○墨田区被保護者金銭管理等支援事業実施要綱
令和5年3月8日
4墨福生第5035号
(目的)
第1条 この要綱は、生活保護法(昭和25年法律第144号)に規定する保護を受けている者(以下「被保護者」という。)であって、生活保護費等の金銭を適正に管理できずに生活に支障をきたしている者の金銭管理支援を実施することにより、安定した生活の維持を支援するとともに、その意欲及び金銭管理能力を向上させ、日常生活自立の促進を図ることを目的とする。
(実施主体)
第2条 区長は、被保護者金銭管理支援事業(以下「本事業」という。)の趣旨を十分に理解し、適切な運営確保できると認められる法人(以下「受託事業者」という。)に本事業を委託して実施することができる。
(対象者)
第3条 本事業の対象者は、本事業の利用に同意し、次の各号のいずれかに該当する被保護者(以下「対象者」という。)とする。ただし、成年後見制度等、その他の法令又は施策を活用して金銭管理等をすることができる場合を除くものとする。
(1) 心身の状態により、自ら金銭等の管理を適正に行うことが困難な者
(2) 医療機関に入院中又は施設に入所中の者であって、自ら金銭等の管理を行うことが困難な者
(3) 成年後見人の選定手続中の者で、成年後見人を選定するまでの間、金銭管理等支援が必要と福祉事務所長が認める者
(4) 他に金銭の管理等を行う者がなく、本事業を実施しなければ生活に支障を来すおそれがあると福祉事務所長が認めるもの
(本事業の内容)
第4条 本事業の内容は、次の各号に掲げるとおりとする。
(1) 日常生活費の管理支援 次に掲げるものとする。
ア 生活保護費、年金及び手当等の日常生活費の管理
イ 日常生活に必要な預貯金の払戻し及び預け入れ支援
ウ 家賃、公共料金等の日常的な債務の支払代行及び手続
(2) 手続支援 次に掲げるものとする。
ア 金融機関口座開設、解約、振込先変更等手続支援
イ 年金、手当等受領に必要な手続支援
ウ その他契約等同行支援
(3) 生活安定支援 次に掲げるものとする。
ア 日常生活費を計画的に使用するための支援
イ 貯蓄支援
(4) 書類等管理支援 預金通帳、キャッシュカード、印鑑、年金証書及び財産管理に関する重要書類等の管理に関すること。
(利用の申請)
第5条 本事業を利用しようとする者(以下「申請者」という。)は、申請書兼同意書を福祉事務所長に提出するものとする。ただし、申請者の心身の状態から同意が得られない者であり、福祉事務所長が本事業の利用を特に必要と認める者の場合は、申請があったものとみなすこととする。
2 福祉事務所長は、前項の規定による審査及び協議の結果、本事業の利用を承認するときは承認通知書により、承認しないときは不承認通知書により申請者に通知する。
2 前項本文の規定にかかわらず、本事業を利用する対象者(以下「利用者」という。)が引き続き利用に同意し、福祉事務所長が利用を必要と認めるときは、その期間を延長することができる。ただし、利用者の心身の状態から同意が得られないときには、福祉事務所長の判断によりその期間を延長することができるものとする。
(利用の辞退)
第8条 利用者は、本事業の利用を辞退するときは、辞退申出書を福祉事務所長に提出するものとする。
(本事業の終了)
第9条 福祉事務所長は、利用者が次の各号のいずれかに該当したときは本事業の実施を終了する。
(1) 利用者が死亡したとき。
(2) 利用者が保護廃止となったとき。
(3) 利用者が本事業の利用を辞退したとき。
(4) 前号に掲げるもののほか、福祉事務所長が本事業を行う必要がないと判断したとき。
2 福祉事務所長は、本事業の実施を終了したとき(前項第1号に該当する場合を除く。)は、終了通知書により当該利用者に通知する。
3 福祉事務所長は、受託事業者に、前項に規定する終了通知書の写しを通知する。
(支援の報告)
第10条 受託事業者は福祉事務所長に対して、利用者ごとの関係書類等の写しを添えて、毎月10日までに前月分の報告書を提出するものとする。
(秘密の保持)
第11条 本事業の業務に従事している者又は従事していた者は、当該業務に係る個人情報を漏らし、又は当該業務以外の目的で持ち出し、もしくは使用してはならない。その職を退いた後も同様とする。
(様式)
第12条 この要綱の施行について必要な様式は、福祉事務所長が別に定める。
(補則)
第13条 この要綱に定めるもののほか、本事業の実施に関し必要な事項は、福祉事務所長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。