○墨田区死者情報の提供に関する規則

令和5年10月13日

規則第62号

(趣旨)

第1条 墨田区の実施機関が保有する死亡した個人(以下「死者」という。)の情報の提供に関しては、別に定めがあるものを除き、この規則の定めるところによる。

(定義)

第2条 この規則において「死者情報」とは、死者に関する情報であって、次の各号のいずれかに該当するもの(区政情報(墨田区情報公開条例(平成13年墨田区条例第3号)第2条第2号に規定する区政情報をいう。以下同じ。)に記録されているものに限る。)をいう。

(1) 当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等(文書、図画、写真、フィルム若しくは電磁的記録(電子的方式、磁気的方式その他人の知覚によっては認識することができない方式で作られる記録をいう。)に記載され、若しくは記録され、又は音声、動作その他の方法を用いて表された一切の事項(個人識別符号を除く。)をいう。以下同じ。)により特定の死者を識別することができるもの(他の情報と容易に照合することができ、それにより特定の死者を識別することができることとなるものを含む。)

(2) 死者に係る個人識別符号が含まれるもの

2 この規則において「個人識別符号」とは、個人情報の保護に関する法律(平成15年法律第57号)第2条第2項に規定する個人識別符号をいう。

3 この規則において「実施機関」とは、区長、教育委員会、選挙管理委員会、監査委員及び議会をいう。

4 この規則において「遺族」とは、死者の死亡時点における配偶者(婚姻の届出をしていないが、事実上婚姻関係と同様の事情にある者及びパートナー(墨田区女性と男性及び多様な性の共同参画基本条例施行規則(平成18年墨田区規則第11号)第2条第3項に規定するパートナーシップ関係の相手方(同規則第5条に規定する受理証明書等若しくは東京都パートナーシップ宣誓制度に関する規則(令和4年東京都規則第153号)第5条に規定する受理証明書の交付を受けている者又はこれらの受理証明書等若しくは受理証明書の交付を受けている者に相当すると区長が認める者に限る。)をいう。)を含む。)及び死亡した時点において未成年であった死者の親権者をいう。

(死者情報の取扱い)

第3条 実施機関は、遺族等の権利利益を不当に侵害しないように慎重に、かつ、配慮して死者情報を取り扱わなければならない。

(死者情報の提供)

第4条 実施機関は、死者情報を当該死者情報の対象となる死者の遺族に提供することができる。ただし、次の各号に掲げる情報(以下「不提供情報」という。)のいずれかが含まれている場合は、この限りでない。

(1) 当該死者情報の対象となる死者の遺族(死者情報を提供しようとする死者の遺族に限る。以下「死者の遺族」という。)の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある情報

(2) 死者の遺族及び当該死者情報の対象となる死者(以下「死者等」という。)以外の個人に関する情報(事業を営む個人の当該事業に関する情報を除く。)であって、当該情報に含まれる氏名、生年月日その他の記述等により死者等以外の特定の個人を識別することができるもの(他の情報と照合することにより、死者等以外の特定の個人を識別することができることとなるものを含む。)若しくは個人識別符号が含まれるもの又は死者等以外の特定の個人を識別することはできないが、提供することにより、なお死者の遺族以外の個人の権利利益を害するおそれがあるもの。ただし、次に掲げる情報を除く。

 法令の規定により又は慣行として死者の遺族が知ることができ、又は知ることが予定されている情報

 人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報

 当該個人が公務員等(国家公務員法(昭和22年法律第120号)第2条第1項に規定する国家公務員(独立行政法人通則法(平成11年法律第103号)第2条第4項に規定する行政執行法人の役員及び職員を除く。)、独立行政法人等(個人情報の保護に関する法律第2条第9項に規定する独立行政法人等をいう。以下同じ。)の役員及び職員、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第2条に規定する地方公務員並びに地方独立行政法人(地方独立行政法人法(平成15年法律第118号)第2条第1項に規定する地方独立行政法人をいう。以下同じ。)の役員及び職員をいう。)である場合において、当該情報がその職務の遂行に係る情報であるときは、当該情報のうち、当該公務員等の職及び当該職務遂行の内容に係る部分

(3) 法人その他の団体(国、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人を除く。以下この号において「法人等」という。)に関する情報又は死者の遺族以外の事業を営む個人の当該事業に関する情報であって、次に掲げるもの。ただし、人の生命、健康、生活又は財産を保護するため、提供することが必要であると認められる情報を除く。

