○墨田区児童発達支援等事業補助金交付要綱
令和6年3月11日
5墨福障第2614号
(目的)
第1条 この要綱は、児童福祉法(昭和22年法律第164号。以下「法」という。)第6条の2の2第2項に規定する児童発達支援及び法第6条の2の2第3項に規定する放課後等デイサービス(以下「児童発達支援等」という。)を実施する事業者に対して、区がその経費の一部を予算の範囲内で補助することにより、当該事業者の事業運営の安定化を図り、もって児童発達支援等を利用する重症心身障害児及び医療的ケア児並びにその家族の福祉の向上を図ることを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱で使用する用語の定義は、法で使用する用語の例による。
(交付対象事業所)
第3条 児童発達支援等事業補助金(以下「補助金」という。)の交付対象とする事業者は、次に掲げる要件を全て満たすものとする。
(1) 交付対象事業所が区内に所在していること。
(2) 交付対象事業所が法第21条の5の15の規定により東京都知事の指定を受けていること。
(3) 交付対象事業所において、児童発達支援等の利用を希望する児童の保護者と当該児童発達支援等の事業に係る利用契約を締結していること。
(4) 児童発達支援等の利用者(区から支給決定を受けた児童に限る。)のうち、重症心身障害児又は医療的ケアを必要とする児童等がいること。
(5) 区から事業所運営に係る別の補助を受けていないこと。
(補助対象経費)
第4条 補助金の種類、内容及び額は、別表のとおりとする。
(補助金の交付申請)
第5条 補助金の交付を受けようとする事業者は、墨田区児童発達支援等事業補助金交付申請書(第1号様式)に、必要な書類を添えて区長に申請しなければならない。
(補助金の交付)
第8条 区長は、前条の規定により請求書が提出されたときは、速やかに補助金を交付するものとする。
(補助金の返還命令)
第9条 区長は、事業者が偽りその他不正の申請に基づき補助金の交付を受けたとき、又は補助金を補助対象以外の費用に使用したときは、第6条の規定による補助金交付決定を取り消すとともに、その全部又は一部の返還を命ずることができる。
(その他)
第10条 この要綱に定めるもののほか、補助金の交付について必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年4月1日から適用する。
別表
種類 | 内容 | 補助金の額 |
支援体制強化補助金 | 交付対象事業所が、毎年度区長が別に定める以下の事由を満たす日について、月を単位として予算の範囲内で交付する補助金 (1) 看護職員等の配置 (2) 重症心身障害児・医療的ケアを必要とする児童等の受入 (3) 当該日の利用者のうち墨田区に住所を有する利用者の割合 | 毎年度区長が定める額 |
様式 省略