○墨田区プロトタイプ実証実験支援事業費補助金交付要綱
令和5年3月14日
4墨産産第770号
(趣旨)
第1条 この要綱は、先端的な技術、サービス等の導入を通じて地域における社会課題の解決を図るため、スタートアップ企業をはじめとした中小企業者等が様々なステークホルダーと連携しながら区内で実証実験を行う経費に対して交付する「墨田区プロトタイプ実証実験支援事業費補助金」(以下「補助金」という。)について必要な事項を定めるものとする。
(1) 中小企業者等 次条第1号に規定するもの
(2) 実証実験事業 中小企業者等が、社会課題解決のため、本区を実証フィールドとして先端的な技術、サービス等の実用化に向けて行う実証実験のことであり、「プロトタイプ実証実験支援事業」の枠組みの中で、区から実施方法等に関連した助言等の各種支援を受けている又は受けようとするもの
(3) 一般枠 補助金の申請区分のうち、次号に規定するもの以外の申請区分
(4) 区内学生枠 第6条に基づき補助金の交付申請を行う中小企業者等の代表者が、申請時において区内に本部又はサテライトキャンパスを設置している大学に在学中又は卒業後3年以内である場合に選択することができる補助金の申請区分
(補助対象者)
第3条 補助の対象者は、次に掲げる要件を全て満たす者であり、かつ実証実験事業を行うものとする。
(1) 法人格を有する団体で、次のいずれかに該当するもの
ア 中小企業基本法(昭和38年法律第154号)第2条第1項に規定する中小企業者(個人を除く。)
イ 一般社団法人及び一般財団法人に関する法律(平成18年法律第48号)に定める一般社団法人及び一般財団法人
ウ 特定非営利活動促進法(平成10年法律第7号)第2条第2項に規定する特定非営利活動法人
(2) 実証実験事業の実施能力を有する者
(3) 法人事業税及び法人住民税を滞納していない者
(4) 次に該当しない者
ア 墨田区暴力団排除条例(平成24年墨田区条例第37号)第2条第1号に規定する暴力団である団体又は代表者若しくは団体の構成員が同条第2号に規定する暴力団員若しくは同条第3号に規定する暴力団関係者である者
イ 心身の故障により実証実験事業を適正に行うことができない者として区長が別に定める者
ウ 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者
エ 代表者が禁錮拘禁刑以上の刑に処せられ、執行終了日又は執行を受けることがなくなった日から2年未満の者
オ 会社法(平成17年法律第86号)第475条若しくは第644条の規定による清算の開始又は破産法(平成16年法律第75号)第18条第1項若しくは第19条第1項の規定による破産手続開始の申立てがなされている者
カ 会社更生法(平成14年法律第154号)第17条の規定による更生手続開始の申立て又は民事再生法(平成11年法律第225号)第21条の規定による再生手続開始の申立てがなされている者
キ 政治活動又は宗教活動を主目的とする団体
ク その他資格審査において不適当であると区長が認める者
(補助対象経費、補助金の額等)
第4条 補助対象経費は、別表第1に掲げる経費とする。ただし、当該経費で国、都その他の機関等から補助金、負担金その他これらに類するもの(以下「補助金等」という。)の交付を受けた場合においては、当該経費から交付を受けた補助金等の金額に相当する額を控除した額を補助対象経費とする。
2 補助金の額は、別表第2に定めるものとする。
(補助対象期間)
第5条 補助金の補助対象期間は、補助金の交付決定のあった日から当該交付決定の日の属する年度の3月31日までとする。
2 一つの実証実験テーマについて、補助金の交付を受けられる期間は最大2会計年度する。この場合において、実証実験を行おうとする中小企業者等は補助金の交付を受けようとする年度ごとに交付申請を行う。
(補助金の交付申請)
第6条 補助金の交付を受けようとする中小企業者等は、区長が別に定める日までに墨田区プロトタイプ実証実験支援事業費補助金交付申請書(第1号様式)を作成し、次に掲げる書類を添えて区長に提出しなければならない。
(1) 実証実験事業計画書(第1号様式別紙1)
(2) 実証実験事業収支計画書(第1号様式別紙2)
(3) 誓約書(第2号様式)
(4) 定款及び登記事項証明書又はこれらに準ずる書類
(5) 法人事業税及び法人住民税の納税証明書(直近1期分)
(7) 代表者が申請時において区内に本部又はサテライトキャンパスを設置している大学に在学中又は卒業後3年以内であることが分かる書類(補助金の申請区分が区内学生枠である場合に限る。)
(8) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類
