○墨田区精神障害者地域生活支援協議会に関する要綱
令和5年3月20日
4墨福衛予第3215号
(目的)
第1条 墨田区における地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進及び精神障害者が地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」の構築を推進するため、保健、医療及び福祉関係者による協議の場として設置する墨田区精神障害者地域生活支援協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。
(所掌事項)
第2条 協議会は次に揚げる事項を協議する。
(1) 地域精神保健医療福祉の一体的な取組の推進に関すること。
(2) 精神障害者の地域生活支援に関すること。
(3) 精神障害者の社会復帰及び自立と社会参加に関すること。
(4) その他必要な事項
(構成)
第3条 協議会は、次の各号に揚げる者の中から区長が委任する委員25人以内で構成する。
(1) 「精神障害にも対応した地域包括ケアシステム」に関する学識経験を有する者
(2) 保健関係者
(3) 医療関係者
(4) 福祉関係者
(5) 精神障害当事者又はその家族
(6) 居住支援関係者
(7) その他の関係者
(任期)
第4条 委員の任期は委任の日から3年とする。ただし、委員が欠けた場合の補欠委員の任期は前任者の残存期間とする。
2 委員の再任を妨げない。
(会長及び副会長)
第5条 協議会に会長及び副会長を置く。
2 会長は委員の互選により定め、副会長は委員の中から会長が指名する。
3 会長は協議会を代表し、会務を総理する。
4 副会長は会長を補佐し、会長に事故があるときは、その職務を代理する。
(会議)
第6条 協議会は会長が招集する。
2 会長は必要があると認めたときは、委員以外の者を協議会に出席させ、意見を聞くことができる。
(分科会)
第7条 保健予防課長は、所掌事項を効果的に協議するため、分科会を置くことができる。この場合において、必要に応じて分科会の設置について会長と協議を行うものとする。
(分科会の構成)
第8条 分科会は、座長及び分科会委員で構成する。
2 保健予防課長は分科会の座長を指名し、及び分科会委員についてを協議事項を勘案して選任する。
(事務局)
第9条 協議会の事務局は、保健衛生担当保健予防課に置く。
(補則)
第10条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、保健衛生担当部長が定める。
付則
1 この要綱は、令和5年5月1日から適用する。
2 令和5年度における委員の委任の任期については、第4条第1項中「委任の日から3年」とあるのは「令和5年5月1日から令和6年3月31日まで」と読み替えるものとする。
付則
この要綱は、令和5年8月1日から適用する。