○墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付要綱

令和6年2月29日

5墨資環第1902号

(目的)

第1条 この要綱は、第二次すみだ環境の共創プラン(平成28年3月策定)に基づき、次世代自動車を購入する個人に対し助成金を交付することにより、次世代自動車の普及を促進し、温室効果ガスの排出削減を図り、もって地球温暖化対策を推進することを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 次世代自動車 電気自動車、プラグインハイブリッド自動車又は燃料電池自動車であって、四輪のものをいう。

(2) 電気自動車 搭載された電池によって駆動する電動機のみを原動機として内燃機関を併用しない検査済自動車(道路運送車両法(昭和26年法律第185号)第60条第1項の規定により交付された自動車検査証が有効期間内(同法第62条第2項の規定により当該自動車検査証に有効期間が記入されている場合にあっては、その記入された有効期間内)である同法第2条第2項に規定する自動車をいう。以下同じ。)をいう。

(3) プラグインハイブリッド自動車 搭載された電池によって駆動する電動機と内燃機関を原動機として併用し、かつ、外部からの充電が可能な検査済自動車をいう。

(4) 燃料電池自動車 搭載された燃料電池によって駆動する電動機を原動機として内燃機関を併用しない検査済自動車をいう。

(助成対象者)

第3条 助成対象者は、次に掲げる要件を全て満たす個人とする。

(1) 道路運送車両法施行規則(昭和26年運輸省令第74号)第35条の4第1項第4号に規定する使用の本拠の位置が墨田区内にある次世代自動車の所有者(売買契約の際に所有権が販売会社等に留保されている場合は、使用者)

(2) 次世代自動車の初度登録日から第6条の規定による申請をした日(以下「申請日」という。)までの間、引き続き墨田区内に住所を有する者

(3) 次世代自動車を新車で購入し、初度登録日の翌日から1年以内の者

2 前項の規定にかかわらず、国、東京都等から同種の助成金(以下「国等助成金」という。)の交付を受ける者については、第5条第1項に規定する助成対象経費の実支出額が国等助成金の額を上回る場合に限り助成対象者とする。

3 前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当する者は、助成対象者としない。

(1) 住民税を滞納している者

(2) 当該次世代自動車の販売又は譲渡を目的とする者

(助成対象車両)

第4条 助成対象車両は、一般社団法人次世代自動車振興センターが定めるクリーンエネルギー自動車導入促進補助金業務実施細則別表1に掲げる電気自動車、プラグインハイブリッド自動車及び燃料電池自動車(申請日の直近の過去1月の間に発売され、これらに準じた性能を持つと区長が認めるものを含む。)とする。ただし、中古品及びリースにより購入したものを除く。

(助成対象経費及び助成金の額等)

第5条 助成対象経費は、次世代自動車の購入に係る経費とする。

2 助成金の額は、10万円とし、予算の範囲内で交付する。

3 前項の規定にかかわらず、第3条第2項の場合における助成金の額は、実支出額から国等助成金の額を控除した額とし、予算の範囲内で交付する。

4 前項の規定により算出した助成金額に1,000円未満の端数が生じた場合は、これを切り捨てる。

5 同一の助成対象者に対する助成金の交付は、1回に限るものとする。

(交付申請及び請求)

第6条 助成金の交付を受けようとする者(以下「申請者」という。)は、墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付申請書(第1号様式)に次に掲げる書類を添えて、申請に係る次世代自動車の初度登録日の翌日から起算して1年以内に区長に申請及び請求するものとする。

(1) 自動車検査証の写し

(2) 次世代自動車の購入に係る領収書等、支払を完了したことを証する書類の写し

(3) 内訳書又は契約書の写し

(4) 前年度住民税を滞納していないことを証する書類又は納税状況を確認することにつき同意を示す書類

(5) 保管場所標章番号通知書又は申請者の任意保険の契約書の写し(自動車検査証の所有者と使用者とが異なる場合に限る。)

(6) 墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付請求書兼口座振替依頼書(第2号様式)

(7) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認める書類

(交付決定)

第7条 区長は、前条の規定による申請があったときは、その内容を審査し、適当と認めるものについては墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付決定通知書(第3号様式)により、不適当と認めるものについては墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付申請却下通知書(第4号様式)により、当該申請者に通知する。

2 区長は、前項の交付決定に際し、条件を付することができる。

(取下げ)

第8条 前条の規定により助成金の交付決定を受けた者(以下「助成決定者」という。)は、助成金の交付決定の内容又はこれに付された条件に対して不服があり、助成金の交付申請を取り下げようとするときは、交付決定の通知を受けた日から14日以内に、その旨を記載した書面を区長に提出しなければならない。

(助成金の交付)

第9条 区長は、第7条の規定により交付決定した場合は、申請者が指定した金融機関口座へ口座振替により遅滞なく助成金を交付する。

(交付決定の取消し)

第10条 区長は、助成決定者が次の各号のいずれかに該当するときは、助成金の交付決定の全部又は一部を取り消すことができる。

(1) 偽りその他の不正な手段により助成金の交付決定又は交付を受けたとき。

(2) 第3条に規定する要件を満たさなくなったとき。

(3) その他この要綱の規定に違反したとき、又は区長の指示に従わないとき。

2 区長は、前項の規定による取消しをしたときは、墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付決定取消通知書(第5号様式)により、当該助成決定者に通知する。

(助成金の返還)

第11条 区長は、前条の規定により助成金の交付決定の全部又は一部を取り消した場合において、当該取消しに係る部分に関し、既に助成金を交付しているときは、助成決定者に対し、期限を定めてその返還を命じなければならない。

2 区長は、既に助成金を交付した後に、国等助成金の額と助成金の額とを合算した額が実支出額を上回ることが明らかになった場合は、助成決定者に対し、期限を定めて当該上回る額の返還を命じなければならない。

(次世代自動車購入後の管理等)

第12条 助成決定者は、助成金により購入した次世代自動車を良好な状態に保つものとする。

(補則)

第13条 この要綱に定めるもののほか、助成金の交付について必要な事項は、資源環境部長が別に定める。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

様式 省略

墨田区地球温暖化防止設備(次世代自動車)購入助成金交付要綱

令和6年2月29日 墨資環第1902号

(令和6年4月1日施行)