帳に記録されている者
(2) 同一世帯で0歳児、1歳児及び2歳児の多胎児を養育する保護者
(3) 子育て支援総合センターの専門職が実施する多胎児家庭対象の面接を受けた者
(移動経費補助の申請)
第4条 タクシー券の交付を受けようとする対象者は、墨田区多胎児家庭移動経費補助事業タクシー券交付申請書(第1号様式)を区長へ提出する。
(移動経費補助の方法)
第5条 区長は前条の規定により申請書を受理し、補助が適当と認められるときは、移動経費補助のために交付するタクシー券を交付する。
2 移動経費の補助は1回の申請に当たり24,000円とする。なお、移動経費の補助は一組の多胎児が0歳児、1歳児及び2歳児である期間にそれぞれ1回の申請をすることができる。
(返還)
第6条 区長は、対象者が偽りその他不正な手段によりタクシー券の交付を受けたときは、その全部又は一部を返還させることができる。
(その他)
第7条 この要綱に定めるもののほか、事業の実施に関し必要な事項は、子ども・子育て支援部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和3年10月1日から適用する。