○墨田区認知症高齢者見守りシール事業実施要綱
令和6年3月31日
5墨福高第2673号
(目的)
第1条 この要綱は、行方不明となるおそれがあると認められる認知症高齢者又はその者を介護する家族(以下「家族介護者」という。)に対して見守りシールを交付する墨田区認知症高齢者見守りシール事業(以下「事業」という。)を実施することにより、行方不明となった認知症高齢者の早期の発見及び保護を図り、もって認知症高齢者及び家族介護者が住み慣れた地域で安心して生活を継続するための支援を行うことを目的とする。
(定義)
第2条 この要綱において「見守りシール」とは、印字された二次元コードを携帯電話等で読み取ることにより、読み取りを行った者に対して認知症高齢者及び家族介護者の個人情報を知らせることなく、読み取りを行った者と家族介護者とが専用ウェブサイトで連絡等を行うことができるツールを提供するシールであって、衣服、かばんその他の持ち物(以下「衣服等」という。)に貼ることができるものをいう。
(事業対象者)
第3条 この事業の対象者(以下「事業対象者」という。)は、墨田区内に住所を有し在宅で生活するおおむね65歳以上の認知症又は認知症の疑いのある高齢者であって、次の各号のいずれかに該当するものとする。
(1) 介護保険の要介護認定結果が、要介護1以上の者
(2) 認知症の症状があることが検査結果等で明らかな者
(3) 認知症と疑われる症状により行方不明者として過去に警察署等で保護された者
(4) 前3号に掲げるもののほか、区長が特に必要と認めた者
2 区長は、前項の規定により事業の利用を適当と認めたときは、見守りシールを申請者に交付するものとする。
3 前項の規定による交付は、事業対象者一人につき1回を限度とする。
(関係機関への個人情報の提供)
第6条 区長は、事業の実施に関して必要が生じたときは、前条第1項の規定により利用の承認を受けた者(以下「利用者」という。)が申請書に記載した情報を関係機関に提供することができる。
(通信状況の閲覧)
第7条 区長は、事業の実施に関して必要が生じたときは、行方不明となった事業対象者を発見した者と家族介護者との通信の状況を閲覧することができる。
(利用者の遵守事項)
第8条 利用者は、次に掲げる事項を遵守しなければならない。
(1) 専用ウェブサイトに事業対象者及び家族介護者に係る必要な情報を登録すること。
(2) 見守りシールを事業対象者の衣服等に貼ること。
(3) 見守りシールを他人に譲渡し、又は販売しないこと。
(4) 見守りシールを改ざんしないこと。
(5) 見守りシールを事業の目的以外に使用しないこと。
(変更等の届出)
第9条 利用者(利用者が事業対象者である場合であって、当該事業対象者が届出を行うことが難しいと認められるときには、当該事業対象者の家族介護者)は、申請書に記載した内容に変更が生じたとき又は事業の利用を辞退しようとするときは、墨田区認知症高齢者見守りシール事業申請内容変更・利用辞退届(第4号様式)を区長に提出するものとする。
(利用の取消し)
第10条 区長は、次の各号のいずれかに該当する場合は、事業の利用を取り消すことができる。
(1) 事業対象者が、第3条に規定する要件に該当しなくなったとき。
(2) 虚偽の申請によって事業の利用承認を受けたとき。
(3) 利用者が第8条各号に掲げる遵守事項に違反したとき。
(4) 事業対象者が介護保険施設等の施設に入所したとき。
(5) 前各号に掲げるもののほか、区長が事業の利用が適当でないと認めたとき。
3 利用者は、前項に規定する通知があったときは、見守りシールを破棄しなければならない。
(委任)
第11条 この要綱に定めるもののほか、必要な事項は、福祉保健部長が別に定める。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から適用する。
付則
この要綱は、令和6年6月1日から適用する。
様式 省略