 提供することにより、当該法人等又は当該個人の権利、競争上の地位その他正当な利益を害するおそれがあるもの

 実施機関の要請を受けて、実施機関以外の者に提供しないとの条件で任意に提供されたものであって、法人等又は個人における通例として実施機関以外の者に提供しないこととされているものその他の当該条件を付することが当該情報の性質、当時の状況等に照らして合理的であると認められるもの

(4) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体及び地方独立行政法人の内部又は相互間における審議、検討又は協議に関する情報であって、提供することにより、率直な意見の交換若しくは意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれ、不当に国民の間に混乱を生じさせるおそれ又は特定の者に不当に利益を与え、若しくは不利益を及ぼすおそれがあるもの

(5) 国の機関、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人が行う事務又は事業に関する情報であって、提供することにより、次に掲げるおそれその他当該事務又は事業の性質上、当該事務又は事業の適正な遂行に支障を及ぼすおそれがあるもの

 国の安全が害されるおそれ、他国若しくは国際機関との信頼関係が損なわれるおそれ又は他国若しくは国際機関との交渉上不利益を被るおそれ

 犯罪の予防、鎮圧又は捜査その他の公共の安全と秩序の維持に支障を及ぼすおそれ

 監査、検査、取締り、試験又は租税の賦課若しくは徴収に係る事務に関し、正確な事実の把握を困難にするおそれ又は違法若しくは不当な行為を容易にし、若しくはその発見を困難にするおそれ

 契約、交渉又は争訟に係る事務に関し、国、独立行政法人等、地方公共団体又は地方独立行政法人の財産上の利益又は当事者としての地位を不当に害するおそれ

 調査研究に係る事務に関し、その公正かつ能率的な遂行を不当に阻害するおそれ

 人事管理に係る事務に関し、公正かつ円滑な人事の確保に支障を及ぼすおそれ

 独立行政法人等、地方公共団体が経営する企業又は地方独立行政法人に係る事業に関し、その企業経営上の正当な利益を害するおそれ

(部分提供)

第5条 実施機関は、死者情報に不提供情報が含まれている場合において、不提供情報に該当する部分を容易に区分して除くことができるときは、当該部分を除いた部分を死者の遺族に提供することができる。

2 死者情報に前条第2号の情報(死者等以外の特定の個人を識別することができるものに限る。)が含まれている場合において、当該情報のうち、氏名、生年月日その他の死者等以外の特定の個人を識別することができることとなる記述等及び個人識別符号の部分を除くことにより、提供しても、死者の遺族以外の個人の権利利益が害されるおそれがないと認められるときは、当該部分を除いた部分は、同号の情報に含まれないものとみなして、前項の規定を適用する。

(死者情報の提供依頼)

第6条 死者情報の提供を受けようとする者は、実施機関に対し、次に掲げる事項を記載した依頼書(以下「依頼書」という。)を提出するとともに、死者情報の提供を受けようとする者本人であることを証する書類を提示し、又は提出しなければならない。

(1) 死者情報の提供を受けようとする者の氏名、住所又は居所及び連絡先

(2) 提供を受けようとする死者情報に係る次に掲げる事項

 死者の氏名、生年月日及び死亡年月日

 死者と死者の遺族との関係

 死者情報が記録されている区政情報の名称その他の死者情報を特定するに足りる事項

2 前項に定めるもののほか、死者情報の提供を受けようとする者は、実施機関に対し、当該死者情報の対象となる死者と死者の遺族との関係を証する書類その他実施機関が必要と認める書類を提示し、又は提出しなければならない。

(遺族以外の者に対する情報提供)

第7条 実施機関は、死者の遺族のほか、財産を相続した相続人、死者の権利義務を承継した者その他死者と密接な関係を有する者(以下これらの者を「関係人」という。)に対し、当該死者に係る死者情報を提供することができる。

2 前項の規定により関係人に死者情報を提供する場合における提供する情報の範囲は、提供を求める理由、事情等を考慮の上、実施機関が必要と認める範囲に限るものとする。

3 第4条ただし書及び第5条の規定は、第1項の規定による死者情報の提供について準用する。この場合において、第4条第1号中「当該死者情報の対象となる死者の遺族(死者情報を提供しようとする死者の遺族に限る。以下「死者の遺族」という。)」とあるのは「第7条第1項に規定する関係人」と、同条第2号及び第3号並びに第5条中「死者の遺族」とあるのは「第7条第1項に規定する関係人」と、同条第2項中「前条第2号」とあるのは「第7条第3項の規定により読み替えて適用される前条第2号」と読み替えるものとする。

