○墨田区価格高騰重点支援給付金子育て世帯への加算給付事業実施要綱

令和6年2月21日

5墨福厚第2233号

(目的)

第1条 この要綱は、デフレ完全脱却のための総合経済対策として、物価高騰による負担増を踏まえ、家計への影響が大きい子育て中の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に対して、臨時的な措置として実施する墨田区価格高騰重点支援給付金子育て世帯への加算給付事業について、必要な事項を定めることを目的とする。

(定義)

第2条 この要綱において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。

(1) 加算給付金 前条に規定する目的を達するために、子育て中の住民税非課税世帯及び住民税均等割のみ課税世帯に墨田区(以下「区」という。)が支給する給付金をいう。

(2) 支給対象者 別記に掲げる者をいう。

(3) 加算給付金対象児童 令和5年12月1日(以下「基準日」という。)において支給対象者と同一の世帯に属している平成17年4月2日生まれ以降の児童(世帯主である児童を除く。)とする。

2 次の各号に掲げる児童は、加算給付金対象児童とする。

(1) 基準日の翌日以降に出生した児童。ただし、支給対象者と同一の世帯に属していない児童であって、当該支給対象者が扶養していないものを除く。

(2) 基準日において支給対象者と同一の世帯に属していないが、支給対象者が扶養している児童

(加算給付金の支給)

第3条 区は、この要綱に定めるところにより、支給対象者に対し、加算給付金を支給する。

(支給額)

第4条 前条の規定により支給対象者に対して支給する加算給付金の金額は、対象児童1人当たり5万円とする。

(申請等)

第5条 加算給付金の支給を受けようとする者は、次に掲げるいずれかの方法により申請等を行うものとする。

(1) 確認書の提出

(2) 申請書による申請

2 前項各号に掲げる確認書の提出又は申請書による申請(以下「申請等」という。)は、原則として郵送により行うものとする。ただし、やむを得ない事情がある場合は、区の窓口において行うことを妨げない。

3 申請等に際し、支給を受けようとする者は公的身分証明書の写し等を提出しなければならない。

4 前項の規定にかかわらず、確認書の提出により支給を受けようとする者のうち、区長が認めるものについては、公的身分証明書の写し等の提出を省略することができる。

(申請等不要の支給の方式)

第6条 区長は、前条の規定にかかわらず、墨田区価格高騰重点支援給付金給付事業実施要綱(令和5年4月19日5墨福厚第249号)に基づく給付金を区長が別に定める日までに口座振込によって支給した世帯であって、別記に掲げる支給要件を満たすことを区長が確認できた世帯に対し、前条の規定による申請等を行うことなく、支給通知を郵送の上、加算給付金を支給することができる。

2 前項の規定により、支給通知を受け取った支給対象者は、区長が定める期限までに登録口座の変更を申し出ることができる。この場合において、支給対象者は前条の規定により申請等を行うこととする。

3 第1項の規定により、支給通知を受け取った支給対象者は、区長が定める期限までに受給の辞退を申し出ることができる。

(支給方法)

第7条 加算給付金の支給は、口座振込により行う。ただし、金融機関に口座を開設していないことその他のやむを得ない事情があると区長が認める場合は、現金を交付することにより行うことができる。

(代理関係)

第8条 支給対象者に代わり、代理人として申請等を行い、又は加算給付金の支給を受けること(以下「代理行為」という。)ができる者は、原則として次の各号に掲げる者に限る。

(1) 支給対象者の属する世帯と同一の世帯に属する者

(2) 支給対象者の法定代理人(親権者、未成年後見人、成年後見人、代理権付与審判がなされた保佐人及び代理権付与の審判がなされた補助人)

(3) 支給対象者の親族その他の平素から支給対象者の本人の身の回りの世話をしている者等で区長が特に認める者

2 代理行為をしようとする代理人は、第5条第3項に規定する書類に加え、代理権が付与されていることを証明する書類及び当該代理人の公的身分証明書の写し等を提出しなければならない。

3 前項の規定により提出された書類等の内容その他の事由により正当な代理権の付与に疑義がある場合は、区長は、支給対象者又は当該代理人に対し、必要な書類の提出等を求めるものとする。

(申請等受付開始日及び受付期限)

第9条 加算給付金に係る申請等の受付開始日は、区長が別に定めることとし、当該申請等の受付期限は、令和6年6月28日までとする。

(支給の決定)

第10条 区長は、申請等を受理したときは、速やかに内容を確認の上、支給の可否を決定し、その結果を申請者に通知するものとする。

(加算給付金の支給等に関する周知)

第11条 区長は、本事業の実施に当たり、支給対象者の要件、申請等の方法、申請等受付開始日等の事業の概要について、広報その他の方法による住民への周知を行う。

(申請等が行われなかった場合等の取扱い)

