○墨田区通いの場の活動場所提供者登録及び団体利用促進事業実施要綱

令和5年12月1日

5墨福高第1689号

(趣旨)

第1条 この要綱は、高齢者が住み慣れた地域で健康で生き生きとした生活が送れるよう、介護予防、閉じこもり予防及び健康づくりのため自宅から容易に通える範囲の活動の場所(以下「活動場所」という。)の提供者を募集し、登録するとともに、その提供のあった活動場所を団体が利用し、もって高齢者の社会参加及び福祉の増進に資することを目的とする通いの場への活動場所提供者登録及び団体利用促進事業の実施に当たり、必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 活動等 高齢者の介護予防、閉じこもり予防及び健康づくり並びに会食、交流等の社会参加を目的とし、月1回以上継続する活動をいう。

(2) 提供者 活動場所を提供する法人、任意団体又は個人をいう。

(3) 団体 活動等を実施する団体をいう。

(4) 利用者 活動場所を利用する団体の会員又は高齢者等をいう。

(提供者の要件)

第3条 提供者は、次の各号のいずれにも該当する者とする。

(1) 法人、任意団体又は個人のいずれかであること。

(2) 区内に、おおむね20平方メートル以上の活動場所を提供できること。

(3) おおむね月2回以上かつ1回当たり1時間以上、活動場所を提供できること。

(4) 利用者が安全に活動できる場所及び設備を提供できること。

(5) 提供者が任意団体の場合は、責任者が明確であること。

(6) 暴力団(墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団をいう。以下同じ。)に属する者又は同条第3号に規定する暴力団関係者(以下「暴力団関係者」という。)がいないこと。

(7) 特定の政党若しくは政治的団体又は特定の宗教のための活動を行う団体でないこと。

(8) 営利を目的としないこと。

(団体の要件)

第4条 団体は、次の各号のいずれにも該当する者とする。ただし、団体として特に区長が認めるものは、要件を満たすものとみなす。

(1) 主な参加者を高齢者とし、高齢者の介護予防、閉じこもり予防及び健康づくり並びに会食、交流等の社会参加を目的とする活動等を、区内において地域住民等が実施すること。

(2) 月1回以上活動等を実施できる又は実施が見込めること。

(3) 原則として5人以上の構成員で構成され、主催者の存在が明確であること。

(4) 活動等をするための自己財源を持ち、その経理が明確であること。

(5) 会則、規約等及び構成員名簿を備えていること。

(6) 団体として区が区民に情報提供することに同意すること。

(7) 団体の活動等への参加が自由であり、又は自己の意志による入会及び退会が可能な開かれた団体であること。

(8) 営利活動、宗教活動又は政治活動を目的とした団体でないこと。

(9) 公序良俗に反しない団体であること。

(10) 構成員に暴力団に属する者又は暴力団関係者がいないこと。

(提供者の登録申込み)

第5条 提供を希望する者は、墨田区通いの場の活動場所提供者登録申込書(第1号様式)を区長に提出し、提供者の登録を申し込むものとする。

(提供者の登録等)

第6条 区長は、前条の規定による申込みがあった場合において、その内容に基づき現地確認等を実施し、申込みを行った者が第3条に規定する要件を満たしていることを確認したときは、提供者として登録する。

2 区長は、前項の規定により登録を決定したときは、墨田区通いの場の活動場所提供者登録通知書(第2号様式)を提供者に交付する。

3 登録期間は、第1項の規定による登録の決定の日から、第3条に規定する要件を満たさなくなった日又は第11条第1項に規定する辞退届提出日までとする。

4 区長は、第1項に規定する調査の結果、提供者として登録しないことを決定したときは、墨田区通いの場の活動場所提供者不登録通知書(第3号様式)により、速やかに申込みを行った者に通知する。

(活動場所情報の周知)

第7条 区は、活動場所及び提供者の情報について一覧にするとともに、チラシの作成、区ホームページへの掲載等により、広く周知する。ただし、提供者が個人である場合には、個人が特定されないよう必要な配慮を行うものとする。

(利用希望の申出及び提供者の紹介)