(補助金の交付決定)
第7条 区長は、前条の規定による交付申請を受けたときは、当該内容の審査及び必要な調査を行い、補助金の交付の可否を決定する。
2 区長は、前項の交付決定の通知に際し、交付の目的を達成するために必要があるときは条件を付すことができる。
(補助金の概算払)
第9条 交付決定額が一般枠であるときは、100万円以上、区内学生枠であるときは、50万円以上の場合で、実証実験事業のために必要があると区長が認めたときは、交付決定額の全部又は一部について概算払をすることができる。
3 区長は、前項の規定による概算払による補助金の請求を受け、補助金を支払うものとする
(事業の変更)
第10条 交付決定事業者が次に掲げる変更を行おうとする場合は、あらかじめ実証実験事業変更承認申請書(第7号様式)を作成して区長に提出しなければならない。
(1) 事業の内容を変更しようとするとき。
(2) 補助対象経費の各区分の合計額について20パーセントを超えて変更しようとするとき。
(3) 補助対象経費の各区分について追加又は削除をしようとするとき。
(4) 交付決定事業者の名称、代表者、主たる事務所の所在地その他区長が必要と判断する事項を変更しようとするとき。
(状況報告及び是正命令等)
第11条 交付決定事業者は、実証実験事業に係る進捗状況等について、区長の要求があったときは速やかに実証実験事業進捗状況報告書(第9号様式)を提出しなければならない。
2 区長は、補助事業等進捗状況報告書、地方自治法(昭和22年法律第67号)第221条第2項の規定による調査等により、実証実験事業に係る作業等が交付決定の内容又はこれに付した条件に従って遂行されていないと認められるときは、交付決定事業者に対して、直ちにこれを是正する措置を講ずるよう命じるものとする。
3 区長は、交付決定事業者が、前項に規定する是正命令を怠ったときは、実証実験事業に係る作業を一時停止するよう命ずるものとする。
(実績報告)
第12条 交付決定事業者は、実証実験事業が完了したとき、又は補助金の交付決定の日の属する会計年度が終了したときは、速やかに実証実験事業実績報告書(第10号様式)に次に掲げる書類を添付し、区長に提出するものとする。
(1) 実証実験事業実績報告書(第10号様式別紙1)
(2) 実証実験事業収支決算書(第10号様式別紙2)
(3) 補助対象経費の領収書等の写し
(4) 前3号に掲げるもののほか区長が必要と認める書類
2 区長は、補助金の額を確定したときは、墨田区プロトタイプ実証実験支援事業費補助金額確定通知書(第11号様式)により、当該交付決定事業者に通知するものとする。
2 区長は、前項の規定による補助金の請求を受け、補助金を支払うものとする。
(交付決定の取消し等)
第17条 区長は、交付決定事業者が次に掲げる事項のいずれかに該当するときは、補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
(1) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件その他法令に違反したとき。
(4) 前3号に掲げるもののほか区長が不適当と認めるとき。
3 前項に規定する補助金の返還期限は、当該返還を命じられた日から起算して20日以内とし、返還に係る手続は、所定の納付書により、その期日及び場所を指定して行う。
(違約加算金及び延滞金)
第18条 交付決定事業者は、前条第2項の規定により当該補助金の返還を命じられたときは、当該補助金を受領した日から返還までの日数に応じ、当該補助金の額につき年10.95%の割合で計算した違約加算金を納付しなければならない。ただし、当該違約加算金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
2 交付決定事業者は、当該補助金の返還を命じられた場合において、これを納期日までに納付しなかったときは納期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年10.95%の割合で計算した延滞金を納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が100円未満である場合は、この限りでない。
(財産処分の制限)
第19条 交付決定事業者は、当該補助金により取得し、又は効用の増加した財産(以下「取得財産等」という。)について、台帳を設け、その管理状況を明らかにしなければならない。
2 交付決定事業者は、取得財産等については、補助対象事業の完了後においても、善良な管理者の注意をもって管理し、補助金の交付目的に従って、その効率的運営を図らなければならない。
