○墨田区養育費の取決めに関する裁判外紛争解決手続(ADR)利用促進補助金交付要綱
令和6年2月6日
5墨福生第4324号
(目的)
第1条 この要綱は、養育費の取決めに関するADRの利用に係る経費を補助することにより、養育費の取決めを促進することで、ひとり親家庭の経済状況の安定化及び自立による福祉の増進を図ることを目的とする。
(1) 養育費 経済的かつ社会的に自立していない子が自立するまでに要する費用を意味し、衣食住に必要な経費、教育費、医療費等をいう。
(2) 児童 18歳に達した日以後最初の3月31日までの間にある者をいう。
(3) ADR 裁判外紛争解決手続の利用の促進に関する法律(平成16年法律第151号)第1条に規定する裁判外紛争解決手続(弁護士会又は法務大臣の認証を受けた認証ADR事業者(以下「認証ADR事業者」という。)が実施するものに限る。)をいう。
(対象者)
第3条 補助金の交付対象者は、墨田区内に居住し、次の各号のいずれにも該当する者とする。
(1) 墨田区養育費等支援事業実施要綱(令和3年3月31日付け2墨福生第6548号)第1条に規定する養育費等支援事業を利用している者
(2) 養育費に係る取決めを行うため、ADRを利用し、又は利用した者
(3) 次条第1項に掲げる経費を負担した者
(4) 養育費の取決めの対象となる児童を現に扶養している者
(5) 過去にこの要綱による補助金の支給を受けていない者
(補助対象及び補助額)
第4条 補助の対象となる経費は、養育費の取決めに要する経費のうち、次の各号に定める経費とする。
(1) ADRに係る申込み料、依頼料等に相当する費用及び1回目調停に係る費用
(2) ADRに係る2回目以降の調停に係る費用(ADRにより調停が成立し、養育費の取決めに係る債務名義を作成した場合に限る。)
(3) 前2号の規定にかかわらず、書類等の代理作成費用、弁護士会及び認証ADR事業者が用意する場所以外の場所で調停を行う場合の当該場所の賃借費用、交通費その他実費については、対象外とする。
(1) 前項第1号に定める経費 2万円
(2) 前項第2号に定める経費 3万円
(1) 申請者及びその扶養している児童の戸籍謄本又は抄本
(2) 申請者及びその扶養している児童の属する世帯全員の住民票の写し
(3) 補助対象となる経費の領収書等の写し
(4) 養育費の取決めを交わした債務名義の写し
(5) その他区長が必要と認めるもの
(交付決定及び請求)
第6条 区長は前条の規定による申請を受理したときは、提出のあった申請書及び必要書類について速やかに審査を行い、交付の可否及び補助金額を決定する。
(交付決定の取消し)
第7条 区長は、対象者が偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けた場合は、前条第1項の規定による補助金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。
3 前項の規定による通知を受けた者は、速やかに当該補助金を返還しなければならない。
(その他)
第8条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
様式 省略