第12条 区長が前条の規定による周知を行ったにもかかわらず、支給対象者から第9条の受付期限までに申請等が行われなかった場合、支給対象者が加算給付金の支給を受けることを辞退したものとみなす。

2 支給対象者から不備がある申請等が行われた場合(書類等の不足によるものを含む。)において、当該不備が第9条の受付期限を超えてなお速やかに解消されないときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

3 区長が第10条の規定による支給決定を行った後、口座振込の方法により受給する者にあっては確認書又は申請書の記載内容の不備により振込みを行うことができなかったとき、現金の交付により受給する者にあっては通知した交付日における未受領等があり、区長が確認等に努めたにもかかわらず内容の補正等が速やかに行われず、支給対象者の責に帰すべき事由により支給ができなかったときは、当該申請等が取り下げられたものとみなす。

(不当利得の返還)

第13条 区長は、偽りその他不正の手段により本給付金の支給を受けた者に対しては、支給を行った加算給付金の返還を求める。

(受給権の譲渡又は担保の禁止)

第14条 加算給付金の支給を受ける権利は、譲り渡し、又は担保に供してはならない。

(補則)

第15条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施のために必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。

この要綱は、令和6年2月21日から適用する。

この要綱は、令和6年4月1日から適用する。

別記

1 原則の支給対象者

(1) 加算給付金の支給対象者は、墨田区価格高騰重点支援給付金給付事業実施要綱に基づく支給対象者又は墨田区価格高騰重点支援給付金住民税均等割のみ課税世帯への給付事業実施要綱(令和6年2月21日5墨福厚第2230号)に基づく支給対象者とする。

(2) 墨田区以外の市区町村において第4条の加算給付金と同等の給付金を受給していない者又は受け取るための手続を将来にわたって行わない者

(3) 前2号の規定にかかわらず、市町村民税均等割が課税されている者の扶養親族等のみで構成される世帯は支給要件を満たさないものとする。

2 前項の規定にかかわらず配偶者その他親族からの暴力等を理由に避難している者、児童福祉法(昭和22年法律第164号)、身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)、知的障害者福祉法(昭和35年法律第37号)及び老人福祉法(昭和38年法律第133号)に定める措置を受けた者等の特別な配慮を要する者の取扱いは次に掲げるとおりとする。ただし、この場合においても前項の例により支給要件を確認するものとする。

(1) 配偶者その他親族からの暴力等を理由とした避難事例の取扱い

ア 次に掲げる事例であって、かつ、イの申出者の満たすべき一定の要件を満たしており、その旨を申し出た場合、当該申出を行った者(以下「申出者」という。)については、基準日の時点で申出者の住民票が居住する墨田区に所在しない場合にも、当該申出者の本給付金については、墨田区において申請等を受付し、及び本給付金を支給することができるものとする。

(ア) 配偶者からの暴力等を理由に避難し、配偶者と生計を別にしている者(女性相談支援センター一時保護所(一時保護委託契約施設を含む。以下同じ。)又は女性自立支援施設の入所者の暴力被害が、当該入所者の親族(配偶者を除く。以下同じ。)等、当該入所者が属する世帯の者が加害者であって、当該親族と生計を別にしている入所者を含む。)及びその同伴者であって、基準日において墨田区に住民票を移していない者

(イ) 親族からの暴力等を理由に避難している者であって、自宅には帰れない事情を抱えているもの

イ 申出者の満たすべき一定の要件は、次の(ア)から(エ)までに掲げる要件のいずれかを満たすものとする。

(ア) 申出者の配偶者に対し、配偶者からの暴力の防止及び被害者の保護等に関する法律(平成13年法律第31号)第13条に規定する保護命令が出されている場合

(イ) 女性相談支援センターによる「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」(親族からの暴力を理由に女性相談支援センター一時保護所又は女性自立支援施設に入所している者に対して女性相談支援センターが発行する「配偶者からの暴力の被害者の保護に関する証明書」と同様の内容が記載された証明書を含む。)が発行されている場合(女性相談支援センター以外の配偶者暴力対応機関(配偶者暴力相談支援センター、福祉事務所及び市町村における配偶者暴力相談支援担当部署)、行政機関又は関係機関と連携してDV被害者支援を行っている民間支援団体(女性支援事業委託団体、地域DV協議会参加団体又は補助金等交付団体)が発行したDV等被害申出受理確認書も同様のものとして取扱うものとする。)

(ウ) 基準日の翌日以降に住民票が居住市町村へ移され、住民基本台帳事務処理要領(昭和42年自治振第150号等自治省行政局長等通知)に基づく支援措置の対象となっている場合