3 交付決定事業者は、取得財産等のうち、その取得した価格又は工場等の改修等に要した費用が50万円以上のものについて、補助金の交付目的に反して使用し、譲渡し、交換し、貸し付け、取り壊し、又は債務の担保に供しようとする場合は、あらかじめ区長の承認を受けなければならない。ただし、当該財産等が減価償却資産の耐用年数等に関する省令(昭和40年大蔵省令第15号)に規定する年数を経過している場合は、この限りでない。
4 区長は、前項の承認をした交付決定事業者に対し、当該取得財産等の処分により収入があったときは、その全部又は一部を区に納付させることができる。
(実施結果の企業化)
第20条 交付決定事業者は、補助対象事業の実施結果のうち、可能なものについては、継続的かつ計画的に収益を上げ、経済行為を伴う組織体となるよう、当該事業の成果(新製品、新技術等)を他へ販売すること、及び手数料収入等を得ることを目的に、製品化、商品化、事業化等を行うこと(以下「企業化」という。)に努めるものとする。
2 補助対象事業が企業化した場合、交付決定事業者は、毎会計年度終了後速やかに補助対象事業に係る過去1年間の企業化状況等について、補助対象事業企業化状況報告書(第14号様式)を区長に提出するものとする。この場合における報告の期間は、補助対象事業年度終了後5年間とする。
(調査)
第21条 補助対象事業者は、墨田区又は東京都が補助対象事業の運営及び経理等の状況について調査するときは、これに応じるものとする。
(警視庁への照会)
第22条 区長は、必要に応じ、補助対象事業者の構成員が暴力団員に該当するか否かを警視庁に対して確認することができる。
(その他)
第23条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項については、区長が別に定める。
付則
この要綱は、令和5年4月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年12月1日から適用する。ただし、第3条の改正規定は、令和7年6月1日から適用する。
別表第1
経費区分 | 備考 |
運営費 | 報償費、物件費、保険料、委託費、開発費 |
事務費 | 消耗品費、会場借上費(ただし、補助対象事業者が継続的に事務所として使用するための経費を除く。)、旅費 |
広告宣伝費 | 宣伝費、広告等製作費、広告配布費 |
その他 | 区長が補助対象経費として適当と認める経費 |
(備考)
1 上記経費に係る消費税及び地方消費税も対象とする。
2 全て領収書等の支払を証明する書類を要する。
3 補助対象事業者が継続的に使用することができる備品の購入費は対象外とする。
別表第2
補助対象パターン | 補助率 | 上限額 |
プロトタイプ導入パターン:中小企業者等が有する既存の製品、サービス等の導入による実証実験事業 | 補助対象経費の10分の10 | (一般枠) 1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で200万円を限度とする。 (区内学生枠) 1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で100万円を限度とする。ただし、既に一定の成果が認められた実証実験事業の場合は、当該年度の予算に定める額の範囲内で200万円を限度とする。 |
プロトタイプ開発・改良パターン:中小企業者等が区内のものづくり企業(製造・加工業)との協業により、既存製品の改良又は新たな製品の開発を伴う実証実験事業 | (一般枠) 1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で250万円を限度とする。 (区内学生枠) 1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で150万円を限度とする。ただし、既に一定の成果が認められた実証実験事業の場合は、当該年度の予算に定める額の範囲内で250万円を限度とする。 | |
大学協業パターン:中小企業者等が大学・研究機関との協業により行う実証実験事業 | (一般枠) 1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で250万円を限度とする。 (区内学生枠) 1件当たりの補助金の額は当該年度の予算に定める額の範囲内で150万円を限度とする。ただし、既に一定の成果が認められた実証実験事業の場合は、当該年度の予算に定める額の範囲内で250万円を限度とする。 |
様式 省略