第8条 活動場所の利用を希望する団体(以下「利用希望団体」という。)は、区長に墨田区通いの場の活動場所利用希望申出書(第4号様式)(以下「申出書」という。)を提出するものとする。

2 区長は、申出書の提出があったときは、利用希望団体が第4条に規定する要件を満たしていることを確認するものとする。

3 区長は、申出書の希望に基づき、前項の規定による確認を受けた利用希望団体(以下「確認済み利用希望団体」という。)に提供者を紹介する。

4 確認済み利用希望団体は、希望した活動場所が利用できなかった場合、再度申出書を提出することができる。

(提供者と団体の協議)

第9条 確認済み利用希望団体は、区長から提供者を紹介された場合には、提供者とともに活動場所を確認の上、利用に関する合意を図るための協議を行うものとする。

2 前項の協議の結果、合意に至ったときは、提供者は、確認済み利用希望団体に対し、活動場所の利用を許可できるものとする。

3 活動場所の提供に伴う利用料の設定については、提供者と確認済み利用希望団体との協議により決定する。ただし、提供者は営利を目的としてはならない。

4 提供者と確認済み利用希望団体は、双方の合意内容を合意書等として作成し、保有するものとする。この場合において、確認済み利用希望団体は、墨田区通いの場の活動場所利用報告書(第5号様式)に合意書等の写しを添付し、区長に提出する。

5 提供者と確認済み利用希望団体による協議内容の変更に伴い、合意内容等を変更したときは、確認済み利用希望団体は区長に墨田区通いの場の活動場所利用報告書及び変更後の合意書等の写しを提出する。

(報告)

第10条 確認済み利用希望団体は、提供者と協議の上、活動場所の利用を中止するときは、墨田区通いの場の活動場所利用報告書を区長に提出する。

2 確認済み利用希望団体は、年度終了後30日以内に墨田区通いの場の活動場所利用実績報告書(第6号様式)を区長に提出する。

(提供者の登録変更等)

第11条 提供者は、第3条に規定する要件の内容に変更があったとき又は提供の辞退を希望するときは、速やかに墨田区通いの場の活動場所提供者登録(変更・辞退)(第7号様式)を区長に提出するものとする。

2 区長は前項の規定により、提供者の要件の内容が変更になったとき、提供に係る辞退届の提出があったとき又は要件を失ったときは、その内容を確認し、墨田区通いの場の活動場所提供者登録(変更・取消)決定通知書(第8号様式)により、当該提供者に通知する。

3 提供者から申出がない場合でも、提供者が要件を失った事実を区が確認した場合には、区長は、提供者の登録を取り消すことができる。この場合において、区長は、墨田区通いの場の活動場所提供者登録(変更・取消)決定通知書により、当該提供者に通知する。

(事故報告)

第12条 確認済み利用希望団体は、本事業による活動中に事故が発生した場合には、その状況を墨田区通いの場の活動場所提供者登録及び団体利用促進事業に係る事故報告書(第9号様式)により、区長に報告しなければならない。

(留意事項)

第13条 提供者及び確認済み利用希望団体は、次の各号に掲げる事項に留意するものとする。

(1) 個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)の規定を踏まえ、提供者及び団体は、個人情報やプライバシーの尊重及び保護に万全を期すものとし、正当な理由なく知り得た秘密を漏らさないこと。

(2) 確認済み利用希望団体は、傷害・損害等補償保険に加入し、事故に備えるものとする。ただし、提供者が加入している保険等により、物損等に対応できる場合はこの限りではないが、合意書等により責任の所在を明らかにしておくものとする。

(3) 本事業において、提供者と確認済み利用希望団体との間に問題が発生した場合には、第9条第4項及び第5項の合意書等に基づく協議により解決を図るものとする。この場合において、区は発生した問題に関する責は負わないものとする。

(委任)

第14条 この要綱に定めるもののほか、この事業の実施に関し必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和5年12月1日から適用する。

様式 省略

墨田区通いの場の活動場所提供者登録及び団体利用促進事業実施要綱

令和5年12月1日 墨福高第1689号

(令和5年12月1日施行)