(エ) (ア)から(ウ)までに掲げる場合のほか、申出者と住民票上の世帯との間に生活の一体性がないと認められる場合(女性自立支援施設等に申出者が児童とともに入所している場合で、申出者の配偶者に対して当該児童への接見禁止命令が発令されている場合等、当該取扱いの趣旨を踏まえ、明らかに申出者と住民票上の世帯との生計が同一ではないと判断することができる場合を含む。)

(2) 措置入所等児童の取扱い

基準日において、次のアからカまでのいずれかに該当する児童については、加算給付金対象児童から除く。

ア 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により同法第6条の3第8項に規定する小規模住居型児童養育事業を行う者又は同法第6条の4に規定する里親に委託されている児童(保護者(同法第6条に規定する保護者をいう。イにおいて同じ。)の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる委託をされている児童を除く。)

イ 児童福祉法第27条第1項第3号の規定により入所措置が採られて同法第42条に規定する障害児入所施設(以下「障害児入所施設」という。)に入所し、若しくは同法第27条第2項の規定により同法第7条第2項に規定する指定発達支援医療機関(以下「指定発達支援医療機関」という。)に入院し、又は同法第27条第1項第3号若しくは第27条の2第1項の規定により入所措置が採られて同法第37条に規定する乳児院、同法第41条に規定する児童養護施設、同法第43条の2に規定する児童心理治療施設若しくは同法第44条に規定する児童自立支援施設(以下「乳児院等」という。)に入所している児童(当該児童心理治療施設又は児童自立支援施設に通う者、2月以内の期間を定めて行われる障害児入所施設への入所又は指定発達支援医療機関への入院をしている者及び保護者の疾病、疲労その他の身体上若しくは精神上又は環境上の理由により家庭において児童を養育することが一時的に困難となったことに伴い、2月以内の期間を定めて行われる乳児院等への入所をしている児童を除く。)

ウ 身体障害者福祉法第18条第2項若しくは知的障害者福祉法第16条第1項第2号の規定により入所措置が採られて障害者支援施設(障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第5条第11項に規定する障害者支援施設をいう。)又はのぞみの園(独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園法(平成14年法律第167号)第11条第1号の規定により独立行政法人国立重度知的障害者総合施設のぞみの園が設置する施設をいう。)に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

エ 生活保護法(昭和25年法律第144号)第30条第1項ただし書の規定により同法第38条第2項に規定する救護施設、同条第3項に規定する更生施設若しくは同法第30条第1項ただし書に規定する日常生活支援住居施設に入所し、又は困難な問題を抱える女性への支援に関する法律(令和4年法律第52号)第12条に規定する女性自立支援施設に入所している児童(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者及び一時保護委託がされている者を除き、18歳に達する日以後の最初の3月31日までの間にある者のみで構成する世帯に属している者に限る。)

オ 児童福祉法第25条の7第1項第3号の規定により同法第6条の3第1項に規定する児童自立生活援助事業における住居に入居している児童等(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除き、児童以外の者(基準日時点で原則として満22歳に達する日の属する年度の末日までにある者(疾病等やむを得ない事情による休学等により、当該年度の末日を越えて在学している場合を含む。))にあっては、同法の規定及び「社会的養護自立支援拠点事業等の実施について」により、入居している者に限る。)

カ 児童福祉法第23条第1項の規定により同法第38条に規定する母子生活支援施設(以下「母子生活支援施設」という。)に入所している者(2月以内の期間を定めて行われる入所をしている者を除く。)

(3) 入所措置等が採られている障害者及び高齢者の取扱い

次のア又はイのいずれかに該当する者であって、基準日において、墨田区の住民基本台帳に記録され、かつ、入所している施設に住民票を移していないものについては、独立した世帯とみなして墨田区において申請等を受付し、及び本価格高騰給付金を支給するものとする。

ア 措置入所等障害者(身体障害者福祉法第18条第1項若しくは第2項又は知的障害者福祉法第15条の4若しくは第16条第1項第2号の規定による措置が採られている者(措置施設入所者又は措置入所に準ずるものとして措置権者が適当と認める者(成年後見人、代理権付与の審判がされた保佐人及び代理権付与の審判がされた補助人が選任されている者等を含む。)を含む。)(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。))

イ 措置入所等高齢者(老人福祉法第10条の4第1項及び第11条第1項の規定による入所等の措置等が採られている者(2か月以内の期間を定めて行われる入所等をしている者を除く。))

(4) 無戸籍者の取扱い

現に住民基本台帳に記録されていない者(現に墨田区内に在住している者に限る。)が、自己又はその未成年の子等が無戸籍であると区長に申出した場合で、かつ、当該申出の内容が相当であると区長が認めるときは、独立した世帯とみなして墨田区において申請等を受付し、及び本給付金を支給するものとする。

墨田区価格高騰重点支援給付金子育て世帯への加算給付事業実施要綱

令和6年2月21日 墨福厚第2233号

(令和6年4月1日施行)