○墨田区地域公共交通活性化協議会に関する要綱

令和6年3月22日

5墨都都第524号

(目的)

第1条 墨田区附属機関の設置に関する条例(平成25年墨田区条例第5号)により設置した墨田区地域公共交通活性化協議会(以下「協議会」という。)の組織、運営等に関し必要な事項を定める。

(所掌事務)

第2条 協議会は、次に掲げる事項について検討する。

(1) 地域公共交通の活性化及び再生に関する法律(平成19年法律第59号。以下「地域交通法」という。)第5条の規定に基づく計画(以下「交通計画」という。)の作成及び変更に関すること

(2) 交通計画の実施に関すること

(3) 交通計画に位置付けられた事業の実施に関すること

(4) 地域の実情に応じた適切な乗合旅客運送の態様等に関すること

(5) 区内循環バスの運行計画に関すること

(6) 前各号に掲げるもののほか、区長が必要と認めること

(組織)

第3条 協議会は、次に掲げる会議体に則した組織とする。

(1) 交通計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための協議会

(2) 道路運送法施行規則(昭和26年運輸省令第75号)第4条の2に規定する地域公共交通会議

2 協議会は、次に掲げる者のうちから区長が委嘱し、又は任命する委員をもって構成する。

(1) 区職員

(2) 地域交通法第2条第2号に掲げる公共交通事業者等の関係者

(3) 学識経験者

(4) 区民

(5) 関係行政機関の職員

(6) 前各号に掲げる者のほか、区長が必要と認める者

(任期)

第4条 委員の任期は、2年とする。ただし、再任を妨げない。

2 委員に欠員が生じた場合における後任委員の任期は、前任者の残任期間とする。

(会長)

第5条 協議会に会長及び副会長を置く。

2 会長は、委員の互選により定めるとし、副会長は、委員のうちから会長が指名する。

3 会長は協議会を主宰し、会務を総括する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(会議)

第6条 協議会は、会長が招集する。ただし、委員の全部が新たに任命された後の最初の協議会については、区長が招集する。

2 会長は、必要があると認めるときは、専門的知見を有する者その他の関係者の出席を求め、又はその意見を聴取することができる。

第7条 協議会は、委員の半数以上が出席しなければ会議を開くことができない。

2 会議の議決は、出席した委員の3分の2以上の同意をもって決する。

(書面及びオンラインによる審議)

第8条 前2条の規定にかかわらず、会長は、重大な感染症のまん延、大規模な災害その他やむを得ない事由が発生している場合において、協議会を開会する場所へ委員を招集することが困難であると認めるときは、書面による審議(「以下「書面会議」という。)及び映像と音声の送受信により相手の状態を相互に認識しながら通話をすることができる方法による審議(以下「オンライン会議」という。)を発議することができる。

2 書面会議及びオンライン会議(以下「書面会議等」という。)は、委員の過半数の同意がなければ、実施することができない。

3 書面会議等による審議における協議会の議事は、委員の過半数が当該書面による審議に参加した上で、当該参加した委員の過半数をもって決し、可否同数のときは、会長の決するところによる。

4 会長は、書面会議等において、必要があると認めるときは、委員以外の者に書面による意見を求めることができる。

(検討部会)

第9条 協議会は、第2条に規定する事項に係る専門的事項を調査審議させるため、必要に応じて部会を置くことができる。

2 前項に定めるもののほか、検討部会の運営に関し必要な事項は会長が定める。

(議事録の公開)

第10条 協議会の会議の議事録は、公開とする。

(事務局)

第11条 協議会に関する事務は、都市計画部都市計画課において処理する。

(補則)

第12条 この要綱に定めるもののほか、協議会の運営に関し必要な事項は、協議会が定める。

この要綱は、令和6年4月1日から施行する。

墨田区地域公共交通活性化協議会に関する要綱

令和6年3月22日 墨都都第524号

(令和6年4月1日施行)