○すみだ保健子育て総合センター駐車場条例

令和6年3月28日

条例第11号

(設置)

第1条 すみだ保健子育て総合センターを利用する者等の利便に資するため、すみだ保健子育て総合センター駐車場(以下「駐車場」という。)を東京都墨田区横川五丁目7番に設置する。

(使用時間等)

第2条 駐車場を使用することができる時間(以下「使用時間」という。)は、午前0時から午後12時までとする。

2 使用時間内において、自動車を入場させることができない時間は、墨田区規則(以下「規則」という。)で定める。

3 第1項の規定にかかわらず、区長が特に必要があると認めるときは、使用時間を変更することができる。

(使用の休止)

第3条 区長は、駐車場の管理上必要があると認めるときは、駐車場の全部又は一部の使用を休止することができる。

(駐車場を使用することができる自動車)

第4条 駐車場を使用することができる自動車は、道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)別表第1に規定する普通自動車(長さが5メートル以下、かつ、幅2メートル以下のものに限る。)、小型自動車及び軽自動車であってそれぞれ4輪のものとする。

2 前項の規定にかかわらず、区長は、特に必要があると認めるときは、同項に規定する自動車以外の自動車についても駐車場を使用させることができる。

(使用の手続)

第5条 駐車場を使用しようとする者は、規則で定める方法により区長の承認を受けなければならない。

2 区長は、使用の承認に際し、管理上必要な条件を付すことができる。

(使用の不承認)

第6条 区長は、次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、駐車場の使用を承認しない。

(1) 駐車場の構造上駐車することができない自動車を駐車しようとするとき。

(2) 発火性又は引火性の物品その他の危険物を積載している自動車を駐車しようとするとき。

(3) 駐車場の収容台数を超えるとき。

(4) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(5) 前各号に掲げるもののほか、駐車場の管理上支障があると認めるとき。

(使用料等)

第7条 使用の承認を受けた者(以下「使用者」という。)は、別表に定める額の範囲内で規則で定める額の使用料を、自動車を駐車場から出場させるときに規則で定める方法により支払わなければならない。

(使用料の免除)

第8条 区長は、規則で定める場合については、使用料を免除することができる。

(使用料の返還)

第9条 既に収めた使用料は返還しない。ただし、区長が特別の理由があると認めるときは、その全部又は一部を返還することができる。

(駐車日数の制限)

第10条 使用者は、区長が特に必要があると認める場合のほか、使用の承認をした日から起算して7日を超えて、同一の自動車を駐車してはならない。

(禁止事項)

第11条 使用者は、次に掲げる行為をしてはならない。

(1) 他の使用者の使用を妨げること。

(2) 駐車場の施設若しくは付帯設備又は駐車中の他の自動車を汚損し、又は毀損すること。

(3) 駐車場を自動車の駐車以外の目的に使用すること。

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理に支障を及ぼすおそれがあると認める行為をすること。

(使用承認の取消し等)

第12条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、使用の承認を取り消し、又は使用を制限し、若しくは停止することができる。

(1) 使用の目的又は使用条件に違反したとき。

(2) この条例若しくはこの条例に基づく規則に違反し、又は区長の指示に従わないとき。

(3) 災害その他の事故により、駐車場を使用することができなくなったとき。

(4) 工事その他の理由により、区長が必要があると認めるとき。

(使用者等に対する措置)

第13条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、自動車を使用する者又は自動車の所有者(以下「使用者等」という。)に対して、自動車の引取りを求めることができる。

(1) 使用の承認を受けずに駐車場に自動車を駐車している場合

(2) 第10条に規定する日数を超えて自動車を駐車している場合

(3) 使用の承認を取り消され、又は使用を制限され、若しくは停止されているにもかかわらず、駐車場に自動車を駐車している場合

(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が駐車場の管理上支障があると認める場合

2 区長は、前項の規定により使用者等に自動車の引取りを求めてもなお当該自動車の引取りがない場合は、当該自動車を移動し、保管することができる。この場合において、区長は移動場所その他必要な事項を使用者等に通知し、又は駐車場内に掲示するものとする。

3 区長は、前項の規定により自動車を移動するまでの期間に係る使用料又は使用料に相当する額並びに同項の規定により自動車の移動及び保管に要した費用を、使用者等に請求することができる。ただし、規則で定める場合については、この限りでない。

(使用者等の調査)

第14条 前条の場合において、区長は、使用者等を確知するために必要な限度において、関係行政機関又は関係地方公共団体に照会し、又は協力を求めることができる。

(損害賠償の義務)

第15条 駐車場の施設又は付帯設備に損害を与えた者は、区長が相当と認める損害額を賠償しなければならない。ただし、区長がやむを得ない理由があると認める場合は、その額を減額し、又は免除することができる。

(区の免責)

第16条 区は、駐車場において災害又は盗難その他第三者の行為に起因して生じた損害については、賠償の責めを負わないものとする。

(割増金)

第17条 区長は、使用者が偽りその他不正の行為により使用料の支払を免れた場合は、その免れた額のほか、その免れた額の2倍に相当する額を割増金として徴収することができる。

(委任)

第18条 この条例の施行について必要な事項は、規則で定める。

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和6年規則第51号により令和6年11月5日から施行)

別表

番号

区分

使用料(1台につき)

1

午前8時から午後8時まで(3の項及び4の項に該当する場合を除く。)

30分までごとに300円

2

午後8時から午前8時まで(3の項及び4の項に該当する場合を除く。)

60分までごとに100円

3

午前8時にまたがる60分

100円

4

午後8時にまたがる30分

300円

備考

1 午前0時をまたいで算定される使用料は、当該使用料の算定の基礎となる期間の始期の属する日の使用料とする。

2 日曜日及び国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日において駐車場を使用する場合の使用料の額は、1回の使用の承認につき、午前0時から午後12時までごとに1,400円を上限とする。

3 備考2に規定する使用料の額の上限に達した場合は、それ以後の使用料は当該上限に達した日以後の最初の午前0時を算定の基礎となる期間の始期とする。

すみだ保健子育て総合センター駐車場条例

令和6年3月28日 条例第11号

(令和6年11月5日施行)