4 関係人に対する死者情報の提供に係る前条の規定の適用については、同条中「死者の遺族」とあるのは、「次条第1項に規定する関係人」とする。

(代理人に対する情報提供)

第8条 実施機関は、死者の遺族及び関係人の法定代理人又は委任による代理人(以下「代理人」と総称する。)に対し、当該死者に係る死者情報を提供することができる。

2 前項の規定により代理人(関係人の法定代理人又は委任による代理人に限る。)に死者情報を提供する場合における提供する情報の範囲は、提供を求める理由、事情等を考慮の上、実施機関が必要と認める範囲に限るものとする。

3 第4条ただし書及び第5条の規定は、第1項の規定による死者情報の提供について準用する。この場合において、第4条第1号中「死者情報を提供しようとする」とあるのは「第8条第1項に規定する代理人の当該代理に係る」と、「以下「死者の遺族」という。)」とあるのは「)又は第7条第1項に規定する関係人(以下「死者の遺族等」という。)」と、同条第2号及び第3号中「死者の遺族」とあるのは「死者の遺族等」と、第5条第1項中「死者の遺族」とあるのは「死者の遺族等の第8条第1項に規定する代理人」と、同条第2項中「死者の遺族」とあるのは「死者の遺族等」と読み替えるものとする。

4 代理人に対する死者情報の提供に係る第6条の規定の適用については、同条第1項第1号中「連絡先」とあるのは「連絡先並びに死者の遺族等の氏名及び住所又は居所」と、同条中「死者の遺族」とあるのは「死者の遺族等」とする。

5 代理人が依頼書を提出するときは、当該代理人は、その資格を証する書類を実施機関に提示し、又は提出しなければならない。

6 依頼書を提出した代理人は、当該死者情報の提供を受ける前にその資格を喪失したときは、直ちに、書面でその旨を実施機関に届け出なければならない。

7 前項の規定による届出があったとき、その他依頼書を提出した代理人が当該死者情報の提供を受ける前にその資格を喪失したことが明らかになったときは、当該依頼書の提出はなかったものとみなす。

(死者情報の提供の方法及び費用負担)

第9条 死者情報の提供は、閲覧、写しの交付又は視聴のいずれかのうち、実施機関が適当と認める方法により行う。

2 死者情報の提供を閲覧又は視聴の方法により行う場合のこれらの方法に要する費用は無料とし、写しの交付の方法により行う場合における当該写しの交付に要する費用は情報提供を受ける者の負担とする。

3 前項の規定による写しの交付に要する費用の額は、別表のとおりとする。

この規則は、公布の日から施行する。

別表

種別

交付する写しの規格等

費用の額

写しの作成に要する費用

文書、図画又は写真

複写機により白黒で複写したもの

日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番

1枚につき10円

複写機によりカラーで複写したもの

日本産業規格A列4番及びB列4番

1枚につき50円

日本産業規格A列3番

1枚につき80円

スキャナにより読み取ってできた電磁的記録を複写したCD―R(日本産業規格X0606及びX6281に適合する直径120ミリメートルの光ディスクの再生装置で再生することが可能なものに限る。以下同じ。)

1枚につき100円

フィルム(マイクロフィルム)

印刷物として白黒で出力したもの

日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番

1枚につき10円

印刷物としてカラーで出力したもの

日本産業規格A列4番及びB列4番

1枚につき50円

日本産業規格A列3番

1枚につき80円

電磁的記録

印刷物として白黒で出力したもの

日本産業規格A列4番、B列4番及びA列3番

1枚につき10円

印刷物としてカラーで出力したもの

日本産業規格A列4番及びB列4番

1枚につき50円

日本産業規格A列3番

1枚につき80円

複写したCD―R

1枚につき100円

写しの送付に要する費用

郵送料相当額

備考

1 用紙の規格は、原則として日本産業規格A列3番までの用紙とするが、これを超える規格の用紙を用いたときの写しの枚数は、日本産業規格A列3番による用紙を用いた場合の枚数に換算して算定する。

2 用紙の両面に印刷したものは、片面を1枚として算定する。

3 写しの作成(外部委託による作成を含む。)に要する費用の額が、この表により難い場合については、その作成に要する実費相当額を徴収する。

墨田区死者情報の提供に関する規則

令和5年10月13日 規則第62号

(令和5年10月13日施行)