○墨田区教育センター条例

令和6年3月28日

条例第16号

(設置)

第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第30条の規定に基づき、墨田区における教育の充実及び振興を図るため、墨田区教育センター(以下「教育センター」という。)を東京都墨田区横川五丁目7番4号に設置する。

(事業)

第2条 教育センターは、前条に規定する目的を達成するため、次の事業を行う。

(1) 教育関係職員の研修の実施に関すること。

(2) 教育支援センターの運営に関すること。

(3) 教育相談に関すること。

(4) 教科用図書の展示及び管理に関すること。

(5) 前各号に掲げるもののほか、教育センターの目的を達成するために墨田区教育委員会が必要と認める事業

(職員)

第3条 教育センターに必要な職員を置く。

(委任)

第4条 この条例の施行について必要な事項は、墨田区教育委員会規則で定める。

この条例は、墨田区教育委員会規則で定める日から施行する。

(令和6年教育委員会規則第10号により令和6年11月5日から施行)

墨田区教育センター条例

令和6年3月28日 条例第16号

(令和6年11月5日施行)

体系情報
例規集/第11類 育/第3章 学校教育
沿革情報
令和6年3月28日 条例第16号